遺言書は貴方の家族への想いを込めた最後のお手紙。


今日は三男坊のブルドッグの空をお風呂に入れて、部屋も綺麗に掃除をしてとてもすっきりしました。
夕飯を食べさせた後にしばし、空とおしゃべりしてましたが、兄弟で一番愛嬌のある三男坊に癒されましたよ。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

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遺言書は貴方の思いを伝える最後のお手紙

「遺言書」には法的拘束力があり、いくつかの役割がありますが、亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の想いを伝える最後のお手紙だと思います。

ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。

ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。

たとえば、
「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」
とか
「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」
などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。

遺言で、法的な力を持つのは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と意思表示をしているかなんです。

ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。

遺言は書面で遺すこと!

それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?

「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。

この書面を「遺言書」と言います。
(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)

なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。

例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。

この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?

通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」と反論が始まるのではないでしょうか?

はい、相続ならぬ「争続」の始まりです。

僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる可能性がありますね(笑)
ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。

それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?

法定要件を満たした遺言書です。
長男は、基本的には受けれないといけなくなります。

遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、強く尊重されるからです。
この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。
そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。

もちろん、相続する内容が相続人の相続する最低限の権利である遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分減殺請求」はできます。

また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。

しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、父親は、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。

僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。
「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」
それを文書なり動画に残すのです。

僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。
そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。

遺言書の方式

最後に、遺言書の方式について少し説明します。

遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。
「特別方式」はめったにあるものではなく、通常は「普通方式」を使います。

遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。

1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。
2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書に落とし込む。
3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封印し、公証人の前で誰の遺言書なのかを伝えて別の封筒に封入する形式。自筆でなくてもよく、第三者の代筆も可能。

 

今日のJAZZ

火曜日からサックス奏者を紹介してますが、最終日です。
今日は野太い演奏が印象的なデクスター・ゴードンの《Days of Wine and Roses》(酒とバラの日々)を紹介します。
僕がゴードンを知ったのは、映画「ラウンド・ミッドナイト」(1986年)に主演して、アカデミー主演男優賞にもノミネートされたジャズメンがいるという何かの記事を読んでからでした。
そんなジャズメンがいるんだ、と思いながらゴードンの演奏をいくつか聴いてみましたが、そのテナーの野太い大人の歌声にとても心地よさを感じたのを覚えています。
主演男優をするくらいにルックスも渋いミュージシャンです。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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