事業承継でもいえる。相続は財産を遺すだけではなく故人の想いを引き継ぐこと。

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今夜(1/15水)9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今回は座間味島から「ダイビングハウスYADOKARI」の店長を務める海をガイドする写真家、宮さんこと宮里清司さんをゲストにお招きして座間味島の魅力、ホエールウォッチングの歴史や事業承継の話などをお伺いしております。

収録の終了後にパチリ。手前右が宮里清司さん

座間味島の海の凄さはみやさんのSNS(Facebook、TwitterやInstagrm)を見ると一目瞭然です。
言葉はいらない。
とりあえず、TwitterとInstagramをご覧ください。

https://twitter.com/zamami_miya/status/1216999405187825665

凄いですよね。
座間味島はダイビングスポットであるとともにザトウクジラのホエールウォッチングができる貴重な海域があり島人が大事にしている場所だそうです。
ホエールウォッチングは1月から4月上旬くらいまでがシーズンで、2月と3月は見える可能性がグッと上がるようです。
座間味島へは高速船(1時間)やフェリー(2時間)が出ていて、日帰りも可能ですが、星空も綺麗なようなので、せめて一泊はしてからゆっくり行きたいですね。

座間味島へのアクセスはこちらをご覧くださいね。

宮さんが店長を務める「ダイブハウスYADOKARI」はダイビングガイドのほか宿も経営しているようなので、座間味島へ旅行を考えている方は是非ともお問い合わせください。

沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

自分の死後の事業継続について考えるなら遺言書は必須

今夜のラジオ番組のゲストである宮里清司さんは亡くなったお父様から法人事業を承継してしばらく営んでいましたが、うまくいかなかったそうです。
お父様が突然の病で、心の準備や経営者としての引き継ぎ意をする前に旅立ってしまい、その時は大変苦しく、悔しい思いをされたそうです。
僕は事業をしている人で次の世代へ引き継いでいきたいと考えているなら、早めに準備することだと思います。
法人の株や個人事業の資産も相続財産となるのですから。

宮さんは「父親からの事業の承継は上手くいかなかったけど座間味島での大切な人間関係・人脈を遺してくれた」と語っていました。
お父さんが座間味島で愚直に事業をする姿を見ていた島人が、今は宮さんをかわいがってくれているのです。
僕は相続は財産を遺すだけではなく、故人の想いを引き継ぐことも相続だと思っています。

宮さんと話していて改めて思いました。

自分の死後の事業継続について考えるなら遺言書は必須

僕は、ブログ、SNSやセミナーなどで、少しでも財産がある方には遺言を書くことをお勧めしています。

なぜかといえば、あなたの遺した財産が、遺言がないことで、相続人間での争いの元になりかねないからです。
財産の多寡やサラリーマンだからとか、経営者だからとかで、遺言書を書く、書かないを決めてはいけないのです。

平成29年度遺産分割事件 遺産内訳割合

家庭裁判所で争われるい「遺産分割事件」の約76%が遺産総額5,000万円以下です。
僕にしてみれば5,000万円は大きな財産ですが、自宅の土地、家屋や預貯金が少しあるとその位の評価になります。
これは、大金持ちであるとは言わないでしょう。
普通のご家庭だと思います。

世の中では、100万円の遺産相続で争っているご家族もいますから。
少しでも財産があれば、僕は誰だろうと遺言書を書いたほうがいいと思います。

特に、会社経営者や個人事業主は絶対に、遺言書を書いたほうがいいと思います。

法人でも中小零細の家族経営の人や個人事業主は、財産があろうとなかろうと書いたほうがいいのです。

なぜかといえば、経営者や個人事業主は、自分の財産もそうですが、自分の亡き後の会社の存続のことについても考えなくてはならないのですから。

その理由は3つ。
1.あなたが一生懸命に築いた会社が予期せぬ人に渡るかもしれません。
2.あなたの事業の後継者をしっかり決めておくことが、会社存続の大きな要因となります。
3.あなたがいなくなった後の会社の行く末を案じる従業員やご家族がいるのです。

特に、株式会社などの法人を経営している役員の皆さんは、気をつけたほうがいいですね。
あなたの経営権、具体的には株も相続財産になります。

もし、遺言がなく、その株が法定相続されると思わぬ人に、株が渡り、会社の経営がうまくいかなくなることは想像に難くないでしょう。

以前に、公認会計士の先生とお話しをしたのですが、その先生も沖縄の経営者の自分の死後の会社経営について、思慮が足りないと、嘆いておられました。

実際に、会社経営に影響が出るような相続に関する争いが起きているようです。

経営者の皆さん、自分の会社のその後はどうしたいのか?
誰を後継者にしたいのか?
そんなことも考えて、遺言書を遺すことが大事なんです。

あなたが苦労して築き上げた会社です。
あなたの死後を考えて、最後の大仕事だと思い遺言書を書いてみませんか?

あなたの想いは後継者に伝わると思います。

座間味島フォトコレクション by 宮里清司さん

勝手ながら宮さんのFacebookの投稿から素敵な写真を何枚か拝借しました。
これを見たら座間味島へ行きたくなりますね。

美しすぎる海

透明度がすごいです。ウミガメとも会える。

座間味島のサンセットも綺麗です

星空が圧巻。この空を見ながらお酒を飲みたい。もちろんBGMはジャズ。

もし、この写真に心奪われたら宮さんが店長を務める「ダイブハウスYADOKARI」へお問い合わせください。
いい旅ができるのではないかと思います。

今日のJAZZ

今夜のラジオ番組のエンディングに選曲していますが、トロンボーン奏者J.J.ジョンソンの《Love Is Here To Stay》を紹介します。
トロンボーンはビックバンでの演奏が主なようで、まだ小コンボのライブでは聴いたことがありません。
J.J.ジョンソンの演奏は温かみがあってとてもいいですね。
包容力のある感じがします。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年1月28日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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