知ってますか?遺言書を見つけたら真っ先にしなくてはならない事。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書の方式

遺言書には大きく分けると、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
方式の分類は以下の通りです。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

まずは、普通方式遺言の説明です。

自筆証書遺言」は、全文自書、作成年月日、署名と捺印をすることで、法的に有効な遺言書となります。
一般の方が、遺言書を書く場合には、この方式が多いですが、法的に有効性な遺言書は少ないのも現実です。
少なくとも専門家にチェックしてもらいましょう。

公正証書遺言」は、遺言者が公証人に口述し、公証人が作成しますので、確実性が一番高い遺言書です。
また、原本は公証人役場が預かってくれるので、紛失や改ざんの心配もないでしょう。
証人が二人以上必要です。

秘密証書遺言」は、内容を秘密にしたい場合に作成しますが、代筆も可能なのです。
封入する際に、公証人と証人二人以上がかかわります。
代筆を行政書士などの専門家に任せれば、法的な問題もクリアできます。
ただし、保管は自分でしないといけないので、紛失には注意です。
ご心配な方には、僕は遺言書の保管サービスも承っています。

以下は特別方式の遺言の説明ですが、めったにない遺言方式です。
共通するのは、通常の状態にない時ですので、普通の遺言書が書けるようになって6か月間生存していると無効になる方式でもあります。

隔絶地遺言」は、伝染病などの病気で隔離されていたりや船上に長期間いる人のための隔絶地にある人のための遺言方式です。
一般隔絶地遺言と難船隔絶地遺言があり、それぞれ立会人や証人の数が厳密に定められています。。
なお、遺言者に命の危険があるというわけではないので、次の「危急時遺言」とは状況が違い自分で書かなければなりません。
書いた後に家庭裁判所の確認が必要となります。

危急時遺言」は、生命に危険があるような病人や船舶が遭難しかけているような遺言者に命の危険が迫っている時に作成する遺言です。
危急の時ですから、意思表示はできても自分では書けないケースもあるでしょう。
ですから、証人の一人が遺言者の口述を聞き取って作成することになります。
作成した遺言書には証人が署名することで成立しますが、家庭裁判所での確認が必要となります。

遺言書は原則として家庭裁判所の検認が必要です

遺言書は家庭裁判所での「検認」の手続きが必要となっています。
「検認」とは、遺言書が法定要件を備えているか、変造はされていないかを確認するとともに今後の偽造・変造を防ぐための手続きです。
遺言書の中味が法的に有効か無効かを判断するものではないということです。

遺言書の検認は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遅滞なく家庭裁判所に請求しなくてはなりません。

これを怠ると5万円以下の過料が科されます。

ただし、例外的に公正証書遺言は検認は不要となっています。
なぜかというと、公正証書遺言は公証人が作成しており、原本は公証人役場で保管されていることから、変造・偽造がなされる可能性はないからです。

また、封入されている遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、その者も5万円以下の過料が科されますので、お気を付けください。

今日のJAZZ

ピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)とギタリストJim Hall(ジム・ホール)のアルバム『Undercurrent』。
ピアノとギターのデュオですが、エヴァンスの演奏がとても軽快ですね。
溌溂とした演奏が印象的です。
エヴァンスはこんな一面も持ってるんですね。

 

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相続って難しい・・・と思っていませんか?確かに法令は難解な言葉が並んでいて、理解するのは大変です。ただ誰もが、経験することなので、基本的なことは知っておいたほうがいいのですね。
また、遺言書を書きたいけど、どういうふうに書けばいいのだろうか?と考えている方に遺言書の外せない法的要件とポイントを具体例を上げて解説します。
遺言書は法的要件を一つでも欠くと無効になりますから。
遺言書の記載例もいくつか差し上げます。

=こんな方にお勧めの説明会です!=
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《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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