不動産を親子間で所有権移転する3つの方法を解説。

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今日は前職社会保険労務士事務所に勤務していたころに顧問先であった株式会社レキオスの自社ビルでお客様とレキオスのご担当者と相続に関するご相談を受け賜ってきました。
お客様もレキオスのご担当者もSNSでつながっていて、僕のことをよく知ってくれているから気兼ねなく話ができます。
リスクについても率直に提言できるので、変な遠慮がなく、お話ができるのはやりやすいですね。
この先やるべきことも見えたので、しっかりご対応させていただけたらと思います。

不動産の贈与相続相談の風景

不動産の売買、贈与と相続

既存の不動産の所有権の移転に関しては、大きく分けると売買、贈与と相続に分類できます。
その他、交換や時効取得などもありますが、ほぼ上記の3つでしょうか。

では、不動産の売買、贈与と相続にはどんな違いがあるのでしょうか?
簡単に説明すると・・・
「売買」は当事者間で売ります、買います、という合意があり、不動産の引き渡しと代金の支払いが必要です。
「贈与」は当事者間で差し上げます、頂きます、という合意が必要です。
贈与には生前に契約するものの亡くなったら効力の発生する死因贈与があります。
どうちらも契約の一種ですので、当事者の合意が必要なのです。
不動産であれば、どちらも契約書を作成するのが一般的でしょう。
不動産の売買や贈与には、契約書は必須と考えてください。

一方で、「相続」はどうでしょうか?
相続には当事者間の合意は不要です。
遺言書があれば、遺言者の遺した遺言内容で不動産は相続または遺贈されます。
もちろん指定された相続人または受贈者は拒否することは可能です。
遺言書がなければ、相続人全員で話し合いをして誰が不動産を相続するかを決めます。
相続においては、当事者間の合意は必要ないのです。

不動産について、相続と贈与はどちらがいいでしょうか?という質問を受けます。
僕は、ケースバイケースではあると思いますが、生前にお互いが元気なうちにスッキリしておきたいということであれば、贈与したほうがいいし、相続まで待っても支障がない状況なら遺言書を書いて置けばいいのではないかと思います。

ただどちらのケースでも、他の相続人などが不公平感を持つこともあるかもしれませんから、他の相続人が納得するような説明や遺言が必要になるかもしれないです。

また、相続と贈与では、税金の扱いも大きく違ってきますから、俯瞰して気を付けないといけないですね。

税金の負担も変わる

売買、贈与や相続では、税金も大きく違ってきます。
税額もそうですが、納税義務者が誰になるのか、ということもあります。

「売買」は売った人は不動産の売買により所得が発生すれば譲渡所得税だけでなく、翌年の住民税、国民健康保険料や介護保険料に影響がある可能性があります。
買った人は、所有権移転に伴う登録免許税、不動産取得税が発生します。

「贈与」では贈与した人は特に税金はありませんが、贈与を受けた人は贈与税が課税されることもありますし、所有権移転に伴う登録免許税、不動産取得税が課税されます。

「相続」では被相続人には税金は発生しませんが、相続人には相続税が課税されることもありますし、登録免許税が課税されます。
相続の場合には不動産取得税は非課税です。

税金は税率や課税価格などの計算が複雑なこともありますし、様々な非課税制度もありますので、もし不動産の売買、贈与や相続のことをお考えなら、税理士にご相談することをお勧めします。

僕の事務所でも提携する税理士をご紹介できますし、不動産の所有権移転に必要な手続きを登記の専門家である司法書士も交えて、ワンストップで対応することが可能です。

今日のJAZZ

今夜のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でSEIKO MATSUDA(松田聖子)のアルバム『SEIKO JAZZ』から2曲ほど選曲してます。
《The Girl from Ipanema》(イパネマの娘)と《Corcovado(Quiet Night of Quiet Stars)》(静かな夜)。
アルバムには全10曲が収録されてまして、今日は《The way we were》(追憶)を紹介します。
松田聖子さんがバラードをしっとりと歌い上げています。

【相続セミナー・説明会情報】

「円満かつ円滑な相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】

◇開催年月日: 平成30年2月27日(火)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45  ◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名  ※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
◇メール お問合せフォーム 題名に「2/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ジャジーのJAZZツアー開催中】

僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 でのジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電 話 098-861-3953
F A X  098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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