知りませんでした。1月13日は「遺言の意味を考える日」と制定されているそうです。

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沖縄県那覇市は暖かな日となりました。
全国的にも温かいようで、北海道札幌市では雪が少なく毎年開催される「さっぽろ雪まつり」の開催が危ぶまれているとか・・・
雪が降ってくれるといいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言の意味を考える日(1月13日)

昨日の夕方TVニュースを観ていて知ったのですが、昨年(平成31年)から1月13日は「遺言の意味を考える日」だそうです。
2018年(平成30年)に一般社団法人・えがお相続相談室(東京都港区高輪)が制定し、一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されたそうです。
きっかけは平成30年にあった民法相続分野の改正により、昨年(平成31年)1月13日から「自筆証書遺言の要件緩和」がされたことにより、遺言書を普及させたいとの意図があったようです。
「遺(1)言の意味(13)」の語呂合わせもあるようです。

相続・遺言書関係参考図書

自筆証書遺言の要件緩和

既に述べた通り平成30年の民法相続分野改正により自筆証書遺言の要件が緩和されました。

改正前までは自筆証書遺言は全文自書しなければならなかったのですが、一部はワープロ作成なども可能となったのです。
具体的にいいますと民法968条2項が追加されて、平成31年1月13日に施行されています。

民法968条
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

自筆証書遺言は全文自書が原則ですが、財産目録などを添付する場合には、ワープロで作成した財産目録、全部事項証明書(不動産登記簿)や通帳のコピーを添付することでも可能となったのです。
ただし、その場合には添付書類の全てに遺言者が署名し、遺言書に押印した同じ印を押さなければなりません。

これにより、自筆証書遺言の作成が改正前に比べれば容易になったのではないかと思われます。
しかし、一般の方が作成した遺言書は専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
法的要件が緩和されたとはいえ、厳格な規定もありますし、遺言書には入れておきたい、予備的遺言や遺言執行者の事などもありますから。
遺言書作成の際には行政書士などの専門家への相談は不可欠だと思います。

自筆証書遺言法的4要件

遺言書作成の意味

では、遺言書はなぜ作成するのでしょうか?
大きく分けると3つの意味があると思います。

1.相続の問題・争いを予防する
2.円滑な手続きによる財産承継
3.自分も家族も安心するため

遺言書があるのとないのとでは、相続手続きは大きく違ってきます。
遺言書は家族の相続争いを予防し、スムーズに財産承継手続きができて、遺言書を書いた本人も家族も安心するという意味があると思います。

また、昨今の全国的に問題となっている空き家・空き地問題なども遺言書があればある程度の解決策になるのではないかと思います。

アメリカやカナダなどでは遺言書を書くことが当たり前のようですが、日本もそうなってもらいたいですね。

自筆証書遺言保管制度

平成30年度の民法相続分野の改正と共に自筆証書遺言法務局での保管制度が新たに創設されました。

遺言書保管制度は遺言者の申し出により法務局で自筆証書遺言を電子データと原本を預かるサービスです。
法務局で預かる自筆証書遺言は相続が発生したときに検認が不要となりますが、封印されていない遺言書が対象となるので、申し出の際には封筒から出して、保管の申し出をする必要があるようです。

自筆証書遺言の保管制度は今年(令和2年)7月10日の施行予定で、手続きの詳細は検討中のようです。
詳細が分かったら当ブログでも紹介します。

今日のJAZZ

ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィス。
ジャズ界のみならず音楽業界に多大な影響を与えた一人です。
本人は「音楽をジャンル分けするなんて意味がない」「俺のやってるのはジャズじゃない」などジャンルにこだわらず「いい音楽」を追求していました。
だから「ジャズの帝王」だなんて呼ぶと怒られるかもしれませんが、僕は敢えてそう呼ばせてもらいます。
1940年代から亡くなる直前の1991年まで第一線で多くのスタープレイヤーと共演してきたマイルスを追っかけるとジャズの歴史や変遷もわかるといわれています。
僕もマイルスの自叙伝などの関係書籍を読んでジャズの歴史やその時代の背景などを学んでいます。
今日はマイルスにとっても転換期となった1955年に結成したの第一期クインテットにより1956年のコロムビア・レコードへの移籍と共に制作したアルバム『’Round About Midnight』から《‘Round Midnight》を紹介します。
マイルスが初めてレギュラーバンドを組んだのがジョン・コルトレーン(サックス)、レッド・ガーランド(ピアノ)、ポール・チェンバース(ベース)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラム)のクインテットでした。
そうそうたるメンバーですよね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年1月28日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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