「遺言書はどこに保管したらいいの?」などの遺言書作成後の疑問にお答えします。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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昨晩は約2年ぶりにジャズ・ライブに行ってきました。
那覇市久茂地のミュージック・バー「SOUND M’S」でのドラマー田場龍之介トリオのライブでしたが、後半は遊びに来ていたミュージシャンも飛び入りで参加してのジャム・セッションが繰り広げられて楽しかった。
ジャズのいい緩さと、即興で作り上げる音楽の楽しさを改めて感じました。
やっぱりライブはいいですね。
ミュージシャンの皆さんとも少しお話ができてうれしかったです.

来年(2022年)2月20日(日)には「SOUND M’S」で、トランぺッター銘苅盛通クインテットのライブがありますが、ドラマーの田場さんも参加されますし、僕もナビゲーター(MC)を務めることになっています。
初心者でも楽しめるジャズ・ライブになるかと思いますので、よろしければ足をお運びくださいね。

詳しくは銘苅盛通さんのブログをご覧ください。

遺言書を作成したのちの疑問

僕は遺言書作成のお手伝いをさせて頂いていますが、遺言書の作成方法や手順などのご相談を承るとともに、作成後のご心配事についても質問をお受けします。代表的なものをご紹介します。どれも大事なことですね。

Q1:遺言書はどこに保管したらいいか? 

A1:「普通方式」の遺言3種について回答します。「公正証書遺言」は公証人役場で原本が保管され、遺言者には謄本が交付されます。万が一、謄本をなくしても公証人役場で交付を受けることができます。「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は原則として遺言者が保管することになりますが、なくしてしまうと再度、作成するほかありません。ですから、保管方法は重要です。信頼できる家族や知人に預けるのも一つの方法です。また、「自筆証書遺言」は法務局での保管制度もありますので活用してください。いずれにせよ、自分の死後に遺言書が見つかるように保管しておくことが重要です。

Q2:遺言書の内容は家族に伝えた方がいいのか?

A2:状況によります。家族に常日頃から遺言の内容を伝えているなら問題ないでしょう。しかし、遺言者の生前に遺言の内容が家族に伝わった場合、または遺言を作成したことが分かっただけで、思いもよらぬ摩擦が起きることもあります。家族は遺言書の内容が気になり、チムワサワサしてしまうこともあるのです。遺言書を作成したことを家族の一部に知らせる、または誰にも知らせない(この場合は信頼出来る人に託す)選択をする必要もあります。

Q3:遺言書に書いた財産は使ってはいけないのか?

A3:遺言書の効力が発せられるのは、遺言者の死後です。ですから遺言者の生前には自由に使っていただいて問題ありません。例えば、遺言書に自宅の不動産(土地・建物)を長男に相続させるとした場合に、遺言書の作成後にその不動産を処分(売る)ことも可能です。また、遺言で長女に預貯金を相続させるとした場合でも、預貯金を使うことも問題ありません。ただ、遺言書に記載の遺産がなくなっているとがっかりする相続人もいるでしょうから、財産に変動がある場合には、遺言書を作成しなおしたほうがよろしいでしょう。余談ですが、相続対策として「何も財産を遺さない。全て使い切る。」ということも一つの手であると提案する専門家もいますが、慎重にですね。

Q4:遺言書は一度しか書けないのか?

A4:遺言書は何度でも作成可能です。家族や財産状況、ご自身の考え方が変われば、その都度作成可能です。遺言書は重複する内容については、最新の日付のものが有効になりますが、そのため作成年月日を明確に記載する必要があるのです。なお、個人的には遺言書を作成する時には全体を作成しなおし、古いものは廃棄することをお勧めします。何通もの遺言書が残っていると相続人も手続きに困ったり、余計な問題を起こす可能性もあるからです。

悩む男性

今日のJAZZ

ピアニスト、セロニアス・モンク《Evidence》を紹介します。
昨晩のライブでも聴いた演奏ですが、モンクは、ホントに不思議な演奏をしますね。
フラフラと漂っている感じです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年12月16日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「12/16相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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