知ってますか?法的拘束力のある遺言書本文と拘束力はないけれども同じくらいに大切な「付言事項」のこと。

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書は法的拘束力がある

今、遺言書作成のサポートをさせて頂いていますが、もうすぐ完成しそうです。
80代生涯独身の女性の方で、不動産と預貯金があり、お世話になった人に遺したいとご相談がありました。

遺言書を書かなければ、現段階でも10名近くの推定相続人がいるので、遺産分割協議が難航または整わないことが予想されます。
また、お客様も全ての兄弟姉妹や甥姪に財産を遺すことを望んでいらっしゃらなかった。

となれば、遺言書を書くしかないですね。
兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には「遺留分」はありませんので、遺言書を書けば、確実に財産を遺したい相手を指定することがあります。

遺言書は、自らの財産を誰かに譲る、権利義務を移転させることができる法的な拘束力があるのです。

今回のお客様のような、ご結婚されていなくて、お子さんもいらっしゃらず、ご両親も他界し、ご兄弟姉妹がいる状況のご相談は多々あります。
このようなケースでは、相続問題や争いが起きぬように、遺言書を書くことを強くお勧めしています。

法的拘束力のないけれども重要な付言事項

遺言書は法的な拘束力があるので、準備することをお勧めしています。
法的要件を満たした法的拘束力のある遺言をすることが重要です。

一方で、僕は法的には拘束力はないけれども遺言者のお気持ちを書き記す「付言事項」の大切さを伝えいます。
遺言書を書く際には、付言事項は必ず書いてほしいとお伝えしています。

「付言事項」とは、法的拘束力はないものの遺言者が遺言を書いた理由や気もちを伝えることができるのです。

単に財産の分与方法を示した遺言書よりも「付言事項」が記してある遺言書の説得力は強く、ご家族に思いが伝わるとおもっています。

例えば、亡くなったお父さんの遺言書にこのように書かれていたらどうでしょうか。

「この遺言書が開封されたということは、私は皆さんに永遠のお別れを告げなくてはならなかったのですね。
最後に伝えられたかわからないので、ここに書き記します。
妻の花子、長男の太郎と長女の百合に生前の心遣いに感謝します。家族でいてくれてありがとう。
この遺言書は、私の遺した財産が円満かつ円滑に移転され、皆の今後の生活が少しでも豊かになればと思い書き記したものです。
長男太郎は家をまもり、長女百合にはお母さんのことを助けてもらいたいと思っています。
よろしく頼みます。
お母さんとはまた天国で会えるのを楽しみにしています。
でも、慌てずにゆっくり来ていいから。本当にありがとう。」

感傷的すぎるようにおもえるかもしれませんが、こういった一文が入っているといないとでは、遺言書の重みが変わってきます。
照れくさくて、面と向かって言えないことでも、伝えられることはできるのではないでしょうか。

遺言書を書くなら、「付言事項」を付け加えてくださいね。
貴方の想いを伝えてくださいね。

ただ、あまり長くならないようにして、遺言書の本文との矛盾がでないようにしてください。

今日のJAZZ

トランぺッター、ブラウニーことクリフォード・ブラウンの《Laura》を紹介します。
ブラウニーがストリングスをバックにさわやかに高らかに演奏しています。
伸びやかな音色が気持ちいいですね。

相続セミナー・説明会情報

外部セミナー

パソコムプラザ春のスマホ祭り
プロ直伝セミナー「わかりやすい終活、デジタル遺品って何?

主催:パソコムプラザ(株式会社スノー・カンパニー/千葉県浦安市)
開催日時:令和4年3月17日(木) 午後3時から3時40分前後
開催場所:オンライン
参加費:無料
お申込み・お問合せ:パソコムプラザの特設サイト

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年3月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「3/24相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください