1,000万円の贈与を口約束していた相手が亡くなったそうです。どうなるかな?

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昨日、ふと三男坊ブルドッグの空(くう)の様子を見ると陽だまりの中、気持ちよさそうに昼寝をしてました。
最近はフードを少し増やしたので、太って生きていて大きな背中です。
見ているだけで癒される背中です^^
もう7歳で人間でいうと55歳くらいのようなので、りっぱな中年です。
こんにちは!男三人(匹)のお父さんでもある沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

三男坊 ブルドッグ 空の背中

親から子への贈与などの優遇制度が多々あります

最近は親から子へ、祖父母から孫への贈与も増えています。
財産のスムーズな移転を促進するために、国が様々な優遇策をめぐらしているからでもあります。
例えば、相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫などに贈与する際に2,500万円までは非課税となる制度があります。
贈与する財産は、現金でも不動産でもなんでもOKです。
不動産にしろ、現金預貯金にしろ若い世代が持ち使うことで、日本経済の好循環が促進されるからだと考えられているようです。

その他にも住宅取得資金贈与の非課税制度教育資金贈与の非課税制度結婚・子育資金贈与の非課税制度など若い世代に財産を移転する上で優遇される制度が多々あります。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

口約束の贈与契約は撤回できる

お金、自動車、宝石、美術品、骨董品や不動産などを無償で相手にあげることを意思表示して、相手方がそれを承諾すれば贈与契約は成り立ちます。
法律上は無償、諾成、片務契約と言われる契約の一種です。

それ相応の報酬を支払って売り買いする売買契約とは違います。

贈与にまつわる多くの契約が書面によらず口約束で行われているのが、現実だと思います。
ただ、不動産については契約書がないと所有権移転登記ができないなどの実務上の問題はありますので契約書を作成するのではないでしょうか。

そんな口約束の贈与の場合には、契約をいつでも撤回できるようになっています。
こんな条文があります。

(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

贈与契約を書面で交わしていない場合には、当事者がいつでも撤回できるのです。
ただし、履行がされていない部分だけです。

例えば、AさんがBさんに「100万円あげるからね。今日は手持ちの60万をあげておくから残りの40万は今度会った時にあげるね。」意思表示をして、Bさんが60万円を受け取って、贈与契約を承諾したとします。
しかし、後日Aさんは残りの40万円はやっぱりあげない、と心変わりしたらそれは履行されていない部分なので、贈与契約の解除ができるわけです。
ただし、AさんはBさんに既に渡した(贈与が履行された)60万円を返せとは言えないのです。

この場合には、Bさんはその場で書面で契約書を作っていたら残りの40万円も受け取れる可能性があったと思います。
そんな口約束をしたのっであれば、相手の気が変わらないうちに履行してもらうことが望ましいでしょう。

親戚から1,000万円あげると言われていた男性のはなし

先日、こんな話を聞きました。
お金持ちの親戚の女性が「私ももう年だからお金はあまり使わないし、お世話になった貴方に今度会うときには1,000万円あげるね。」とご相談男性に言ってくれて、男性も喜んで受け取ると答えたそうです。

しかし、贈与が実行される前にその親戚の女性は亡くなってしまったそうです。

この場合には男性は相続人に対して、女性との間で贈与契約が成り立ってたいので贈与を履行してほしいと求めることは可能です。
でも、相続人からするとそんな契約が本当になったのか、どうかもわかりませんし、男性のいうことを鵜呑みにして贈与することはできないでしょう。
争いになることは明白です。
男性にしたら弁護士に相談して、贈与を履行してもらう方法を相談するしかないですね。

こんな時に亡くなった女性と男性の間で、贈与契約書が書面で残っていたら、良かったのでしょうけどね。
相続人もそれなら納得するかもしれません。

いずれにせよ贈与の話が出たら契約書を作ることが大事かもしれません。

今日のJAZZ

昔のジャズメンはとにかく薬物を使ってる人が多かったようです。
マイルス・デイヴィスの自叙伝でも誰と薬をやっていたとかいう描写が沢山出てきます。
その薬が多くのジャズメンの人生も狂わせています。
マイルスは途中、こんなことやってちゃいけないと薬物常習者からは抜け出したよぅですが、仲間のジャズメンは違いました。
バド・パウエルというピアニストがいましたが、バドも薬で人生を狂わせた一人ではないでしょうか。
往年のバドは、マイルスが絶賛する演奏を繰り広げていましたが、薬で身を滅ぼした晩年のバドには人柄も演奏にもバドの陰は見えないとマイルスは述懐しています。
そのバド・パウエルの《Cleopatra’s Dream》(クレオパトラの夢)を紹介します。
バドの軽やかで、スピーディーな演奏が聴けます。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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