遺言書でとても大事な部分「付言事項」とは?

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今朝、テレビを観てたらハワイの日系人の番組をしていました。
一人の日系二世の女性がフォーカスされていましたが、その方のお母さんは沖縄出身でした。
お母さんがハワイにわたったのは「写真結婚」。
女性のお父さんとお母さんは相手の写真だけで結婚を決め、お母さんは沖縄から海を渡りハワイに嫁いだそうです。
今では考えられませんが、そんな時代だったんですね。
お父さんは小さな電気店を営んでいましたが、経済的には苦しくてお母さんも内職をして手伝っていたそうです。
ハワイでの暮らしは決して楽ではなかった。むしろ苦しい生活が続いていたそうです。
そんあ苦しい生活の中、お母さんは家族にアロハシャツをミシンを使い手作りで縫ってくれたそうです。
お母さんは自分の使っていたミシンの台座に新しいミシンを買い取り付けて、女性に贈ったそうです。
数十年も前の話です。
そのミシンを女性は、家族の為にアロハシャツを作り続け、今も使っていました。
朝から感動しました。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!


相続は財産を引き継ぐだけではない

冒頭で紹介した話は、お母さんから娘に引き継がれたミシンの話でしたが、法的に言えばこれは相続ではなく、贈与ですよね。
お母さんが生前に娘にミシンを上げているのですから。

贈与か相続かは置いておくとして、このミシンのお話は、単にミシンは親から子へ引き継がれたということではありません。

貧しい中でも着るものに困らないように、ミシンを使い家族の為に着る物を作ってあげる「お母さんの愛」というお母さんの意思が引き継がれたのだと思います。

故人の意思そんな無形の財産を引き継ぐことも相続だと思います。
そして、伝えることがとても大事なことなのだと思います。

どんな気持ちで財産を引き継ぐのか。
そのようにして財産を使ってほしいのか。
財産を巡って争っては欲しくない。
財産を有効に活用して、豊かな生活を送ってほしい。
経済的に困らないように使ってほしい。
などの様々な想いが、財産を遺す人にはあると思います。

遺言書の付言事項とは?

そんな思いも伝わらなくては、意味がありません。
ですから、しっかり遺言書を書き「付言事項」も書いて欲しいのです。

遺言書は法的な拘束力を持つ故人の最終意思です。
原則的には、相続人は遺言書に従って相続することになります。
もちろん、例外的に相続人全員が同意すれば遺言書とは違う相続も可能ですし、遺言書の内容が相続人の遺留分(相続権の最低限を保障する制度)を侵害していれば、侵害された相続人は遺留分減殺請求も可能です。

遺言書は主には財産の分け方を記載するものですが、単に財産の分け方だけを書いていると故人の意思が伝わらないことがあります。
なぜ、こんな分割方法なのか?
どんな思いで遺言書を書いたのか?
自分の死後、家族にどうあってほしいのか?
そんなことが遺言書に書かれたいたら、相続人(遺族)も納得します。
それが「付言事項」なのです。

ですから法的拘束力はないものの遺言者の意思を明確に示せる「付言事項」は遺言書に説得力を持たせる大事な部分なのです。

遺言書を書くなら「付言事項」も書いてください。

僕も遺言書の作成をお手伝いするときには、必ず付言事項を入れてもらうようにお客様にお伝えしています。
この作成段階で、涙するお客様がほとんどで、僕ももらい泣きします。
そのくらい想いが伝わるものなのです。

ただし、付言事項を書き過ぎて遺言内容に支障が出るようなことがないように、簡潔に書いてくださいね。
遺言者の遺言書を書いた気持ちとご家族への感謝の気持ちを伝える程度がよろしいかと思います。

ちなみに公正証書遺言だと、付言事項があまりに長すぎると公証人から「短くした方がいい」とアドバイスされることもあるそうです。
公正証書遺言を作成した友人が言ってました。

今日のJAZZ

マイルス・デイヴィスが大傑作だと評した自らの演奏がります。
1954年4月の終わりにプレステッジでレコーディングした≪Walkin≫(ウォーキン)。
トランペットのマイルス・デイヴィス、トロンボーンのJ.J.ジョンソン、サックスがラッキー・トンプソン、ピアノがホレス・シルバー、ベースがパーシー・ヒースにドラムスがケニー・クラークのセクステット。
当時のジャズシーンにおいてはクールジャズに移行してきていましたが、マイルスはビ・バップの熱気と興奮を蘇らせるために、このパーソナルでレコーディングに挑み、最高の演奏ができたと述懐しています。
それぞれのソロが楽しめながらもアンサンブルが綺麗な演奏です。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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