【相談事例】長男の嫁には○○家の財産を継いでほしくないと考える父の考え。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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息子の嫁には相続させたくない

何年か前のことですが、僕がパーソナリティーを務めているラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)のリスナーさんから質問があった事例です。

リスナーさんからのご質問は以下の通り。

新年おめでとうございます!
相続は他人事と思っていましたが、最近は身近なまわりでも耳にするようになりました。
そこで、質問です。父親の財産は父親が亡くなった場合、その子に相続されると思うのですが、その子がなくなりその子に子がいない場合どうなりますか?
その子は結婚して配偶者がいますので、その配偶者に相続されますか?
父親からすると、子のお嫁さんとなります。父親はお嫁さんにはつがせたくないようです・・汗
よろしくお願いします。
リクエストは結婚記念日にふさわしいジャズでお願いします。父と母の結婚記念日に送ります。

「父が息子のお嫁さんには財産は遺したくないと言ってるけど、どうしたらいいでしょうか?」といった趣旨です。

夫婦と息子の家族で、息子は結婚しているが子供はいない状況のようです。

お父さんは息子のお嫁さんのことを受け入れられていないようですね。
詳しくはわからないのですが、相続に関して検証してみました。

家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。

家族関係図:父、母、長男と長男の嫁。長男には子はいない。

上の図で、「父親」が亡くなったとすると、遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は、母と長男で、相続割合は2分の1づつになります。
長男の配偶者(妻)は、父親の相続人にはならないので、この時点では、長男の妻には財産は渡りません。

次に「母親」が亡くなったとします。
遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は、長男が母親の全財産を相続します。

長男の妻は母親の相続人にはなりませんので、長男の妻には財産はわたりません。

最後に、「長男」が亡くなったらどうなるのか?

長男夫婦には子供(第一順位の相続人)がおらず、長男の両親(第二順位の相続人)も亡くなり、長男には兄弟姉妹(第三順位の相続人)もいません。

長男が亡くなった時の法定相続人は長男の配偶者(妻)だけとなり、妻が長男の全ての財産を相続することとなります。

この時点で、お父様から脈々と引き継がれてきた財産が、長男の配偶者にわたるのです。

もし、相続財産の中に先祖代々の土地や建物などがあったとしたら、家族とは言え血のつながらない長男の配偶者に財産は引き継がれます。

この後、長男の配偶者が再婚して、子供が出来たりすると、○○家伝来の屋敷や土地は、まったく知らない人たちに引き継がれるのです。

先を見据えた相続対策

上の例ですと、長男の嫁に父親の財産はいつの日かわたってしまいます。

考え方しだいですが、それでもいい、致し方がない、というなら問題ないでしょう。

しかし、今回のご相談者のお父様のように長男の嫁には財産は渡したくない、ということであれば、何かしら対策をとるべきですが、お父さんの代では難しい。

お父さんが、遺言書を書いて、将来的に長男の嫁には財産を遺すなと書いても法的には拘束されませんから。

できるとすれば、父親が長男に、嫁に財産は残したくない理由をしっかり話し、納得してもらい、長男が遺言書を書いて、配偶者以外のものに財産を遺すことです。

上の例で書いたように、先祖代々の屋敷や土地を血のつながらない長男の嫁に渡さないようにするには、長男が親戚から養子を迎えて、その養子に相続させるとか、父親の兄弟がいるのであれば、父親の兄弟の子供たちに相続させるなどして、○○家の系統財産を守るしかないですね。

しかし、その場合でも長男の配偶者の生活が脅かされないように、それなりの財産を長男の配偶者にも遺すようにしなければトラブルになると思います。

長男が亡くなった時の相続には、相続権の最低限の権利を守るための「遺留分」が長男の配偶者には認められますからね。

もし、先祖代々続く財産などがあるときには、先を見据えた相続対策が必要です。

とてもセンシティブで難しい事例です。
高度な対策が必要になる事例です。
お近くの専門家にご相談することをお勧めしますね。

ただ、思うのはお嫁さんは長男が選んだ相手です。
大事にしてもらいたいな、と思います。

今日のJAZZ

トランぺッター、クラーク・テリーとギタリスト、ウェス・モンゴメリーの《Just Friends》をB.G.M.にブログを書いています。
モンゴメリーの落ち着いた演奏とテリーの爽やかなうアップ・テンポの演奏が楽しめます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年1月26日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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※件名に「1/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
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ジャズ・ライブ情報

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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