知ってますか?遺言書を書く際に考慮してもらいたい相続人の権利とは。

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今日は中学受験真っただ中の次男坊の願書を出しに2校程回ってきました。
次男坊は受験で少しストレスを感じているかもしれませんが、もう少しで、そのプレッシャーからも解放されるでしょうから、頑張ってもらいたいものです。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書を作成する際に注意したい「遺留分」

被相続人(亡くなった方)は遺言書を書いていることは、とてもいいことです。
でも、その書き方によっては、相続がスムーズにいかないことがあります。

例えば、お父さん、お母さん、長男、長女の4名家族で、お父さんが亡くなったとします。
お父さんは遺言書を残していました。

素晴らしい!
しかし、その内容が・・・

私(お父さん)の財産は、献身的に支えてくれたお母さんに全て相続させる!

これで、争続が勃発しました!
事業がうまくいっていない借金まみれの長男は、お父さんの財産を運転資金に当てにしていました!

ブランド好きの贅沢好きの長女も、お父さんの財産を当てにしていました!

長男と長女は、「お母さんだけが相続するのは許さない!」と口々に叫んでます。
怖いですが、現実問題起きそうな事件です。

では、お父さんの遺言「全財産をお母さんに相続させる。」は有効なのでしょうか?
お父さんの遺言は、法的要件を備えていれば有効になります。

遺言は、被相続人(故人)の最後の意思ですので、最大限尊重されてしかるべきです。
しかし、民法には、法定相続人の最低限の相続を守る定めがあります。
これを「遺留分(いりゅうぶん)制度」と言います。

今回の例では、長男と長女は「遺留分」に基づき、お母さんに最低限の相続分(遺留分)を請求することができるのです。

こんなだらしのない長男長女でも法律は守ってくれるのです。

ちなみに、この遺留分は、法定相続人が請求しなくては、受け取ることができません。

遺留分減殺請求」(※)といいます。
(※昨年民法が改正され交付されており今年の7月13日に施行されると「遺留分侵害額の請求」となり基本的には金銭による遺留分の請求となります。)

この請求は、相続開始(被相続人の死亡の日)および遺留分の侵害を知った日から1年以内かつ相続開始から10年以内に行わなければなりません。

その期限を過ぎると、請求ができなくなります。
また、「遺留分」が認められているのは、配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母)に限られ、兄弟姉妹には認められていません。

さらに、遺留分は法定相続分全額ではなく、割合があります。
相続人が、直系尊属(父母や祖父母など)だけの場合は法定相続分の3分の1で、それ以外は法定相続分の2分の1になります。
遺留分制度は、遺族の最低限の生活の保障や著しく不公平な相続を回避するための制度です。

「遺言書」を書く時には、「遺留分」にも考慮する必要があります。

遺留分にも考慮しなくては、せっかく書いた「遺言書」が争いの火種になる可能性もあるんです。

「遺言」を書くことは、とても大事なことですが、「遺留分」には注意しいなくてはならないことを覚えておいてくださいね。

今日のJAZZ

ジャズの楽器の中では、サックスの音色が好きで様々なミュージシャンの演奏を聴きます。
サックス奏者はたくさんいるので、選曲には困りません。
今日はポール・デズモンドのアルバム『Blues In Time』を紹介します。
デズモンドの優しい”歌声”が心地よいですね。
ちなみに僕のラジオ番組のオープニングで流している《Take Five》はデズモンドの作曲です。

【相続セミナー・説明会情報】

誰でも取り組める終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成31年1月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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