知ってますか?家を共有状態にすると誰も住めなくなる可能性があります。

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僕は本日は確定申告を終了しました!
肩の荷がおりました。
昨日は沖縄県浦添市産業振興センター結の街では、午前中にシステムがダウンして、混乱してたようです。
今日も午前中のうちに番号札が600番を超え、午後1時ころには受付も終了していました。
明日から来週の15日(木)まで大変な混雑が予想されますし、受付も早々に終了する可能性がありますので、確定申告がまだの方は、お早めに!

雨の浦添市産業振興センター結の街(左側の建物)。右は国立劇場おきなわ。

不動産の共有は後々問題を引き起こす

遺言書を作成していたり、遺産分割協議書を作成する中で、一つの不動産を複数の相続人が共有することで結論付けることが見受けられます。
僕は、そんな時には「不動産の共有は避けたほうがいいと思います」と進言、ご提案しています。

何故かといいますと、不動産の共有は将来、争いの種となる可能性があるからです。
例えば、既にお父様は亡くなり、実家にお母さまと長男家族が住んでいて、お母さまもお亡くなりになったとします。
実家の土地と建物はお母さまの名義でしたが、お母さまは子供三名の共有とするように遺言書を遺していました。
お母さんの相続人である子供3名はお母さまの遺言に従い、不動産を三名の共有にしました。

しかし、時がたつにつれ三名の子供も亡くなります。
三名の子供には合計8名の子供がいました。
実家の土地と建物は8名の共有となりました。
建物も古くなったので、取り壊して売却してお金に換えて分け合うことを考えましたが、8名の共有者のうち1名が行方不明で、もう1名は海外在住で日本語がしゃべれない上に中々連絡が取れない。

こんな状況だと、もうこの土地や建物は処分のしようもなくなりますし、リフォームして誰かが住むにも共有者の合意がなかなか得られないということも出てきます。

相続人がどんどん増えるイメージ図

沖縄では、こういった物件が多々あります。
沖縄だけではないかもしれません。
全国的に、空き地や空き家の問題は社会問題化しているのです。

不動産を共有とすることには、こういった問題が潜んでいるのです。

一例を挙げただけですが、
不動産を共有とすると固定資産税はだれが払うのか?
もし賃料収入があるのならどのように配分するのか?
建物の修繕が必要だが皆の同意が得られるのか?
修繕費用はだれが負担するのか?
などなど話し合わなくてはならないことが多々あるのです。
そしてこういった話し合いは共有者が多いほど、難航するのは想像に難くないでしょう。

共有とするならその後のことを考えること

では、どうしたらいいのか?
どうしても複数人で共有としなくてはならないのであれば、その後のことも考えてください。

共有の所有者がそれぞれ遺言書を書いて、最終的には誰かひとりの所有者を決めるとか、共有状態を解消すべく誰かが共有部分を買い受けるとか、誰かにまとめるようにして贈与するとかすることです。

特に「家」というのは、家族が集まる所です。
例えば、実家が共有状態でだれも住めなくなるようなことになったら、家族や親戚が集う所が無くなります。

寂しいですよね。
家は単なる不動産ではなく、家族や親せきを繋ぐものなのです。

ですから、不動産を共有する時には、しっかりと考えてください。

沖縄の不動産の深刻な状況を目の当たりにして、切に感じています。

今日のJAZZ

昨日のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)のエンディングに流させてもらったのが、昭和のアイドル松田聖子さんのジャズアルバム『SEIKO JAZZ』から《Smile》でした。
喜劇王チャーリー・チャップリンの映画「モダン・タイムス」の最後の場面で使われた曲で、チャップリンの作曲だそうです。
この曲に歌詞がついて、その歌が大ブレイクしたのが男性ヴォーカリストのナット・キング・コールの《Smile》でした。
甘い歌声がとても人気だったんですね。
聴き入ってしまいます。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

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◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【詳 細】
説明会の詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【コンタクト】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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