【法改正のお役立ち情報】民法改正相続分野の見直しで何が変わるの?


雨降る沖縄県那覇市ですが、雨音が窓から忍び込んでくる事務所でJAZZを聴きながらブログを書いてます。
雨音とJAZZってとても相性がいいように思います。
雨が降らない日にはYoutubeから雨音「美しい雨の音3時間」を拾って一緒に流してたりしますよ。
なかなかの癒しです(笑)
ということで、こんにちは。
JAZZと雨音の相性があいいと思っている沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

雨の降るアスファルトをのんびり歩くカタツムリ。

民法相続分野見直し

最近、マスコミでよく目にするニュースがあります。
「民法改正相続分野の見直し」、「法制審議会民法改正要綱案まとまる」などなどですね。
「民法改正 相続」と検索するとネット記事にも多々出てます。

その一つが毎日新聞の電子版の記事「民法改正(相続分野)要綱案 ポイント」です。

今回の改正の背景にあるのは、高齢化社会における高齢配偶者の家と生活資金が、相続においても大きな課題となっていることから検討されてきたようです。

法律を改正する時には、国会で議論される前に法務大臣から法制審議会に諮問され、改正要綱案が検討されることもあります。
今回は、公正審議会で調査審議の結果がとりまとまった民法改正要綱案が明らかになったということです。

民法改正(相続分野)要綱案のポイントは以下の通り。

(民法改正(相続分野)要綱案の4つのポイント)
1.故人の配偶者が、遺産に含まれる家に住み続けることができる「居住権」を新設
2.婚姻関係20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与などで与えられた居住用不動産は遺産から除外する
3.自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンでの作成を認める
4.自筆証書遺言を法務局で保管する制度新設

僕はどれも早急に法改正してもらいたいと思っていたことなので、通常国会で早期成立が望まれますね。
特に、故人の配偶者の財産を守る問題は、過去にもとても辛い相談を受けたことがありますから配偶者の「居住権」を認めることや贈与・遺言により配偶者に与えられた居住用不動産は遺産から除外することについては、外せない問題だと思います。

ただ、法改正で居住用不動産の所有権と居住権など複雑な構造となることも予想されるので、僕ら専門家も知識を仕入れて起きたいと思います。
その他のポイントも僕ら行政書士の業務のど真ん中に当たる部分ですから、改正があったらしっかり制度を理解したいと思います。

新聞記事「民法相続分野見直し」(H30.1.18琉球新報)

様々な家族の形がある中、法律婚の配偶者のみの厚遇に対しては異論も

また、今回の民法改正に当たっては、数年前に違憲判決が確定した「婚外子の相続割合」の是正に伴う民法改正は政界から家族制度の崩壊につながりかねないとして、その反発から今回の改正が検討されているとの報道もあります。

また、有識者からも法律婚のみが夫婦の在り方たではないとして、疑問を呈する声も多いようです。
事情があって入籍しないご夫婦。高齢者同士の再婚ですと事実婚(入籍しない)ことを選ぶ人もいたり、同性同士の夫婦も増加しています。
ま、世の中様々な考え方があって、様々な家族の形が求められている今日ですから、法改正も人の考え方が強く反映されるのですね。
だからこそ、国会で政治家が国民の感情や考え方を理解し、議論してもらいたいですね。
国会議員の皆さん、政争にばかり時間をとらないで、国民の声を聴く時間をもっと増やしてください。

僕の母親も父親が亡くなった後、自分の家に住み続けることができています。
世の中では、これができない事もあるんです。
普通に暮らせる幸せは大事だと思いますので、法改正で救えることもあると思いますね。

2018年元旦家族写真

今日のJAZZ

JAZZには数々の名盤がありますが、完成するまでのエピソードを知るとますます聴いていて楽しくなることもある。
帝王と言われたトランペッターのマイルス・デイヴィスにも不遇の時代があり、その時代に何かと助けてくれたのがブルーノートの創業者アルフレッド・ライオンでした。
マイルスはしばらくはブルーノートからレコードを出していましたが、別のレーベルと長期契約したことからブルーノートからレコードを出すことができ無くなった。
その後、マイルスが移籍したレーベルで数々のヒット作を生み出し、スターとなっていく中、不遇時代にお世話になったライオンへの恩返しでした。
しかし、マイルスがリーダーとなって、レコードを出すことができないため、当時一緒のメンバーだったサックス奏者のキャノンボール・アダレイをリーダーとしてブルーノートから世に出た名盤が『Somethin’ Else』(サムシン・エルス)でした。
リーダーはアダレイになってますが、これはマイルスのレコードと言われています。
特に一曲目の《Autumn Leaves》(枯葉)は名演中の名演と言われています。
破天荒で、我が道を行く、クールなマイルスでしたが、義理堅いところもあったのですね。
ちなみに『Somethin’ Else』(サムシン・エルス)はとある日本のジャズファンやラジオリスナーのアンケートで見事一位に輝いており、日本でも人気のアルバムなのです。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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