困っている人をわかりにくい言葉で余計困らせてどうするの?

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
今日は相続のコンサルで、相続人や税理士事務所の職員とじっくり2時間話し込んだので、いささか疲れました。
そんな時に癒してくれるのは、ピアニストのビル・エヴァンスの美しい演奏。
エヴァンスの優しくて癒される演奏の代表作は《Waltz For Debby》(ワルツ・フォー・デビー)。
とても心地のいいセッションです。
疲れたからだと心を癒してくれますね。

相続でも業界用語や専門用語は使わない

前の職場で、建設業界のお客様と話していて、業界用語や専門用語がバンバン出てきてよくわからない話がありました。
お客様は当たり前のように話してますが、一般人にはなかなか理解しがたい。
もちろん、お客様の言うことなので、出来る限り理解したいのですが、困難を極めました。

その時に思ったのは、どんな話も相手がわかるような言葉に置き換えて、話をする必要があり、業界用語や専門用語を当たり前のように使ってはいけないな、と思った次第です。

この仕事を始めて、相続の法律用語、専門用語や業界用語がいろいろあって、僕自身も理解するのが難しい言葉もあります。

だとすれば、日ごろ相続や法律に接することのない、お客様にはさらに難しい事でしょう。
また、僕のお客様はご年配の方も多いので、法律の話なんてすると、困った顔をされたりします。

困っている方をさらに困らせてはいけないですよね(笑)
だから、僕の主催する相続セミナーでもできるだけ分かり易く話そうと思っています。

相続関係専門用語の分かり易い説明

相続関係の用語を少し、僕なりに他の言葉に置き換えてみます。

相続 → 故人の財産が遺族が引き継がれること
被相続人 → 故人
相続人 → 財産を引き継ぐ人
相続の開始 → 故人が亡くなった瞬間
配偶者 → 妻や夫
直系卑属 → 子や孫など
直系尊属 → 父母や祖父母など
兄弟姉妹 → 兄や弟など
代襲相続 → 故人より先に財産を引き継ぐ人が亡くなっていたらその子供がその立場を引き継ぐこと
遺留分 → 財産を引き継ぐ人の最低限の財産を受け取る権利
遺留分減殺請求 → 財産を引き継ぐ人の最低限の財産を取り戻す請求
遺産分割協議 → 故人の遺した財産の分け方を話し合う話し合い
遺言書 → 故人が遺した財産の分け方を記した最後の手紙

無理やりな感じで、置き換えの言葉が長いような気もしますが、実際にお話ししているとこんな感じで置き換えると、いいのではないかと思います。

そんなことに気を付けているからか、僕のセミナーの感想で一番多いのは「分かり易い」です。

とある相続の置き換え言葉による説明例

置き換え言葉を使って、ある相続を説明してみましょう。
夫婦と子供3名の家族に相続が発生すると、どうなるか。

まずは専門用語を使うと・・・

「被相続人が亡くなると相続が開始します。
被相続人が遺言書を遺していない場合には、配偶者と法定相続第一順位の直系卑属が相続人となり遺産分割協議をしなくてはなりません。
この場合、配偶者の法定相続分は2分の1で、直系卑属の3名が2分の1を分け合うこととなます。
なお、直系卑属の一人は被相続人より先に亡くなっているので、代襲相続が発生しています。

もし仮に、被相続人が遺言書を遺しており、全財産を配偶者に遺すとの遺言書があったとしても他の相続人は遺留分があるので、配偶者に対して遺留分減殺請求をすることが可能です。」

なかなか、理解するのには難解かもしれないですね。

 

これを、上の置き換え言葉を参照しつつ僕なりに分かり易い言葉に置き換えると・・・

故人が亡くなった瞬間に、故人の財産が遺族が引き継がれます。まったなしで始まります。
故人財産の分け方を記した最後のお手紙である遺言書を遺していない場合には、法律で一番目に財産を引き継ぐものと決まっている子相続することとなり故人の遺した財産の分け方を話し合う話し合いをしなくてはなりません。
この場合、妻の法律上の財産を引き継ぐ割合は2分の1で、の3名が2分の1を分け合うこととなます。
なお、長男故人より先に亡くなっているので、故人より先に亡くなっている長男の子が財産を引き継ぐこととなります

もし仮に、故人が遺言書を遺しており、全財産をに遺すとの遺言書があったとしても他の相続人は財産を引き継ぐ人の最低限の財産を受け取る権利があるので、に対して財産を引き継ぐ人の最低限の財産を取り戻す請求をすることが可能です。」

なんだか、説明はくどくなりましたが、分かり易くなりましたでしょうか?
文書にするとわかりにくいかもしれませんね(笑)
でも、口頭での説明では伝わると思います。

ということで、お客様への口頭での説明では、分かり易い言葉を使いたいと思っています。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
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と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

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何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

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ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)収録風景。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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