余計なお世話ですが、みんなあなたの財産の行く先が気になってます。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

南の島の王様が遊びに来てくれました。
せっかくなので、僕の隠れ家的なカフェ「FipFlop(フリップフロップ)」へご案内。
途中、那覇市松尾の裏道を #ブラジャジー
奥の深い下町に感動していただけたようです。
南の島の王様なのに沖縄で、建設業専門の行政書士としてご活躍されてる謙虚な方です。

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/889352857933103105

財産の分与方法は早めに決めたらご家族も安心かも

意思表示のできない親御さんの所有する財産の行く末は気になるもんかもしれませんね。

何度か、こんな相談を受けたことがあります。

「親が入院してて意思表示ができない状況だけど、親の住んでる自宅の土地や建物を僕(私)のほうに所有権をうつしたいのですが、可能でしょうか?」

結論から言うと、難しいですね。
絶対に無理とはいいません。
成年後見制度などもありますからね。
でも、かなり難しいです。

 

不動産の所有権をうつす方法は大きく分けて3つ。

1.相続
2.贈与
3.売買

どれも所有する当事者の判断能力があるときでなければできません。

遺言書は、判断能力のある時に書かなければ、相続が開始した時にその有効性が疑われる可能性があります。
贈与と売買も当事者同士の意思の合致が必要です。

その人の固有の財産を所有する権利はすごく強く守られていますから、本人の意思に反して自分の財産の所有権をいてんすることはできません。

それが親子であったとしても同様です。

親の財産を子供が勝手に所有権を変えることはできませんからね。

でも、家族や子供がなぜ、こんな心配をするのでしょうか?

それは、親の財産を守りたいといったこと、
相続が始まると面倒な協議が必要になりスムーズに財産が移転されないから生前に行いたい
といったようなことが考えられるかもしれないですね。

うがった見方をすれば、相続が始まった時に、親の財産を他の兄弟などの相続人に渡したくないと思って動き出すことがあるかもしれません。

なんにせよ、親の財産の行方は気になる人も多いのが現実です。

ですから、元気なうちに準備することが大事なのです。

僕も生前贈与で、親御さんとお子さんにスッキリしてもらうお手続きを何件かさせていただいています。

自分が元気なうちに財産の行く先を決めておきましょう

僕はこういった財産の行方を気にする人が家族にいるのであれば元気なうちに「遺言書」を書いて、財産の行く先を決めておくことも必要ではないかと思います。

みんな気にしてるんですから、その気になってる原因を解消したらいいと思います。

でも、遺言書を書いたら皆がまた気になるかもしれませんね。
誰に、どの財産が渡るのか?を気にしだすかもしれません。

家族に話しておいて問題ないと思えば、遺言書の内容を伝えればいいし、そうでなければ内容を話さないでおくのも一つの手です。

自分の財産ですから、その分け方もあなた次第なのですからね。

また、生前贈与が必要であれば、贈与契約書を作成して、所有権の移転を図ればいいですしね。

 

なんにせよ、財産を持っている貴方が意思表示が出来なくなってからでは、自分の財産の行く末を決めることもできません。

遺言書がなければ、相続人同士が話し合う遺産分割協議が必要です。
これが、大変なんです。
なかなか話し合いがつきませんからね。

 

ですから、元気なうちに準備してもらいたいのです。

 

今日のJAZZ

ギタリストJim Hall(ジム・ホール)の《Concierto de Aranjuez》(アランチェスカ協奏曲)。
凄く哀愁の漂う演奏ですが、いい曲です。
静かに音が迫ってきます。

 

【セミナー・説明会情報】 セミナー告知チラシはこちら

「遺言書は相続争いを予防する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

「自分の死後、家族が相続で争わないかと考えると夜も眠れませんでしたが、話を聞いて安心しました。遺言書を書きます。ありがとうございました。」
当事務所主催の説明会にご参加いただき、遺言書を書きあげた方の感想です。
僕が遺言書作成のお手伝いをしてきた方は、自分の死を意識しているにも関わらずに一様に笑顔で「ありがとう」とおっしゃられます。
モヤモヤしていた気持ちの整理がつくからではないかと思っています。

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
しかし、相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年7月26日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「7/26セミナー参加申込」と入力お願いします

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僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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