遺言書を作成するのは財産の分与方法を指定するのが目的ではなく、家族が争わないようにするため。


山梨県勝沼の妻の友人から届いたブドウがとても美味しくてビックリしています。
特にシャインマスカットが甘くて美味い!感動の域です!!
下の写真が宝石のように輝くブドウ、シャイン・マスカット(左)とピオーネ(右)。
先にピオーネを食べてその甘くて瑞々しく美味しさに喜びを感じてましたが、シャインマスカットはそれを上回る感動の味です
シャインマスカットの甘さ、糖度はけた違い。
旬の果物が食べられる幸せを感じてます。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

シャインマスカット(左)とピオーネ(右)

故人の想いを伝える最後のお手紙が遺言書です

「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分与方法などを伝えるものですが、そこに込められているのは故人の想いなんだと思います。

ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うことではないでしょうか。

ただし、遺言に込めた想いというのは、大きな感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。

たとえば、「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」
とか
「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」
などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。
一般的にはこういった想いは「付言事項」として法的な拘束力が発生するものではなく、遺言に説得力をもたせるものとして付け加えられます。

遺言で、法的な力を持つのは、故人の財産分与方法については、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「何を」、「相続させる」と意思表示をしている部分なのです。
ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。

遺言の最大の目的は家族が相続争いをしないことだと思います。
それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?

「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。

この書面を「遺言書」と言います。

なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためであり、法的な手続きが円滑に進められるようにするためです。

例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。

遺言書がなければ、相続人全員で話し合いをする遺産分割協議が必要ですが、この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?

通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」と反論が始まるのではないでしょうか?

はい、相続ならぬ「争続」の始まりです。
僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる自信あります(笑)
ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。

遺言書にかける法的拘束力のある12項目

それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?
法定要件を満たした遺言書です。

長男は、基本的には受けれないといけなくなります。
それは、遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、尊重されるからです。

この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。
そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。

ただし、遺言の内容が相続人の相続する最低限度の権利である「遺留分」を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分減殺請求」することではできます。

また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。

しかし、上記の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、お父さんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。

僕は、その想いは遺言書の付言事項や別のお手紙ででも残してもいいと思います。

「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」

それを家族に何かしらの形で伝えるのです。
僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。

そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。

遺言書の方式

最後に、遺言書の方式について簡単に説明します。
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。

通常は「普通方式」を使います。
「特別方式」はとても稀なケースなので、割愛します。

遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。

1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。全文自書、作成年月日、署名、捺印が法的要件。

2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書で作成する。

3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封書に収め封印したものを公証人役場で公証人、証人の前で別の封筒に封印する。自筆でなくてもよく、第三者の代筆でも良い。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

今日のJAZZ

最近読んだネット記事で、ジャズミュージシャン、作曲家、文筆家として活躍されている菊地成孔さんのジャズの古典の代表作についてインターヴュー形式で答えているのを読みました。
そこで紹介されていたのがマイルス・デイヴィスのアルバム『Kind Of Blue』です。
モダンジャズの傑作と言われ1959年にリリースされてから様々な形式で今も売れ続けており、累計販売枚数は1,000枚を超えるベストセラー作品です。
ジャズファンでなくても聴いたことがある演奏があると思います。
菊地成孔さんが古典ジャズの代表作として『Kind Of Blue』を紹介した理由は、整理された清潔な音がこの作品にはあるといったことです。
ジャズは、なんとも理解しがたい雑然とし、混とんとしたもありますが、『Kind Of Blue』は夫々のミュージシャンの演奏が調和がとれ整理され、清潔な音に聴こえる。
ジャズがクールでアート作品になったターニング・ポイントであるとの菊地さんの見解です。
僕もジャズを聴き始めてから、やはりマイルスは外せない存在で様々な作品を聴いていますが、初心者の僕にとっても『Kind Of Blue』はとても聴きやすく、心地よく、ジャズらしさを感じました。
僕もしばらくはこの作品を繰り返し聴いて、整理された清潔な音に身をゆだねてみたいと思います。

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「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年9月26日(水)
◇時間:10:00~11:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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