相続人の調査に必須の戸籍謄本などの取得のコツ。
午前中の自主開催の相続セミナー「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」には5名の方にご参加いただきました。
とても喜んでいただけたようで、僕もホッとしました。
次回は11月28日(木)の午前中の開催です。
午後は少しばかり重い内容の相続相談がありました。
人生を懸命に生きてる人になぜ、こんなにも大きな試練を与えるのだろうかと思います。
ただ、あの方ならきっと乗り切ってくれるだろうと思いますし、そうなることを強く願います。
ご相談者の不安が取り除けるように、出来るだけのお手伝いをさせていただきたいと思います。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
家系図作成のための戸籍謄本などの収集は行政書士ができるか?
以前に家系図の作成ができないかとのお問い合わせがありました。
相続手続きなどで使うものではなく、自分のご先祖様などの名前を調べて家系図にしたいという話です。
いわゆる観賞用の家系図ですね。
9年ほど前までは行政書士が職務上の請求書を使い戸籍などを収集し、家系図を作成するサービスを行っていました。
観賞用の家系図を行政書士が作成できる「事実を証明する文書」として考えていたからです。
しかし、平成22年12月20日の最高裁判所の判決により観賞用家系図は「事実を証明する文書」には当たらないとされ、観賞用家系図の作成のための行政書士の職務上請求は認められないとされたのです。
それから行政書士が職務上請求書を使って観賞用の家系図作成のための戸籍などの収集ができなくなったのです。
行政書士の職務上請求書を使っての戸籍などの収集は遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、相続人関係図の作成や官公庁への許認可手続きで戸籍などが必要な場合に厳格にとらえられています。
ただ、一方で職務請求書を使うのではなく、本来戸籍謄本などを請求できる者から委任を受けて戸籍などを取得することは妨げられるものではありません。
戸籍・改製原戸籍・除籍謄本などの収集
僕の専門業務である遺言・相続の手続きでは戸籍などの収集をご依頼されることも多いです。
それは、面倒で、時間がかかるからです。
場合によっては、自力では集められないからです。
どなたかが亡くなって、相続が開始すると相続人を確定する作業が必要です。
相続人を確定する方法として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取得する必要があります。
戸籍謄本などは本籍がある(またはあった)市区町村で交付手続きを取る必要がありますが、案外、親のこととは言え本籍を知らないものです。
そんな時は、亡くなった方の最後の住所地で住民票の除票を本籍記載で取得してください。
相続人であれば亡くなった方の住民票の除票は取得できます。
本籍が分かれば、あとは本籍のある市区町村で亡くなった方が記載されている戸籍(または除籍謄本)を取得します。
ここでコツがいるのが、本籍が分かった時に、市区町村の窓口で戸籍などの申請手続きの際に「被相続人が記載されている出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」の取得を求めると申請した市区町村のデータにある被相続人の戸籍などを交付してくれます。
ただし、これから先が難しいのが、転籍している場合です。
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要ですから転籍したり、結婚や離婚などにより新たな戸籍を作っていた場合には、転籍前の戸籍なども取得しなくてはなりません。
亡くなった時の本籍地が那覇市だったけれども鹿児島市の戸籍から転籍していたことが分かったりすれば、全て取得しなければなりません。
それを全部遡って確認しなくてはならないのです。
一般の方には忍耐力と時間が必要かもしれません。
戸籍等を集めているとビックリすることも起こります。
その辺のことを書いたブログもありますので、ご参考にしてくださいね。
僕も那覇市などの事務所近郊以外の市区町村に職務上請求の戸籍などの交付申請をすることがありますが、やっぱり大変です。
これは、慣れない人だと大切な時間を無駄にします。
できたら専門家に任せるといいと思います。
戸籍などの収集で困っていたらお近くの行政書士に相談してみるといいですよ。
ちなみに、戸籍謄本などはどこの本籍地のものでも最寄りの市区町村で取得できるようにする制度・システム作りをしているようですから、早期のリリースが待たれます。
今日のJAZZ
ちょっと前に相続相談を受けたときに姪っ子に財産を遺したいという男性がいました。
姪っ子がとても気にかけてくださるようです。
姪っ子を可愛がっていたジャズマンと言えば、ピアニストのビル・エヴァンスです。
エヴァンスの代表作《Waltz for Debby》は姪のデヴィーに贈った曲で、エヴァンスはデヴィーの前でよく弾いてくれたそうです。
とても綺麗な曲です。
講釈は不要でしょう。
聴けば良さがわかる。
僕には講釈などできる知識や感性にも乏しいのですが・・・
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」(仮題)
【開催概要】
◇開催年月日:令和元年11月28日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
外部招へいセミナー
当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。
◇「北谷町生涯学習プラザ」主催 ※北谷町在住・在勤者限定
タイトル:知りたい終活!これからの人生を見直す「ちょっと、気にする終活」講座 1回目
2部構成 ①「上手く生きるための終活」 ②「円満な幸せ相続の準備」
日時:令和元年11月1日(金)午後3時から6時
会場:ちゃたんニライセンター(北谷町字桑江467-1)
定員:70名(定員に達し次第受付終了)
参加費:無料
申込方法:お電話にてお申し込みください098-936-5287
詳細:北谷町生涯学習プラザHP
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!