「葬式無用。戒名不要。」と書かれた遺言書。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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生者は死者の為に煩わさるべからず

以前に読んだ本に『タフ・ネゴシエーターに学ぶ「負けない交渉術」 白洲次郎 男の金言」』があります。

『タフ・ネゴシエーターに学ぶ「負けない交渉術」 白洲次郎 男の金言」』

いや、別にタフなネゴシエーターを目指しているのではありませんが、白洲次郎さんの思考について、学んでみたかったので、読んでみました。

白洲次郎さんのことはあまり知らなかったのですが、かなり激しい方だったようですね。
ちなみに、知らない方のために説明すると、白洲次郎さんはウィキペディアでは次のように紹介されています。

白洲 次郎(しらす じろう、1902年2月17日 – 1985年11月28日)は、日本の実業家。貿易庁長官。兵庫県芦屋市出身。
連合国軍占領下の日本で吉田茂の側近として活躍し、終戦連絡中央事務局や経済安定本部の次長を経て、商工省の外局として新設された貿易庁の長官を務めた。吉田政権崩壊後は、実業家として東北電力の会長を務めるなど多くの企業役員を歴任した。

この本の最後の金言に「たった二行の遺言状」というお話があります。

白洲次郎 男の金言 たった二行の遺言状

白洲さんは、画家の梅原龍三郎氏が遺した言葉に、大変な感銘を受けていたようです。

「生者は死者の為に煩わさるべからず」

その言葉を受けて、白洲次郎さんが書いた遺言書は、たった2行だったそうです。

【白洲次郎さんの遺言】
1.葬式無用

2.戒名不要

白洲さんは、生前から、知らない人が義理で葬式に来るのは嫌だと思っていたらしいです。

これだけ、高名な方ですから、葬式をすれば確かにかなりのたくさんの方が参列されると思います。
そうなると、遺された家族が大変な思いをするかもしれないですね。

言葉は、乱暴で傲慢な印象を与える白洲さんでしたが、そういった遺された家族を思う気持ちがあったのかもしれません。

僕は、お葬式をするしないについては故人の遺志を尊重すればいいと思います。

もちろん「お葬式をするのがいけない」、「お葬式をするのが当たり前だ」なんてこと思ってません。

しかし、人が亡くなると、法事に始まり、会葬礼状の作成・発送、役所へ届ける書類の作成、銀行口座の解約、各種契約の確認・解約、保険金の請求、相続の執行、遺産分割協議、相続税の申告・納付など、やらなければいけないことは多々あります。

遺されたご家族は、故人を偲びながらも落ち着かない日を過ごされることだと思います。

もちろん、煩わしいと感じない人がほとんどかと思いますけどね。

ただ、煩わしい思いをすることがある中でも、遺言書がないと、遺された方々は相続問題で、心を砕かなくてはならないことが出てくるかもしれません。

場合によっては、相続の争い、「争続」が起きるかもしれないですね。
そんなことが起きないように、遺言書をしたためておけば、あなたの死後、遺族が煩わされることもないでしょう。

相続もスムーズに進むと思います。

白洲さんが影響を受けた梅原龍三郎氏の言葉「生者は死者の為に煩わさるべからず」には、「遺言書を書くことで、遺族が相続問題で面倒な思いをしなくてもいいのですよ」といった意味も込められていると勝手に解釈しました。

だからこそ、僕は、遺言書は重要なのだと思います。

葬儀やご供養のことは遺言書に書いても意味がない可能性がある

それにしても白洲次郎さんの遺族は、相続のことで争わなかったのだろうか?

まったく、財産の分与のことに書いてないものね。
法的に執行できるような内容の遺言書ではないですね。

また、葬式無用を遺言書に書いていても無意味になる可能性もあります。
なぜかといえば、遺言書は葬儀などの全ての法要が終わったあとに開封されることが多いので、故人の意思が届かない可能性があります。

葬儀やご供養の威光については、エンディング・ノートに書いたり、ご家族に日ごろから伝えておくほうがいいでしょう。

白洲さんの遺言書は、突っ込みどころ満載でした・・・

今日のJAZZ

サックス奏者ジョン・コルトレーンの《Walkin’》をB.G.M.にブログを書いています。
1960年にマイルスはジャマルのバンドの一員として参加したヨーロッパ・ツアーの際に西ドイツでマイルスが参加しないライブを行った際の演奏のようです。
メンバーの演奏の様子も楽しめます。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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