知ってますか?遺言書を書ける人と遺言書を書いたほうがいい人の違いについて。

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キングタコス 野菜チーズタコライス

昨日の夕食はタコライスでした。
妻が沖縄市で仕事をしているので帰りにたまに買ってきてくれます。
沖縄にはタコスやタコライスの美味しいお店は沢山ありますが、僕の好きなタコライスは県内に数店舗ある「キングタコス」。
ひき肉が美味しくて、ピリ辛のチリソースがよく合います。
ボリュームもありとても好きです。
写真のタコライスは600円だったと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書を書ける人

無益な相続争い宇を回避する方法の一つとして、僕は遺言書を書くことを強くお勧めしています。
遺言書は故人の最終意思です。
故人の最後の家族に宛てた想いです。
だとすればご家族も故人の想いを最大限尊重してくれるはずです。
だからこそ、遺言書あればご家族があなたの遺した財産で争うようなこともないと思います。

では、遺言書を書ける人は誰なのか?
法律で決まっています。

【遺言書を書ける人】
15歳以上(上限の年齢なし)+遺言能力があること(認知症だからと言って一概にダメではない)

中学三年生からは遺言書を書けるんですね。
あまり書く人はいないと思いますが・・・
遺言書を書ける上限はありませんが、遺言能力があるかは、大事なポイントになります。
意思判断能力のない人が書いた遺言書は無効と判断される可能性もあります。
ただし、認知症だからと言って一概にかけないということはありません。
軽度の認知症で、医師の判断などを仰ぎ、公証人が関与するなどすれば法的に有効な遺言書も書けるのではないかと思います。
また、軽度の認知症がある場合には、推定相続人であるご家族全員が遺言の内容を把握し、遺言作成の時に立ち会うなどして、実際に相続が開始した時に、故人が遺言を書いたときの状況がわかるようにしておくことも大事ではないでしょうか。

遺言書を書いたほうがいい人

一方で、遺言書を書いたほうがいい人はどんな人なのか?

【遺言書を書いたほうがいい人】
□自分の財産を遺したい人がいる(内縁の妻・夫、世話になった人)
□推定相続人が配偶者と兄弟姉妹
□推定相続人が多い
□財産が少しでもある人

遺言書を書く目的は、家族が争わないようにし、円滑な手続きができるようにすることにあります。
遺言者の財産状況や推定相続人が誰になるのかといった状況に応じた遺言書が必要になります。

だからこそ、その内容も大事になるのですが、遺言書には主に財産の分与方法を指定する役割があります。

遺言書がない場合には、財産の受取人となれない人でも自分の財産を遺したいと思う人がいれば遺言書に記載することで分与も可能です。
例えば、法定相続人とならない内縁の配偶者、長男の嫁、お手伝いさんや友人などです。
お世話になった人に恩に報いるために遺言書で財産を遺すこともあります。
これは相続人でない人に財産を遺すことなので「遺贈」といいます。

また、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、思わぬことが起きる可能性があります。
場合によっては遺された配偶者の生活に支障が出ますので、遺言書をしっかり書いてもらいたいですね。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合に気を付けてもらいたいことは次のブログをご参照ください。

そして、なんといっても遺言書を書いてほしいのは「財産が少しでもある方」です。

財産の多寡は相続争いの原因にはなりません。
少しでも財産があれば、その財産を巡って争いが起きているのです。
家庭裁判所で争われている遺産分割事件の約76%が遺産額5,000万円いかとなっています。
不動産や預貯金がすこしあれば、これくらいの評価にはなります。
なにもおお金持ちが争っているわけではないのです。
普通の一般の方々が争っているのです。
中には100万円の遺産を巡って争っている方がいるとか・・・
これは金の問題ではなく、相続をめぐって感情のぶつかり合いになっていることが原因だと思います。

自分の家族や子供たちは仲がいいから大丈夫!という方がいますが、相続においてはお金の問題や感情のもつれが出てきて思わぬ争いになります。

僕もこれまで、何度もお客様が相続をめぐって家族と争いになり、涙ながらにお話しされる様子を見てみました。

相続に限っては「家族が仲がいいから大丈夫」は幻想だと思ってください。

 

今日は、遺言書を書ける人と書いたほうがいい人について解説してみました。
うちあたい(心当たり)する方がいたら、是非とも遺言書を書くことを考えてみてくださいね。

今日のJAZZ

サックスの音色が好きになったのはジャズを聴き始めてしばらくしてからモダンジャズの父と言われるチャーリー・パーカーの演奏を聴くようになってからだと思います。
ジャズでは様々な楽器が奏でられますが、サックスの音色が心地よくてサックス奏者のアルバムなどを好んで聴いているように思います。
サックスの音色は人の声に一番近いといいます。
だから心地いいのでしょうか。
ジャズクラブに通うようになってからもサックス奏者が出演していると嬉しかったですね。
今日はチャーリー・パーカーのアルバム『The Happy “Bird”』を紹介します。
「Bird」(バード)とはチャーリー・パーカーの愛称。
バードが幸せそうに、楽しくなる、心躍るような演奏をしています。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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