相続における法律上の配偶者と内縁の妻・夫の大きな違いとは?


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

内縁の妻または夫には相続権はない

相続においては、法律上の配偶者と内縁の配偶者(事実婚)とでは相続にいおいては、大変大きな違いがあります。

法定相続人は、第一順位直系卑属(子や孫など)、第二順位直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位兄弟姉妹で、配偶者はいつでも相続人となります。

ここで言う「配偶者」とは、法律上の配偶者、つまり婚姻届けをだしている夫婦の相手方のことを差します。

ですから、婚姻届けを出していない事実婚の内縁の配偶者は、相続権がありません。

どんなに長い事内縁関係で事実婚であったとしても、相続権はなく、法律上の結婚を1時間前にしたら相続権はある。

これは、とても大きな違いですね。
長く暮らしてきて共に財産を築いてきた内縁の妻または夫であったとしても、相手方の遺産は相続できないのです。

例えば、住んでいた住宅が亡くなった内縁関係にある者の名義となっていたときには、遺された内縁の妻または夫は、相続できません。
金融機関の預貯金口座も同じく、相続はできません。
有価証券、死亡保険金の受取人が相続人と指定されている場合も受け取ることはできません。

故人に正当な相続人がいれば、事情があって、入籍しなかったご夫婦の一方が亡くなった時には、相続において大きなトラブルや争いが予想されます。
また、場合によっては残された内縁の相手方の生活に支障が出る可能性もあります。

財産を遺したい人があいるのであれば遺言書を書いてほしい

故人に相続人が誰もいない状況であれば、遺された内縁関係の妻または夫は「特別縁故者」として、家庭裁判所が遺産の一部または全部を付与する制度はありますが、とても複雑で時間のかかるものです。

ですから、内縁の妻または夫に遺産を引き継ぎたいと考えるのであれば「遺言書」を書いてほしいと思います。

遺言書で、内縁の妻または夫に財産を「遺贈」する旨を書き記すのです。

法定相続人がいなければ、そのまま相続手続きを進めれば問題ありません。

法定相続人がいたとするとトラブルも予想されるかもしれません。
遺言書があり、財産を遺贈するという意思表示があっても、その内容に不服があると相続人と内縁の妻との間で、トラブルになる可能性もあります。

相続人の最低限の相続する権利である「遺留分」にも配慮して、遺言書を書いたほうがいいと思います。

 

もちろん、自分のパートナーが法律上の配偶者だとしたとしても遺言書を書いたほうがいいのは変わりません。

死亡直前の入籍

2014年に亡くなった男性の俳優が、亡くなる5時間前に入籍していて、その妻と相続人である前妻との子供との間でトラブルになっているとのニュースがありました。

長く内縁関係にあった相手方に亡くなる2週間ほど前に男性俳優がプロポーズして、亡くなる5時間前に入籍したそうです。

説明した通りに、5時間でも法律上の婚姻関係にあったのであれば、立派な相続人です。

こういったケースは、二人の間にどんなに強いきずながあったとしても、第三者からだと「財産狙いか?」と言ったような見方をされることはあると思います。

この男性俳優の相続の件も、当初は妻は財産はすべて放棄するとのことを言っていたのを後に考えを翻して、前妻の息子達と争いになっていたそうです。

もし、晩年に入籍をしたい相手がいるのなら「遺言書」も一緒に作成することをお勧めします。
遺言書があれば、こういったケースでも皆が納得できる、またはトラブルを最小限に抑えることができるかもしれません。

今日のJAZZ

ピアニストのレッド・ガーランドの《My Romance》。
ジャズのスタンダード曲です。
バラードの美しい曲ですが、ガーランドの演奏は一つ一つの音が力強く感じられますね。

同じくピアニストのビル・エヴァナンスのアルバム『Waltz for Debby』にも《My Romance》が収録されていますが、こちらも繊細で美しい演奏を聴かせてくれます。
ジャズはこういった聴き比べもいいですね。
とはいってもまだまだはっきりとは区別はつけられない僕です(笑)

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家庭裁判所での「遺産分割事件(平成28年度)」の約76%は、遺産総額5,000万円以下となっており、必ずしも大金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?

自分の遺した財産がもとで、家族が幸せになるどころか、争いの種になってしまう事例が立ちません。
せっかく、汗水たらして築き上げた財産、そして家族の為にと思って遺した財産が、争いの原因となってしまっているのが現状です。

相続争いは誰にでも起こる可能性があるのです。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に、相続は争いとなり、見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が争いに巻き込まれるか否かの分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。

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ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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