日曜日のちょっとした頭の体操。遺言書の雑学あれこれ。


お昼に録画していたNHKのタモリさんのTV番組「ブラタモリ」を観てました。
山口県下関市と福岡県北九州市門司の間の関門海峡の歴史をひもとくブラブラ待ち歩き。
僕は大学時代に北九州市に住んでいて、門司や下関も何度かいったことがあり、関門海峡も渡ったことがあるので、興味深くみてました。
関門海峡はもともと下関海峡だったのが、関門海峡になった時代の流れがわかりました。面白かったですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1023405089816371201

自筆証書遺言の法的4要件

遺言書が法的に有効になるためには厳格な要件があります。
例えば、自筆証書遺言ですと・・・

遺言書の法的4要件

(自筆証書遺言法的4要件)
1.全文自書
2.作成年月日を記載
3.署名
4.捺印

この要件を一つでも欠くと遺言書全体が無効になります。
他にも財産の記載法方法なども書き方がありますので、自分の遺言書を書いたら専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

自筆証書遺言の間違い事例

自筆証書遺言は4つの法的要件を欠くと全部が無効になると説明しました。
実際の間違い事例を見てみたいと思いますが、遺言書の全部が無効になる事例と無効にはならないけど明確に書いたほうがいい内容を説明します。
次の事例は自筆と仮定してください。

遺言書 間違い探し

①【タイトル】
事例では「遺書」と書いてます。遺書と書いても遺言書が無効になることはありませんが、遺書には別の意味を持つこともありますから「遺言書」「遺言」「遺言状」と書いた方がいいでしょう。

②【相続させる明確化】
事例では「あげる」と書いてます。これも無効になるとまではいいませんが、明確に「相続させる」と書いたほうがいいでしょうね。
相続人にあたる人は「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書くといいですね。

③【日付は明確に】
これは法的要件の「作成年月日」を書くことに関係しますので、とても重要で「吉日」作成した日が特定できないので、遺言書全体が無効になります。
ちなみに「2020年東京オリンピック開会式の日」という書き方は日が特定できるので、有効になると思われますが、後々のトラブルを避けるためにも「作成年月日」を書いたほうがいいですね。

④【印鑑は必ず押印】
「印を押すこと」も法的要件の一つで、印鑑がなければ遺言書全体が無効になります。印鑑の種類は実印、銀行印や認印でもOKですが、認印は避けたほうがいいでしょう。また、指印も有効ですが後々本人のものなのか判断か付かないこともあると思いますので、避けたほうがいいですね。
ちなみに遺言書に印の代わりに昔の武将などが使っていた手書きのサイン「花押」を書いていたことで遺言書が無効となった事件がありました。お気をつけください。

戦国武将などの花押。ウィキペディアより。

遺言書を書く道具

遺言書を各道具については、実は法律では定められていません。
しかし、大事な遺言書を誰もが読んで判別できるようにするためにも道具は選んだほうがいいでしょうね。
遺言書を書く道具については次のスライドを参考にしてください。

今日のJAZZ

日曜日の昼下がりにゆったりした時間を過ごすにはピアノの音が聴きたくなります。
今日はビル・エヴァンスのアルバム『At Shelly’s Manne – Hole』を聴きながらブログを書いてます。
エヴァンスの繊細なタッチだけでなく、力強い演奏も楽しめる一枚です。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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