あなたの遺言書に皆が納得する「付言事項」とは?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、相続や遺言の話を中心に、おなたの知りたい相続や遺言のことについて書いています。

遺言書を書くだけで争いが起きない?

相続は世の中の2大トラブルであるお金と人間関係のことが絡むので、問題が起きたり、争いに発展することも多い。
事実、家庭裁判所で争われる遺産分割事件は、年間1万件を超えており、高止まりしています。

遺産分割事件件数推移グラフ(平成21年度から30年度)

遺産分割事件件数推移グラフ(平成21年度から30年度)

遺産分割事件は、今後益々増加するのではないかと思います。
なぜかと言えば、約800万人いるとされている団塊の世代(昭和22年から24年生まれ)の相続が、これから始まるからです。
相続の数だけ問題や争いも発生する可能性があります。

また、問題にならなくとも、家族間でお金の話をすることは、なかなか大変なことです。

そして、相続問題や争いを予防する手段として用いられるのが「遺言書」です。
僕ら専門家は多くの相続において、遺言書があれば、問題や争いの予防ができると考えています。

遺言書は、故人の最終意思であり、故人の財産について、どのように分与するかを指定しています。
だとすれば、ご遺族(相続人)は遺言者の意思を最大限尊重してくれるのではないかと思うのです。

ただ、遺言書も完ぺきではありません。
遺言書があったとしても問題が起きたり、争いに発展したりすることはあります。
それは、遺言書が極端に不公平であったり、どんな内容だとしても納得しない強欲な相続人がいたり、相続人が様々な感情を抱えているからです。

また、昨今では、相続に関するインターネットサイト情報や書籍も多数出ていますので、容易に情報を入手できます。
また、併せて権利意識の高まりにより、得た情報を基に、自分の相続人としいての権利を主張する方が多くなっているのは、世の中の流れかもしれません。

遺言書を漫然と書くのでは、相続問題や争いは予防できなくなっているのかもしれません。
遺言書を書く場合には、法的要件を完ぺきに備えることと著しく不公平な内容にしないことは基本です。

遺言書の法的要件は厳格です。
一般の方が自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、専門家にチェックしてもらうことは必須です。

相続人(第三順位法定相続人兄弟姉妹は除く)には相続する最低限の権利である「遺留分」があります。
遺留分を侵害する遺言書は、トラブルを引き起こすことはありますので、ご注意ください。

また、遺言書を書いたことを家族に伝えておき、なぜ、自分が遺言書を書いたのかを伝えておくことも重要なことかもしれません。
ご家族からすれば、ちゃんと準備してくれているのだ、と安心感を得られるからです。
ただし、ご家族の中にお金に執着する人がいるのなら、遺言書を書いたことを知らせるのはかえって問題を引き起こすこともあるかもしれません。
遺言書の内容を極端に気にしたり、どんな内容にしたのかをしきりに聴いてきたりするような家族がいるとすれば、何かしらの問題を引き起こす可能性もあります。

また、口に出して聴いてこないにしても、遺言の内容が気になる人はいるかもしれないので、自分が遺言書を書いたことを家族に伝えるのは、慎重にしてください。

遺言書にかける法的拘束力のある12項目

遺言書の付言事項

遺言書の付言事項

最後に、遺言書に説得力を持たせ、家族に思いが伝わるようにする方法をお伝えします。

法的要件を満たして作成された遺言書は法的拘束力のある文書です。
基本的に、相続人が遺言に従わなくてはなりません。

ただ、できれば法的拘束力うんぬんもそうですが、その遺言を皆が納得してくれるようにしたいですよね?
遺言書を目にした家族が納得してもらえるような内容にしたいと考えるならば、法的拘束力のある遺言書の本文とは別に、付言事項を記して欲しいのです。

付言事項とは、法的拘束力はありませんが、なぜ、このような内容の遺言書にしたのか、家族への想い、感謝の気持ちなどをつづるのです。

遺言書をしたためたあなたの想いが家族に伝われば、皆さんが納得してくれると思います。
また、少々の不満を抱えている方がいたとしても、あなたの想いが付言事項を通じて伝われば、問題は起きないでしょう。

あなたの想いを伝える付言事項は、遺言書に血を通わせるのです。
遺言書を書くなら付言事項は忘れないでください。

ですから、生前に面と向かっていけなかったことでも、恥ずかしくて言えなかったことでも、家族への愛でも思いっきり書いてください。
家族があなたの遺言書を読むのは、あなたが亡くなった後ですから、恥ずかしくないでしょう。
あなたの想いは家族へ伝わります。

今日のJAZZ

ジャズはブルース色の濃いものも多々あり、特に黒人プレーヤーのブルージーな演奏は心地がいいですね。
ウチナーンチュが沖縄の歌を歌ったり、三線を奏でるとやっぱり独特のフレーズになるのと同じような感じです。
今日はピアニスト、レッド・ガーランドのアルバム『Alone With The Blues』を紹介します。
レッドのソロ・アルバムです。
ホテルのラウンジにいるような、いい雰囲気になります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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