知ってますか?遺産分割されない手つかずの貯貯金がもしかしたら使われている事業。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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休眠預金等活用法の施行

2018年1月から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)」(通称:休眠預金等活用法)が施行されています。

どういった法律かというと、金融機関(※1)にある預金など(※2)のうち2009年1月以降、取引のない預金など(休眠預金)は金融機関から預金保険機構に移管され民間の活動資金に充てられるものです。

※1外国銀行を除く銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫
※2預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象となる預貯金などです。具体的には、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象

金融金貨の預金などでは、毎年約1,200億円程発しており内500億円程度が払い戻され約700億円が休眠預金となっているそうです。
休眠預金等活用法では、毎年発生する休眠預金等を民間で活用するための仕組みが創られたのです。

その活用分野は民間が決めることとなっていますが、総理大臣の指定する「指定活用団体」(一般財団法人日本民間公益活動連携機構(通称「JANPIA」))が「資金配分団体」を通じて、民間の公益活動を行うNPOや団体に助成・貸付・出資をすることとなっているようです。

では、民間の公益活動とはどんなものでしょうか?
金融庁のHPにある資料にある基本理念等によると・・・

①休眠預金等の活用に関する基本理念等【第 16 条・第 17 条】
○休眠預金等を、民間公益活動(人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動(①子ども及び若者の支援、②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の3分野に係る活動)であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの)の促進に活用
○民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備を促進する。
○預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮するとともに、その活用の透明性の確保を図る。
○大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮する。
○複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮する。
○宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外

休眠預金が活用されるのは、
①子ども及び若者の支援
②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援
③地域活性化等の支援
とされているようです。

具体的には、病気の治療困難者の支援、ホームレスの社会復帰支援などがあるようです。

休眠預金等活用法で規程されている指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)のHPには資金分配団体、実行団体や助成されている事業の内容なども公表されています。
直近のプレス・リリース「休眠預金等活用法に基づく資金分配団体の決定について」(2021年9月17日付)によると、11事業(11団体)に対して約18.3億円を資金分配することが公表されています。

いずれも社会問題となる中で、国や地方自治体が直接は支援が届きにくいところを休眠預金等を活用していく狙いがあるようですね。

個人的にはとてもいい取り組みだと思います。
ただ、これだけの大きなお金が動くのですから、不届き者が鼻を効かせてやって来る可能性もあるでしょう。
その辺は、しっかり指定活用団体と資金配分団体が監督・指導していってほしいですね。

また、休眠預金などはあくまでの預貯金者のものですから、本人から預金保険機構に請求があれば、預貯金者に「休眠預金等代替金(元本および利子)」が支払われる仕組みとなっているようです。

相続でも発生する休眠預金等

休眠預金等は相続においても発生する可能性は高いですね。
例えば、故人の預貯金口座を遺族が把握していなかったケースや遺族は把握はしているけれでも相続手続きがなされないために預貯金がそのまま放置されているケースなどは、10年以上取引がないともしかしたら休眠預金等として取り扱われる可能性があります。

実際上は金融機関が預金者等の登録されている住所にハガキなどで通知して、宛先不明で戻ってきた口座については休眠預金として取り扱うようになっているよです。

僕も相続相談で、十数年もの間い遺産分割協議が整わないために預貯金に手を付けられないということを聞いたことがあります。
せっかく故人が遺した財産なのに、有効活用できないのはもったいない事だと思いませんか?

預貯金口座をお持ちの方は、遺言書で分割方法の指定をすることをお勧めします。
手続きが円滑に進められますからね。

なお、平成30年(2018年)の民法改正により令和元年(2019年)7月1日からは遺産分割前の預貯金の払い戻しも一定の割合でできるようになりますが、法定相続分であっても全額は引き出せななくなっています。

僕の琉球銀行の通帳。いくら入ってるでしょうか?(笑)

僕も県外にいたことがあるので、本土の金融機関にいくつか口座がありますが、解約の手続きをせずに10年以上が立っています。
残高はわずかですが、今回の休眠預金等活用法で困っている方の助けになるのであれば、それはそれでよかったかなと思っています。

今日のJAZZ

沖縄出身で東京でご活躍されるトランぺッター銘苅盛通さんの《てぃんさぐぬ花》を紹介します。
多くの沖縄県人が感じられるように、沖縄を離れたからこそわかる沖縄への望郷の念が感じられる一曲です。
ウチナーンチュなら誰もが知っているであろう民謡《てぃんさぐぬ花》をジャズ・アレンジし、爽やかな一曲に仕上がっています。
冒頭と終盤のパートでは、ノスタルジーを感じるようなアレンジになってて、面白いですよ。
 

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年1月26日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「1/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

詳細はこちらをクリック

ジャズ・ライブ情報

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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