遺言を書くときに気を付けたい3つのこと。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

今朝は中止を決めた自主開催の相続セミナーだったのですが、新聞でも告知をしていたので、来られる方がいたらご説明しようと思い念のため会場前で待機してました。
南城市からお一人来所がありました。
遠いところ申し訳ないと伝えると「このご時世だからしょうがないよね。気にしないで。」とおっしゃってくださいました。
来月の相続セミナーの予定をお伝えしましたが、どうなるかわからないですね・・・

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1242978611985928192

自筆証書遺言の法的要件

相続においては、遺言書があると円満かつ円滑な相続手続きが進むと考えられていることから自分で書ける自筆証書遺言を作成する人も増えているようです。

お金をかけずに手軽に書けると思われている自筆証書遺言ですが、厳格な法的の要件があります。

自筆証書遺言法的4要件

1.全文自書
※財産目録はワープロ等でも可(平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く
※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印

上記の一つでも欠いてしまうと遺言書全体が無効となりますので、お気を付けください。

詳しくは次のブログも参考にしてください。

遺言書を書くときに気を付けること

チラシの裏に書いた遺言書。チラシの裏に書いた遺言書も法的要件を満たしていれば有効ですが、避けた方がいいですね。

チラシの裏に書いた遺言書。チラシの裏に書いた遺言書も法的要件を満たしていれば有効ですが、避けた方がいいですね。

今日は遺言書の法的要件に加えて書き方で気を付けることを3つ解説します。

1.相続人・受遺者の明確化

相続人や受遺者(相続人以外で遺産を承継させる人。遺言で贈与する相手です。)の氏名、続柄、生年月日を明確にする。
例えば、不動産を長男に相続させたいと考えた時の書き方です。

第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を遺言者の長男沖縄太郎(昭和40年5月12日生)に相続させる。

(不動産の表示)省略・・・

ポイントは、続柄、氏名と生年月日を明確にすることです。
相続人の戸籍抄本などを取得して記載した方がいいですね。

もし、相続人以外に遺贈したいと考えるならば、受遺者の情報は氏名、生年月日、関係性や遺言時の住所などを記載すると特定できます。

2.予備的遺言

予備的遺言とは財産分与を指定している相続人が、遺言者よりも前にまたは同時に死亡した場合に備えて、書き記しておくものです。
ご夫婦だと年齢も近いので、どちらが先に亡くなるかわからないこともあると思いますので、その場合に備えて書いておくものです。

例えば、遺言書で夫が預金債権を妻に相続させるとしたうえで、予備的遺言を書き記す例です。

第〇条 遺言者は、〇〇銀行に対して有する遺言者名義の次の預金債権を妻沖縄華子(昭和20年11月11日生)に相続させる。
① 〇〇銀行 ○○支店 総合口座 ○○〇〇〇〇
② その他の〇〇銀行に有する全ての預金債権。
2 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻沖縄華子が死亡していた場合、遺言者は、前項に記載の預金債権を長男沖縄太郎(昭和40年5月12日生)に相続させる。

3.遺言執行者の指定

遺言執行者とは遺言の内容を実現するために遺言者が指名する者です。
遺言執行者は遺言書を実現するための権利・義務が発生します。
遺言執行の手続きは煩雑ですので、専門家を指定することをお勧めします。

第12条 遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、次の者を指定する。
    沖縄県那覇市松尾7丁目7番7号
    行政書士○○事務所
    行政書士 ○○○○ 昭和39年3月9日生
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 不動産、預貯金、株式、その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
② 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
③ 本遺言の執行に必要な場合に代理人および補助者を選任すること
④ その他本遺言を執行するために必要な一切の処分を行うこと
3 遺言者は、遺言執行者が、第三者に対してその任務を全面的に行わせる権限を与える。
4 第1項にて指定した遺言執行者の報酬は、金〇〇万円(消費税別途)とする。

 

自分で作成した遺言書は必ず専門家にチェックしてもらってください。
僕はこれまで一般の方が自力で書いた遺言書で法的に有効かつ実効性のある遺言書は見たことがありません。

今日のJAZZ

昨晩、TVを観ていたらジャズ・ハープ奏者の一人、アメリカ在住の古佐小基史(こさこ・もとし)さんが紹介されていました。
ハープのジャズは初めてですが、それもそのはずジャズ・ハープ奏者は世界で10名もいないそうです。
早速、Youtubeで音源を探してみたらピアニスト、チック・コリアの作曲した《Spain》を演奏する古佐小さんを見つけました。
ハープの音色は優しく、ミステリアスです。
ラテン系の《Spain》がハープのソロで見事に奏でられています。
生で聴いてみたいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルスの状況によっては中止する場合もあります。
開催2週間前(4/14)までには判断いたします。

詳細はこちらをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください