知ってますか?結婚相手の子供は相続人になるのか。

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昨晩はちょっと疲れ果てた自分の姿をみてシャキッとしたくてジャズライブを聴いてきました。
僕の通う那覇市久茂地のJAZZクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」では、営業日にはジャズライブが開催されていて、ご機嫌なセッションが聴けます。
昨晩は、僕の好きなピアニストのトム・イナガワさんとヴォーカリストのChiakiさんのデュオ。
2ステージををゆっくりと楽しませてもらいました。
疲れも吹っ飛びましたよ。
やっぱりライブはいいですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

トム・イナガワ(ピアノ)&Chiaki(ヴォーカル)のデュオ Parker’s Mood Jazz Club

結婚相手の連れ子は相続人になるのか?

昨晩はジャズを聴いた後、場所を移動した先で独身の同級生二人と3時ころまで色々と話し込んでました。
海外旅行、高校時代の部活、スポーツ、自分の結婚のこと、親の終活のこと、家の建て替えのことや親の供養のことなどいろいろと話してました。
そしたらいつの間にか、3時になってたんです。

独身は気楽でいいもんだな、とも思ってたんですが、それはそれで少なからず悩みもあるようです。

そんな中で、結婚した相手に子供がいるとしたらその子は自分の相続人になるのか?といった質問がありました。

この件は、勘違いが多いところでもあるのですが、結論から言うと結婚しただけでは相手の子供は自分の相続人にはなりません。

結婚した相手の子供は、自分の親の再婚相手と養子縁組をしない限りは、法律上の親子関係は生じないのです。
法律上の親子関係が生じないということは、親の再婚相手との相続関係も生じないのです。

一方で、親が再婚した相手と養子縁組と結ぶと法律上の親子関係が生じますので、相続関係も実子と同じように発生します。

ちなみに両親が離婚したとしても子供は親との親子関係は消滅しませんので、実の親との相続関係も継続します。

小さい頃に両親が離婚して、長い間会っていなかった父または母が亡くなり相続が発生するということもあるんですね。

豊崎美らSUNビーチで次男坊と僕 実の親子です

 

血のつながらない人に本家が承継される?

親が再婚した相手との相続関係は、養子縁組するかしないかで変わってきますが、実はこれはちゃんと対策をしておいたいいケースがあります。

例えば、沖縄家の長男である太郎さんの結婚相手は華子さんには子供次郎くんがいました。
二人が結婚した時に琉球太郎さんが次郎くんを養子縁組にすればあ親子関係が生じますので、相続関係も生じます。

一方で、養子縁組をしなかった時には琉球太郎と次郎さんとの間には親子関係は生じませんので、相続関係も生じません。

再婚した相手と養子縁組しないケース

沖縄家は代々受け継がれてきた土地がありました。
太郎には兄弟が2名います。
太郎さんが結婚後にすぐに不慮の事故で亡くなったとします。

次郎君と養子縁組をしていなければ、次郎くんには相続権はありませんから、相続人は妻の華子さんと太郎の兄弟2名の合計3名です。
相続割合は妻の華子4分の3、太郎の兄弟が4分の1です。
ここで、兄弟と妻の華子さんが話し合います。
この家や土地は先祖代々続いた来たものなので、当面は妻の華子さんが相続し住み続けることはいいが、最終的には直系の家族に引き継げるようにしたいので、遺言書を書いて太郎の弟の長男へ遺贈してもらうようにしてもらいたい、との条件で妻の華子が家屋敷を相続することになりました。

しかし、妻の華子さんが遺言書を書く間もなく病気で他界します。
華子さんの親はおらず、兄弟もいません。
相続人は、華子さんの子供の次郎くんだけです。

かくして、沖縄家に代々引き継がれてきた土地屋敷は全く血脈のない次郎くんが引き継ぐことになったのです。

養子縁組するケース

もう一つのケースで、沖縄太郎と妻華子の子次郎が養子縁組をするとどうでしょうか?
太郎と次郎の間には法律上の親子関係がありますので、次郎には相続権もあります。

結婚後すぐに太郎が不慮の事故で亡くなりました。
この場合の相続人は、妻華子(相続割合2分の1)と次郎(同2分の1)となります。

かくして、沖縄家に代々続いた土地屋敷は直系でない血脈のないものに承継されたのです。

 

どうでしょうか、再婚する相手に子供がいる場合には、少し考えなくてはいけないことがあることがわかると思います。
もちろん、例示した通りで血脈のない者に代々続いた土地屋敷が承継されることもやむなしと言うことであれば、なんら問題ありません。

しかし、沖縄家の直系の者たちからすると、すんなり受け入れられることでもないかもしれないですね。

もし、こういったケースがあり、代々伝わる土地屋敷を直系の血脈のある者に引き継がせたいなら遺言書を書いて対策を練る必要があると思います。

草原の家

今日のJAZZ

昨晩のジャズライブで聴いた《The Girl from Ipanema》(イパネマの娘)。
僕も好きな一曲で。
元々はヴォサノヴァの曲ですが、沢山のジャズシンガーがカヴァーしてます。
今日はYoutubeで見つけた日本人男性ヴォーカリスト小林佳の《The Girl from Ipanema》(イパネマの娘)を紹介します。
小林佳の情緒あふれる歌声は落ち着きますね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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