知ってますか?祭祀主宰として叔父が甥に財産を確実に引き継がせる方法。

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こんばんは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は午後9時から僕がパーソナリティーを務める「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)の放送日です。
インターネット経由のサイマルラジオでも聞けますし、スマホのアプリListenRadioでも聞けるので、良かったら聞いてくださいね。
素敵なJAZZを4曲ほど流しています。

叔父から甥への相続

ラジオの相続関連の質問コーナーで、取り上げたことなんですが、こんな質問がありました。
少し長いですが・・・

毎回・・・ではないですが、楽しく聞かせてもらっています。すいません^^
早速ですが質問お願いします。
叔父の土地・建物の相続の件で質問です。
僕の父親の兄弟の家系には男手がいなく、叔父が先祖代々引き継いでいる仏壇等を含め住んでいる土地・建物を甥である私に相続させたいと話しています。
(僕にはまだ小さいですが息子がいるため)
その際、今すぐに名義を変更した方がいいのでしょうか?
気になっているのは税金のことです。
父親を含め叔父も他の兄弟もその事については了解済みです。
又、相続財産として譲り受ける場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
親族内では話がついているため亡くなった後は、そのままにしていたら僕の名義に変更することが可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
リクエストもお願いします。
ジャジーさんがJAZZの世界にに引き込まれた一曲をお願いします。

要約すると、本家の祭祀承継のために、ご相談者に父方の叔父から相続する方法を教えて下さい、ということです。

まず、叔父から甥が相続できるか?ということですが、相続順位でいくと、甥は叔父の直接の相続人となることはありませんので、可能性はゼロではありませんが、現状では難しいかもしれないです。

ただし、第三順位の相続人である兄弟姉妹には代襲相続という制度があり、ご相談者のお父さんが叔父さんよりも早くに亡くなっているとお父さんの相続権をご相談者が引き継ぐ、代襲相続が発生する可能性はあります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続のイメージ。

しかしながら、今回のご相談内容は、祭祀承継を確実にすることが前提となると思いますので、代襲相続を待つのは現実的ではありません。

では、ご相談者の叔父が希望される確実な祭祀承継のために本家の土地、建物、仏壇やお墓をご相談者はどのようにして、引き継げばいいのでしょうか?

叔父から甥に財産を移転する方法

方法は大きく分けると4つあります。

1.生前贈与する

生前に贈与すれば、確実に土地、建物、仏壇やお墓は移転可能です。
しかし、多額の贈与税ががかかります。
また、生前に仏壇やお墓などの祭祀主宰者としての地位を譲ることが適当なのか、判断にまようところですね。

2.遺贈する

遺言書で、遺言者が相続人以外に財産を分与する方法を「遺贈」といいます。
遺言書で、甥に土地、建物を遺贈し、祭祀主催者として指名するのです。
ただし、他の相続人の「遺留分」の侵害をしないように注意が必要です。
「遺留分」とは、相続人の相続する最低保障の権利です。

3.叔父と甥(ご相談者)が養子縁組し、相続を待つ

叔父と甥が養子縁組をして、法律上の親子となれば、叔父の養子として甥が相続人となることができます。
養子縁組をした上で、叔父が遺言書を書き、養子縁組した甥に、土地などの財産を相続させ、祭祀主宰者として指名するのです。
この場合も、他の相続人の「遺留分」には注意が必要でしょう。

4.叔父と甥(ご相談者)が養子縁組し、相続時精算課税制度を利用して生前贈与する

最後に、叔父と甥が養子縁組はしたけど、相続開始までは待てないということであれば、土地や建物は生前に贈与し、相続が開始した時に相続税の清算を行う「相続時精算課税制度」の活用も視野に入れるといいかもしれません。
相続時精算課税度を活用すれば、2500万円までの財産を非課税で贈与することができますので、土地や建物を確実に養子縁組した甥に相続させることができると思います。
相続時精算課税制度を活用した場合に、相続が開始した時に相続税の計算をするときには、この制度を活用して贈与した財産は、贈与した時点の評価を使うことになります。
また、この場合でも遺留分の問題も出てきますので、注意は必要です。

 

叔父から甥への4つの方法を説明しましたが、いづれにせよ、祭祀承継のための財産移転であるのであれば、利害関係者、特に相続人たちには、一族の財産がスムーズに承継されるための方策であることを理解してもらう必要があると思います。

それと、どの方法を使った場合でも遺言書は書くべきだと思いますので、その点も注意してくださいね。

今日のJAZZ

天才サックスプレイヤーCharlie Parker(チャーリー・パーカー)のアルバム「Charlie Parker with Strings」に収録されている「Stella By Starlight」。
僕の通うJAZZクラブのオーナーにお勧めのアルバムとして教えていただきました。
管弦楽オーケストラのメンバーとチャーリー・パーカーのコラボ演奏で編成されたアルバムですが、「Stella By Starlight」はジャズ・スタンダードとして沢山のプレイヤーにカバーされている曲の一つです。
オーケストラとチャーリー・パーカーの豪華な演奏が聴けますよ。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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