知ってますか?相続手続きで重要な遺産分割協議書を作成するケースとは。


今日は74年前に長崎に原爆が投下された日ですね。
戦争は本当に残酷なことを引き起こします。
二度と原爆が使われることなく世界が平和であることを祈ります。
八重山諸島や宮古島を通過した台風9号の影響は遠く離れた沖縄本島にも少しばかり影響がありました。
雨風が強かったです。
昨日は、全国インターハイの陸上競技があったようですが、風雨の影響で高校生アスリートにはとても残念な状況だったようです。
陸上競技は天候に大きく左右されますからね・・・
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺産分割協議とは

どなたかが亡くなり、相続が開始すると、被相続人(故人)の財産は、相続の開始と同時に相続人(遺族のうち相続権を有する者)の共有財産となります。

遺言書があれば、相続の開始と同時に遺言書の効力も生じますので、遺言書の内容を具体的に手続きをとればいいわけです。
これを遺言の執行と言います。

ちなみに自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、開封の手続きや検認を家庭裁判所で行う必要がありますので、気を付けてくださいね。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は必要はありません。

一方で、遺言書のないケース。
これが、大変です。

ご家族が亡くなれば、お通夜、葬儀、初七日、49日と法事が続き、忙しい日が続くと思います。
ましてや、大事なご家族が亡くなったあとですから、気持ちの整理が付かないことも多いのではないでしょうか。

そんな中で、相続の事も考えなくてはなりません。
相続財産や相続人の確定。
さらに、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合わなければならないのです。

遺産の分割の話し合いを「遺産分割協議」といいます。

ここでのポイントは、「相続人全員」で話し合いをしないといけないということ。
必ずしも相続人全員が一か所に集まって、顔を付け合わせて決めないといけないというわけではありませんが、皆で遺産の分割について話し合い、合意しなくてはならないうことです。

相続人全員が参加というところで、まずは引っ掛かります。
未成年者はどうするのか、痴ほう症などで意思表示できない人がいたらどうするのか、音信不通の人がいたらどうするの、行方不明者がいたらどうする、反社会勢力の人がいたらどうするの、など相続人全員が参加する段階で、難しい問題に直面します。

また、相続人全員が揃い話し合いを始めたとしても家族とはいえ、お金のことなどを話し合うのは、案外、まとまらないものなんです。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが感情的になってきたりするのが相続です。
そんなことが続くと遺産分割協議も億劫になってしまうかもしれないですね。

遺産分割協議

遺産分割協議は多数決では決められない

相続人全員で話し合う遺産分割協議はまとまらないことも多く、煩わしさを感じる人も多数。

実際に、話し合いがつかないことからせっかくの財産が手つかずで放置されたままになっていることもたくさんあります。

共有状態になり、空き地、空き家となった不動産。
凍結されて引き出しされていない預貯金口座。

本当にもったいない。

そんなこともあって、遺産分割協議している当事者からご相談を受ける事があります。

「話し合いに乗ってこない人を外して、もしくは多数決で決められないか」といったようなことです。

それは、残念ながらできないんですよね。
民主主義の日本にあっても、選挙などとは違い多数決では決められないのです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員が分割の方法に合意して、遺産分割協議書に署名捺印することで成立します。
相続人の誰かが欠けたり、多数決で決めることはできません。

また、相続人が未成年であったり、痴ほう症や病気で意思判断能力のない者である時には代理人が参加することになります。
もしも相続人の中に音信不通や行方不明者がいれば、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議に加わってもらう必要があります。

ところで、被相続人となるものが相続人となるものから、虐待を受けたり重大な侮辱を受けたりしたときなどには、相続する権利を奪う相続人の排除という制度があります。

被相続人または被相続人となる人が、遺言書に相続人から排除する者を指定し相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きをするケースと生前に推定相続人家庭裁判所で手続きをする方法です。

ただ、相続人または推定相続人の廃除は法的な要件がかなり厳しく、なかなか認められないので現状のようです。

また、相続人の排除の手続きは、あくまで被相続人(財産を遺す人)しか手続きはとれません。
相続人同士では、どんなに面倒くさい相手でも排除はできないのです。

ちなみに、遺言書があったとしても相続人全員が合意すれば遺言書とは違う方法で、遺産を分割することも可能です。
その場合にも遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

相続人全員が集まり、遺産の分割方法について全員が合意したら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には被相続人の全ての遺産について、分割方法を記載して相続人全員が署名し、実印を捺印することになります。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や金融機関の預貯金口座の解約などには必須となるでしょう。

特に不動産の相続登記については、不動産が特定できるように記載しなければならず、基本的には法務局で入手できる不動産の全部事項証明書の通りに所在、地番、地目や面積などを記載する必要があります。

また、遺産分割協議書は相続人が1通ずつ保管できるように相続人全員分を作成してください。

一般の方がご自身で作成できる内容でもありますが、スムーズかつ確実に相続手続きを行うための大事な書面になるので、行政書士に任せるのもよろしいのではないでしょうか。

遺産分割協議書への署名、捺印、捨て印、契印と割印の説明

今日のJAZZ

知り合いのピアニストに好きなジャズ・ミュージシャンを聞いたらピアニスト、アーマッド・ジャマルの名前を告げられました。
ジャズの帝王マイルス・デイヴィスも自分のグループにどうしても迎え入れたかったけど、叶わなかったジャマル。
ニューヨークで活躍するマイルスの誘いをジャマルが断った理由は本拠地であるシカゴを離れたくなかったからだそうです。
今日はジャマルがシカゴのPershing Hotelのラウンジで演奏したライブを収録したアルバム『AT THE PERSHING』から《Poinciana》を紹介します。
キューバ音楽をベースにしたノリのいい演奏です。

【相続セミナー・説明会情報】

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◇時間:10:00~11:45
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◇電 話098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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