知ってますか?相続における法律上婚姻してる妻と内縁の妻の大きな違い。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続において法律上婚姻しているかどうかは大きな違い
僕の主催する相続セミナーで、相続する権利のある人の順位とその割合を必ず解説します。
案外、皆さん知らなかったりするんですね。
ちなみに、法定相続人の順位は以下の通りです。
第一順位 直系尊属(子や孫など) ※下への財産移転
第二順位 直系尊属(父母や祖父母)※上への財産移転
第三順位 兄弟姉妹 ※横への財産移転
そして、順位に関係なくいつでも相続人になるのが、配偶者です。
ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にあるものです。
何らかの事情があって入籍してない人は、相続においては配偶者とはなりません。
これは、相続においては大きな違いがあります。
上記の相続順位に従って相続が発生したとすると、法定相続の割合は以下の通りとなります。
第一順位:直系尊属(子や孫など) 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位:直系尊属(父母や祖父母)3分の1 配偶者 3分の2
第三順位:兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3
配偶者の法定相続の割合が順位が下がるごとに大きくなっているのがわかります。
そして、この配偶者の法定相続分は、すでに説明した通り、法律上の婚姻関係にあるものにしか権利はありません。
何らかの事情で、入籍していない配偶者は、法定相続割合は「0」なのです。
例えば、50年間連れ添っていたけれでも入籍していなかった内縁関係のご夫婦がいた場合に内縁関係の夫がなくなっても妻には相続権はありません。
この場合に、長年二人で築いてきた財産が夫の名義になっていたとすると、内縁の妻は、夫の死後、大変困ってしまうかもしれないですね。
一方で、昨日結婚したご夫婦の夫が、今日交通事故で亡くなったとします。
婚姻期間は1日でも、妻には相続権があります。
また、さらにご夫婦の関係が複雑で、法律上の妻とは関係も冷え切っていて、完全に破たんしていたとしても離婚はしてない、そして今は長年一緒に暮らしている内縁関係の妻がいたとしても、考え方は変わりません。
この場合でも、相続権は法律上の妻にあります。
相続における、配偶者の定義は、こんなにも残酷だったりするのです。
事情があって入籍してないなら遺言書を書きましょう
では、内縁関係の妻または夫に財産を遺す方法はないのでしょうか?
あります。
大きく分けると二つの方法があります。
一つは、生前に内縁関係の妻または夫に贈与すること。
二つ目は、遺言書を書いて、内縁関係の妻または夫に「遺贈」すること。
「遺贈」とは、相続人でない者に、遺言書で財産分与を指定する方法を言います。
もし、長年連れ添った内縁関係の妻または夫に財産を遺したいと考えるのなら、ご自身が元気なうちに、準備をしてくださいね。
人の情というのは、本当に深いものです。
長年、心を通わした相手というのは、法律上の夫婦かどうかなんて関係なかったりします。
紙切れ一枚で、法律上の夫婦かどうかは決まりますが、お互いを思う気持ちは、そんなこと関わりないですからね。
自分の大事な人に財産をしっかりと遺したいなら、生前贈与と遺言書のことを検討してみてください。
ただ、いずれの場合も他の相続人の相続権の最低保障をする権利「遺留分」には気を付けないといけないので、よくよく考えてくださいね。
今日のJAZZ
女性ヴォーカリストAnn Burton(アン・バートン)の《Sunny》。
アン・バートンはオランダの国民的歌手として活躍されていました。
JAZZ以外にもポップス、ビートルズのカバーなどもしていたようですね。
この曲《Sunny》を歌うアン・バートンは、愁いを感じさせます。
沖縄の夏の日差しに合うでしょうか?
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