知ってますか?相続は開始したら3か月以内に絶対にすべき重要なことがあります。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

 

今日は那覇市新都心にある立派なビルに出かけてきました。
なかなか立ち入ることがないので、若干緊張しました。
働いてる人たちもオシャレで、男性は細身のスーツを着てるし、女性もきれいなスーツに身を包みさっそうと歩いてました。
沖縄でもあか抜けた地区です(笑)

那覇新都心センタービルディング

相続が開始したらやるべき3つのこと

今日は親御さんが亡くなった方の相続相談を承りました。
まだ20代の女性です。

相続が開始したら、何から手を付けたらいいのか、わからないということで、相続手続きの交通整理のためにご相談されたようです。

僕もそうでした。
2010年に父と祖母を同じ年に亡くし、二度の相続を経験しましたが、何から手を付けたらいいのかわかりませんでしたから。

ということで、相続が開始したら、やるべき3つのポイントを説明します。

ちなみに、相続の開始とは誰かが亡くなった瞬間に始まります。

1.遺言書の有無の確認

遺言書があるとないとでは相続手続きが違ってきます。
遺言書があれば、家庭裁判所で開封および検認手続きを行いましょう。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

2.相続財産の確認

相続は被相続人(故人)の財産を相続人が承継することをいいます。
ということは相続財産を確定することは、とても大事なことです。
不動産、動産、株式、有価証券、預貯金、貸付金や借金などすべての財産を確認してください。
財産目録を作成するといいかと思います。
遺言書があったとしても、その遺言書に記載されている財産以外にもある可能性があるので、家じゅうの資料を探してくださいね。
この過程で、予想しない借金も出てくる可能性もあります。

3.相続人の確認

相続人が誰なのかもとても重要です。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書があったとしても、不動産の所有権移転登記申請や預貯金の解約手続きなどで、相続人を確定していないといけないケースもあります。
具体的には、被相続人(故人)の出生から死亡時までの戸籍(改正原戸籍)や除籍を市区町村役場から取得する必要があります。
戸籍が点々としていた人だと、案外骨の折れる作業となります。
また、この過程で、予想だにしない相続人の出現も考えられますから、慎重に行ってください。

 

相続が開始したら、以上の3点はしっかり確認してくださいね。
逆に言うと、亡くなった方は家族が困らないように、上記の3点についてわかりやすいように情報の整理が大事ということです。

相続は開始してから3か月以内が一区切り


相続手続きは3か月が一区切りとなります。

なぜかと言いますと、相続は3か月以内に、
・単純承認(相続を無条件で行う)
・相続放棄(借金が多いケースなどに放棄する)
・限定承認(プラスの範囲内でマイナスの相続をする)
を行わなくてはならないからです。

3か月は案外早く経過します。
特にどなたが亡くなれば、通夜、告別式、納骨、49日など法事も多く、生活上の手続きもたくさんあるので忙殺されあっという間に時間は経ちます。

また、家族が亡くなれば、気力もなえてることもあるので、3か月の間にものごとを進めるのは案外大変なことです。

しかし、特に相続放棄をしないといけない場合には、慎重にことを進めなくてななりません。

相続財産が借金が多ければ、相続人は、相続で借金を背負うことになりますから。
「知らなかった」では済まされないケースもあるので、十分に気を付けてくださいね。

今日のJAZZ

ピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)のアルバム『How My Heart Sings』。
エヴァンス率いるピアノトリオのアルバムです。
エヴァンスの繊細で美しい演奏に、ベースとドラムのインタープレイが心地よい。

 

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
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《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
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《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

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那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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