知ってますか?遺言書で愛人に全財産を遺すとあった時に、家族が財産を取り戻す方法。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日は来週19日水曜日午後9時から放送のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)の収録でした。
今日もご機嫌なJAZZを四曲選曲してます。
オープニングのデイブ・ブルーベック・カルテットの《テイク・ファイブ》に始まりNew York Trioの《煙が目にしみる》、《星へのきざはし》とマイルス・デイヴィスの《So What》。
どれも素敵なJAZZです。
インターネット経由のサイマルラジオでも聴けますよ。

FMレキオ「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」収録の様子

相続財産分与方法の優先順

相続は、遺言書があれば、遺言書が優先されます。
遺言書は、故人が自ら財産の分与方法を書いているわけですから、当然ですよね。

遺言書がなければ、法律に定めた法定相続人やその割合を参考にして、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけないので、大変なんです。
相続人はいろいろな事情を抱えていますからね。
話し合いが難航して、遺産分割協議がうまくいかないのは、ゴロゴロあります。

遺産分割協議が、整わないといよいよ家庭裁判所での調停となり、納得しなければ審判に移行するのです。
こうなったら、大変です。
家族関係がぐちゃぐちゃになります。

相続財産の分与方法。相続セミナーの資料。

遺言書があっても争うケース

では、遺言書があれば、相続争いは起きないのでしょうか?
やはり世の中、完ぺきなものというのはないですね。
遺言書も相続争いの強力なツールですが、万能ではありません。

多くの場合で、遺言書があれば、円満かつ円滑な相続を進めることは可能ですが、逆に争いを生む可能性があることもあります。

遺言書があっても争いになるケースとしては、以下のケースが考えられます。

1.不公平な遺言書

例えば、長男だけに全財産を相続させるとしていた場合に、ほかの子供たちからの不平が出る可能性があります。
今の時代、長男だから、ということだけで相続は考えてはいけないかもしれません。

2.理不尽な遺言書

例えば、愛人に全財産を遺贈(推定相続人以外に財産を遺す場合)するとしていた場合に、配偶者や子供たちは納得いかないでしょう。
それこそ泥沼の争いに発展します。

3.法的に無効な遺言書

せっかく一生懸命に書いた遺言書が法的要件を備えていなかった場合に、遺言書は全部が無効になることがあります。
例えば、自筆証書遺言で、署名をし忘れた、印鑑を押し忘れた、作成年月日を書き忘れた、ワープロで作成してしまった、ということは遺言書が無効になります。
遺言書が無効だとすれば、遺産分割協議をしなくてはならず、これが争いのもととなります。

 

せっかく書いた遺言書ですから、その遺言書が争いの種とならないように、気を付けてくださいね。
自分で書いた遺言書は、行政書士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

不公平・理不尽な遺言があった場合に財産を取り戻す方法

上の例で、「不公平な遺言」と「理不尽な遺言」については、各相続人の相続の権利を侵害されている場合に、とりえる方法があります。

各相続人には「遺留分」という相続する割合を最低保証する権利が制度化されています。

遺言書において、各相続人の「遺留分」が侵害されている場合には「遺留分減殺請求」をすることで、自分の権利としての相続財産を取り戻すことも可能なんです。

 

例えば、上の「理不尽な遺言」で、夫が亡くなって、すべての財産を愛人に遺贈するとの遺言があったとしましょう。
相続人は、妻、子供3名の合計4名がいたとします。

愛人に全ての財産を遺すとの遺言があったとすれば、ご家族4名のその後の生活にダイレクトに影響があることもありますし、まずは、心情的に許されないですよね。

そうなると、ご家族は愛人に対して「遺留分減殺請求」をすることで、「遺留分」で認められた相続財産を取り戻すことは可能なのです。

夫の遺した財産が1億円だったとします。
上記の例では、遺留分減殺請求をすることで、妻と子供は最大半分の5,000万円はとりかえすことが可能です。
その5,000万円を各相続人が法定相続割合などで分け合うのです。

ただ、相続人だったとしても全部は取り返せないのです。

遺言書は、故人の最終意思です。
ですから、どんなに理不尽な遺言書だとしても、遺留分を除けば、遺言者の意思通りに相続または遺贈されるのです。

ちなみに遺留分が認められているのは、配偶者(法律上婚姻)、直系尊属(子や孫。代襲相続人含む)と直系尊属(父母など)です。
遺留分の割合は、2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合には、3分の1となります。

そして、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 

遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している、相続人や受遺者に「遺留分減殺請求」をする必要がありますが、その方法は特に裁判所を通す必要もなく、侵害している相手に伝わればいいとされています。
極論すれば、口頭やお手紙でもいいということです。

しかしながら、実際には、しっかりとした手続きが必要です。
侵害している遺留分を計算して、配達証明付きの内容証明などで請求することが必要かと思います。

遺留分減殺請求に応じてもらえない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てます。
それでも解決しない場合には、訴訟を起こす必要が出てきます。

遺留分減殺請求は、相続開始(及び減殺すべき贈与又は遺贈)のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過すると請求できなくなります。

これも行政書士などの専門家にご相談してもらえるといいのではないかと思います。

 

ということで、遺言書は、法的要件を押さえて、遺留分に注意して、できるかぎり公平かつ理不尽にものとしないものとしてくださいね。

今日のJAZZ

トランぺッター、ブラウニーの愛称で知られるClifford Brown(クリフォード・ブラウン)の《Smoke Gets In Your Eyes》(煙が目にしみる)。
ブラウニーがしっとりと演奏してます。
この曲は1933年初演のブロード・ウェイ・ミュージカル「ロバータ」で使われたものですが、その後、ジャズのスタンダードナンバーとして多くのジャズメンやそのほかの音楽ジャンルでも演奏されています。
ミュージカル曲がJAZZで演奏されることは多いんですよ。
僕もジャズを聴く前からこの曲は聴いていたようです。
聞き覚えがありましたから。

 

【セミナー・説明会情報】 セミナー告知チラシはこちら

「遺言書は相続争いを予防する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

「自分の死後、家族が相続で争わないかと考えると夜も眠れませんでしたが、話を聞いて安心しました。遺言書を書きます。ありがとうございました。」
当事務所主催の説明会にご参加いただき、遺言書を書きあげた方の感想です。
僕が遺言書作成のお手伝いをしてきた方は、自分の死を意識しているにも関わらずに一様に笑顔で「ありがとう」とおっしゃられます。
モヤモヤしていた気持ちの整理がつくからではないかと思っています。

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
しかし、相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年7月26日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「7/26セミナー参加申込」と入力お願いします

 

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください