成人年齢が満18歳となるのは2022年4月からですが、遺言・相続にも影響があるのか?
昨晩から雨が降り出した沖縄は断続的にそして時折強く雨が降っていました。
ダムの貯水率が気になるし、農作物にも影響が出ているのではないでしょうか。
人にも植物にも必要な雨でした。
ベランダに置いていたサンダルには恵みの雨があふれていました。
この先一週間は雨が続きそうですね。
成人年齢が18歳になるとどんなことが変わるのか?
二日前の6月12日に参議院本会議で成人年齢を18歳に引き下げる法案が可決され、成立しました。
2022年の4月に施行されるようですが、成人年齢の引き下げによってどんなことが変わるのでしょうか?
(18歳でできること)
1.結婚(男女で統一された)
2.親の同意なしでクレジットカードやローン契約ができる
3.医師、司法書士や公認会計士の資格取得
4.10年パスポート申請
5.外国人の帰化
6.性同一障害の人の性別変更請求
など。
ここにあげたのは一部になると思いますが、成人年齢が引き下げられるというのは、あちこちに影響が出てくるでしょうね。
「3.医師、司法書士や公認会計士の資格取得」は受験できる要件を満たすのが難しいようなので、現実的には無理そうです。
パスポートは便利になりますね。
結婚年齢は女性が16歳だったのを18歳に統一するようです。
一方で、20歳以上にしか認められないことも残りました。
(20歳以上のまま)
1.飲酒
2.喫煙
3.公営ギャンブル
4.国民年金保険料の納付義務
5.養親となる
など
成人年齢引き下げによる懸念
成人年齢が引き下げられることによる懸念一番気になるのは、やはり「2.親の同意なしでクレジットカードやローン契約ができる」ということでしょうか。
これまでは、未成年の契約は親の同意がなかった場合には取り消せることとなっていたので、実績はあるもののそんなには多くなかったようです。
しかし、これからは18歳(場合によっては高校生)が親の同意なしクレジットカードやローン契約が可能となります。
大人でさえお金の使い方は計画的に行わないと大変なことになりますが、高校生のうちからクレジットカードやローン契約が適切にできるのか不安は残ります。
ただ、確かに最近の若い子たちはとてもしっかりしているようではありますよね。
僕の長男は19歳ですが、お金の無駄遣いはしないですね。
堅実です。
しかし、次男坊はあればあるだけすぐに使ってしまうのでちょっと心配ですね。
沖縄では、経済的に困窮していいる家庭も多く、親や子供本人が学費の借り入れして、社会人になってからもその返済が重く社会問題ともなっています。
また、本当に困窮している家庭は奨学金を生活費に回し、子供たちが学費のために長時間のアルバイトに明け暮れ学業がおろそかになっるということもあるそうです。
借り入れた奨学金を自分の学費には使わずに生活費に消費していたのを子供たちが成人してから返す、というとても厳しい現状があるのです。
そんな沖縄で、18歳の高校生や大学生がお金を借り入れることができるようになったら、どうなるのでしょうか?
不届きの親もいて、子供にクレジットカードを作らせてローンを組んだりすることもあるのではないかと心配されます。
もちろん、ここまで極端な例はそうそうあることではないと信じたいのですが、そうでなかったとしてもお金に関する教育は早いうちから学校と家庭、両方で始めたほうがいですね。
僕も子供のころはお金のことなんて考えたこともなかったです。
そんなお金の教育で活躍しそうなのが、お金のプロであるファイナンシャル・プランナーです。
ファイナンシャル・プランナーは人生のうちで、いつ、どれくらいの金が必要なのかをプランニングしてくれます。
また、世の中のお金のかかる部分の仕組みについてもよく分かっています。
これからは、ファイナンシャル・プランナーが学校で子供たち向けの授業を受け持つことも出てくるのではないかと思います。
僕もファイナンシャル・プランナーの資格AFPを持っていますので、そんな機会があれば学校で子供たちにお金のことも伝えていきたいですね。
ファイナンシャル・プランナーについては日本FP協会のHPを参考にしてくださいね。
成人年齢18歳の遺言・相続関係の影響は?
僕の専門とする遺言・相続関係はどうかといいますと、成人に限定しているようなことでパッと思いついたのが、次の通り。
1.公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する際の証人が未成年は不可
2.遺産分割協議では未成年者は参加することができず代理人を立てなければならない
3.相続税の未成年控除
このあたりが、変わってくることですかね。
公正証書遺言と秘密証書遺言の証人となる18歳、19歳の人はいるでしょうか?
遺産分割協議はこれまで、未成年者は法定代理人または法定代理人が同じ相続人の場合には特別代理人を選任しなくてはなりませんでしたが18歳以上からは不要になります。
18歳の高校生が遺産分割協議に加わる可能性があるのですね。
僕のところにも18歳の高校生から依頼が来ることもあるかもしれませんね。
相続税は未成年の場合には負担が軽くなる特別控除がありますが、その年齢が引き下がります。
ちなみに遺言書の作成可能な年齢は満15歳以上の意思判断能力のあるものとなっていますので、今回の改正によって変わることはなさそうです。
15歳で遺言書を書く人はそんなにいないと思いますが、法律ではそのようになっています。
また、成年引き下げによる遺言・相続への影響がわかったらレポートします。
今日のJAZZ
今日は事務所で一日事務仕事でしたが、ほとんどの時間ピアニストのバド・パウエルのアルバム『jazz giant』を聴いていました。
ビ・バップ時代を作り上げた一人として活躍されたバドですが、力強くそして超高速の演奏は聴いていて圧巻です。
でも、表現力豊かで飽きないんです。
それで一日聴いてました。
僕の知り合いのビ・バップ演奏を得意とする女性ジャズピアニストに「お勧めのジャズマンはいますか?」と聴いたら直ぐに「天才バド・パウエル!」と答えがありました。
バドのアルバムの中でもお勧めの一枚が『jazz giant』だったんです。
プロもうなるバドの渾身の一枚です。
【相続セミナー・説明会情報】
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◇開催年月日:平成30年6月27日(水)
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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩
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