知ってますか?年賀状の返信は松の内までです!松の内とは?

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

年賀状の返事はいつまでにすればいいのか?

新しい年を迎え4日目。
仕事始めという方も多いのではないっでしょうか。
沖縄はサービス業が多いので、年末年始もお休みなく、普段と変わらずにお仕事をされている方も多いかもしれませんね。
頭が下がります。

僕もブログやSNSは年末年始も休まずに続けていましたが、今日が仕事始めでした。

2018年 年賀状

まず初めに手を付けましたのが、年賀状の確認。
届いている年賀状で、送付していなかった方を確認しました。

今年からはSNSでつながっている方には、年賀状は送らずにSNS上でのご挨拶に代えさせていただきました。

僕のようにされている方やまったく年賀状は出さないという方も増えているのではないでしょうか。

ちなみに郵便局の発行する年賀はがきの数は初年が1949年1億8,000万枚、ピークが2003年の44億5,936万枚だったのが2018年当初発行枚数は25億8,600万枚となっているようです。

明らかに枚数は減っていますね。

 

さて、話を戻しますと、僕が急いで年賀状の返信準備をしたのは、年賀状の返事を出すのにもマナーとしての期限があるからです。

年賀状は新年「松の内」までに出すこととなっているようです。
「松の内」とは、元旦から7日までのことです。
もちろん法律上決められていることではなく、マナーの風習の問題ですから、それを超えて出しても自分の常識が疑われるだけで、なんの罰則もありませんので、ご安心ください。

でも、できたら常識外れなんて思われたくないですから、早めに出しておきたいですね。

更に今年の年賀ハガキからは料金の改定がありましたね。
前年の12月15日から1月7日までに投函した年賀はがきは52円ですが、その期間をはずれると10円アップして62円になります。
52円の表示となっている年賀はがきには10円切手を貼らなくてはなりません。
料金が20%ほどアップしてしまうんですね。
このシステムは、郵便窓口でも混乱を招いているようで、郵便局の窓口で2度ほどお客様がクレームを出しているのを見かけました。
確かに、複雑なシステムはクレームのもとになりますね。

 

年賀状では返信が出来なかった方は8日以降に「寒中見舞い」として出す方法もあります。
その場合も料金は62円となります。

 

ということで、年賀状の返信をされる方は、松の内までにできるように急がれたほうがいいかもしれないですね。

僕は年賀状の返信を終えたので、ほっとしております。

今日のJAZZ

今日は2010年に亡くなった父親の八回忌でした。
また、近所に住む知り合いのオヤジさんが元旦に亡くなられたとの報をうけて、告別式に行ってきました。
ご近所の親父さんはJAZZが好きで、僕のラジオ番組も聴いていてくださっていました。
告別式の会場でもトランペットの演奏が印象的なJAZZが流れていました。
曲名まではわかりませんでしたが、今日はトランペッターの帝王マイルス・デイヴィスの《So What》を送ります。
安らかにお眠りください。

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家庭裁判所での「遺産分割事件(平成28年度)」の約76%は、遺産総額5,000万円以下となっており、必ずしも大金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?

自分の遺した財産がもとで、家族が幸せになるどころか、争いの種になってしまう事例が立ちません。
せっかく、汗水たらして築き上げた財産、そして家族の為にと思って遺した財産が、争いの原因となってしまっているのが現状です。

相続争いは誰にでも起こる可能性があるのです。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に、相続は争いとなり、見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が争いに巻き込まれるか否かの分岐点になるかもしれません。

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◇FAX  098-862-8641
◇メール お問合せフォーム
※題名に「1/30セミナー参加申込」と入力お願いします

お名前と参加人数をお伝えください。
座席を確保して、当日、お待ちしております。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
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大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
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ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)収録風景。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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