財産の遺し方は3つあるけどしっかり準備しないと家族がぐちゃぐちゃになるよ。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
【本日のジャジーのJAZZタイム】は、女性ジャズヴォーカリストのビリー・ホリデイの《I´m a Fool To Want You》(あなたを欲しがるなんて私はバカだ)。
昨日の僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でも流した曲です。
機器操作を間違えて流してしまったんですが、リスナーさんから「とてもいい曲ですね。もう一度曲名を教えてください。」と連絡がありました。
聴き直してみたら、とても悲しく切ない歌なのですが、ビリー・ホリデイの気持ちのこもった歌声が素晴らしいですね。

大型で強い台風21号(ラン)が沖縄へ向かってます。
22日(日)に最接近または上陸する可能性がありますの。
衆議院議員総選挙もあるし、気がかりです。
台風情報に気を付けて、しっかり対策しましょうね。

相続財産の遺し方は3段階

誰かが無くなると、その方の財産は法定相続人に承継されます。
これがいわゆる相続です。

その財産の遺し方(遺産の分け方)には3つの方法があり、優先順位も決まってます。

遺産の分け方

遺産の分け方

第一の方法は、遺言書です。
遺言書が優先されます。
自分の築いた財産の分け方を書き記した遺言書ですから、最大限尊重されるべきでしょう。

遺言書があれば、相続手続きもスムーズです。

第二の方法は、話し合いです。
遺言書がないと相続人全員で遺産の分け方を話し合いで決める必要があります。
遺産分割協議といいます。
相続人全員で話し合いをしなくてはなりません。
全員で話し合いをしないといけないのが、大変です。
相続人がいなやあ空いてあったとしても、遠方にいたりしても、痴ほう症、病気、未成年、行方不明、反社会勢力、暴力的、強欲などなどであったとしても全員または代理人を交えて話し合いをしなくてはいけません。
相続人全員と連絡を取るのも大変ですし、様々な事情を抱える相続人とお金の話をするのは気が重いと思いませんか?
遺産分割協議のハードルが高いのがわかると思います。

話し合いの内容をまとめた書類が、遺産分割協議書です。
遺言書がない場合には、この書類がないと不動産の所有権移転登記や預貯金口座の解約もできないこととなっています。

ちなみに、遺言書があっても相続人全員が合意すれば、遺言書とは違う内容で遺産分割協議をすることは可能です。

そして、第三の方法は、家庭裁判所での調停・審判。
遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所で、調停を申し立てます。
家事審判官(裁判官)と調停員を交えて当事者が分割の話し合いをしていきます。

調停が整わないといよいよ審判(裁判)です。
こうなると当事者の関係は、ギスギス、ぐちゃぐちゃになります。
これは避けたいですね。

僕のところに遺言書を作成したいと来られる方の中には、相続をめぐる裁判を経験し、家族には自分と同じような嫌な経験をしてほしくないとの思いから来られる方もいます。

遺産分割は難航するから遺言書があるほうがいい

遺言書がない場合の相続財産の分け方の大変さをお分かりいただけましたか?
遺産の分割は遺言書がないと、難航しますし、時間もかかります。
遺言書がなくて、相続人全員で話し合ったり、家庭裁判所で調停・審判になったりすると大変です。

ご家族が相続で困らないように、相続はしっかり準備してもらいたいのです。

その準備は、遺言書を書くことです。

遺言書は、円満かつ円滑な相続を実現します。
遺言書を書くことで、貴方も安心し、ご家族も争うことはないでしょう。

幸せな相続を実現してほしいのです。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年10月25日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「10/25セミナー参加申込」と入力お願いします

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那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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