遺言書は財産を分与する方法と考えずに大事な人を守るものと思ってほしい。

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台風10号(アンビル)の襲来に備えて台風対策をしたあと、TVを見たらBSフジ「プライムニュース」で「遺産相続大幅改正」の特殊をしてました。
今国会で民法相続分野が大幅改正され、配偶者の居住権、自筆証書遺言の財産目録のパソコン作成解禁、自筆証書遺言の法務局での保管や相続人以外の寄与分について、法学者と税理士の解説がありました。
20時から22時までの2時間の番組です。
やはり関心の高い分野ですね。
解説の内容は日ごろ僕も直面している相続問題を解決する点について、話が及んでいましたので、勉強になりました。
今回の大幅な改正は2020年7月ころまでに施行されると聞いていますので、東京オリンピックの開幕までには新しい相続分野の法令が施行されます。
しっかりと情報を仕入れて、実務に生かしていきたいと思います。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は家族を守るもの

今回の改正の目玉は、配偶者の居住権の創設です。
法律婚の配偶者に手厚い法改正となっています。
相続において不動産は大きな財産の一つになると思います。

一般の家庭では財産のほとんどが不動産が占めるといったこともあるのではないでしょうか。

しかし、不動産というのは遺産分割しにくいものです。
例えば、夫婦と子供2名の家族で、夫が亡くなり夫所有の居住用不動産が遺産のほとんどを占めるとして、残された妻が生活する場所をそう簡単には分割できないでしょう。

仮に、住居用の不動産を妻と子供二人の共有の名義にしたとして、妻がそのまま住めるのであれば、当面の問題は起きないでしょうが、妻が亡くなった後にあ子供二人でこの不動産をどう分割するのかも悩ましいところです。

現金や株式など他の財産があれば、不動産は長男、預貯金と株式は二男がというのもできるかもしれませんが、そううまく配分できない状況が多々あります。

不動産の相続は、案外大変です。

築40年近くになる我が家

今回新設された配偶者の居住権は、短期的ものとと長期的なものに分かれますが、相続により遺された配偶者の住む場所を守るための施策の一つです。

短期的な居住権は、相続人全員で行われる遺産分割協議が決まった時または相続開始後6か月間のうち遅いほうの日付までは、配偶者がその家に住めるというもの。
長期的な居住権は、相続人全員で行われる遺産分割協議において、遺された配偶者の所有とはならないけれども、配偶者が生涯その家に住めることを決めた場合または遺言書で居住権が示されていた場合に認められます。

どちらも配偶者なんだから住むところは守られて当然で、必要ないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、相続においては遺言書がなければ各相続人の法定相続分は権利として認められていますし、遺言書があっても兄弟姉妹以外には遺留分がありますので、相続において権利を主張すると、居住用不動産も安泰とはいかないのが現状です。

高齢化社会が急激に進む日本では、遺された配偶者の生活基盤を守るために民法改正で対応しているのです。

しかし、配偶者の居住権は、なかなか難しいですね。
使い方はあるかもしれませんが、後々の権利関係がややこしくなりそうなので、よっぽどのことがない限り使わないほうがいいと思われます。

一つの不動産には、一人の所有者。
これが基本だと思います。

なんいしても、相続は遺された家族が不幸なことにならないように、準備をすることです。
不幸なこととは、配偶者の住むところがなくなったり、家族が財産争いをしたり、財産が有効活用されなかったりすることです。

そのためにもしっかりと遺言書を書いて、円満かつ円滑な相続を実現してください。
ご自身も安心し、ご家族もあなたの遺した財産で幸せに暮らせるように、幸せな相続の準備をしてください。

僕がご提案する幸せな相続の準備とは「遺言書」を書くことです。
ぜひとも実現してくださいね。

今日のJAZZ

ミュージシャンは自分の理想とする音楽を求めて日々練習を繰り返し、真摯に音楽に向き合っているのだと思います。
多くのジャズメンも沢山のセッションを繰り返し、音楽性について意見を交わしているようです。
音楽の世界は実力勝負と言ったところもあるでしょうから、かなりシビアでしょうね。
サックス奏者のソニー・ロリンズも自分の音楽性を追求した一人です。
1950年代末に人気絶頂にあったソニー・ロリンズは突如表舞台から姿を消します。
自分の音楽性を見直すために練習に明け暮れていたそうです。
ニューヨークのウィリアムバーグ橋のでサックスを吹き続けていたそうです。
その後1961年にソニー・ロリンズは活動を再開し、収録したアルバム名は練習場所にちなんだ『The Bridge』(橋)です。
ここまでジャズに真摯に向き合ったソニー・ロリンズの姿勢は僕も見習いたいですね。
プロならその道を追求しないとね。

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中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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