大事な人を守るためにも遺言書を書いてください!!

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日は旧盆前のお墓参りへ。
長男坊、次男坊、母親と出かけてきましたが、草がボーボーになってて草刈が大変でした。
夏場に外で作業するって、大変です。
30分ほどで、汗だくになり、体が動かなかった。
この時期のお墓参りは涼しくなってからがいいかもしれないですね。
でも、お墓もきれいになってご先祖様も喜んでくれていると思います。

城間家の墓 識名霊園

兄弟姉妹が相続人になるケース

誰かが亡くなった時にはその財産を相続する人および順番は法律で決まっています。

第一順位 直系卑属(子や孫など)
第二順位 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹
配偶者(夫や妻)はいつでも相続人となる。

もし、配偶者がいて子や親がいない場合には、気を付けてもらいたいこともあります。

というのは、そういう方はあなたの死後に配偶者の生活に支障が出る可能性があるからです。

その場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

 

第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者からすると「なんでそうなるの?」という疑問が湧くと思います。

例えば、長年連れ添った夫がなくなり、相続人は妻と夫の兄弟姉妹となった時に、妻からすると長年、夫と一緒に築いてきた財産を兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。

妻からすると、なかなか納得のいく話ではありませんよね。
よく考えてみてください。
夫婦二人で築いてきた財産を夫の兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。

ただ、法律では、この事例においては夫の兄弟姉妹にも相続財産の4分の1について相続権があります。

ですから、夫の兄弟姉妹が相続権を主張してきたら妻は財産を分けないといけないのが、原則的な話です。

主な相続財産が住んでいる家だけだったりすると、これはとても深刻な話になります。
場合によっては、妻は家や土地を売ってお金に換えて、夫の兄弟姉妹に分けないといけないのですから。

経済的な問題もありますし、なによりも夫長年暮らした家を失うショックは計り知れないでしょう。

相続の準備がされていないと・・・

兄弟姉妹には遺留分がない

ですから、このような立場にある方は、是非とも遺言書を書いてほしいのです。

遺言書は、故人の意思なので、相続においては優先されます。

また、兄弟姉妹には相続する権利を最低限保証する「遺留分」がないので、遺言書を書いていれば、その通りになるのです。

先の事例では、夫が妻に全ての財産を相続させる旨の遺言書を書いていれば、兄弟姉妹はそれに従うしかないのです。

リアルにある事例です

実はこのケースで、僕は過去に相談を受けてことがありました。

夫を亡くした妻からのご相談でした。

ご夫婦で子供はなく、夫の両親は他界しています。
夫の兄弟姉妹とあまりコミュニケーションをとっていなかった妻に、夫の兄弟姉妹は相続権を主張し、財産分与を求めてきたのです。

夫は遺言書を書いていませんでしたので、兄弟姉妹の言い分は法律上、正しい主張です。

しかし、法定相続分どおりに遺産を分けるほどの現金もなく、住んでいる不動産の売却をしないと夫の兄弟姉妹の主張は満たせないものでした。

ほとほと困り果てた奥様が僕のところに相談に来られましたが、兄弟姉妹の主張は法律上は認められます。
道義的にはどうかとおもいますがね。

奥様は、家を売却はしたくないということで、夫の兄弟姉妹に状況を十分に説明し、なけなしの現金を分与することで話し合いを付けてもらいました。

この件は、これで収まりましたが、人によっては、自分の権利を強く主張してくる人もいますので、もしも大事な方を守りたいのであれば、遺言書は絶対に書いてください。

それが、あなたの最後の大仕事です。

居住用不動産の遺産からの除外

また、居住用の住宅については配偶者に贈与した場合や遺言書で配偶者が相続することを指定した場合には、居住用不動産が相続財産(遺産)から除外される法改正が検討されています。

これが実現すれば、遺留分のある子供や親でも、配偶者の住まいには手が出せなくなります。

貴方に万が一何かあった時に、配偶者が住むところに困らないように準備してくださいね。

今日のJAZZ

奇才と称されたピアニストThelonious Monk(セロニアス・モンク)の《Round Midnight》。
当時、ニューヨークのジャズクラブで演奏するにはキャバレーカードが必要でしたが、とある事件でキャバレーカードを没収されている期間があり、その時に家にこもってたくさんの作曲をしていたそうです。
この曲もそのうちの一曲で、スタンダードナンバーとなっています。

 

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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