どんなに仲の良い夫婦でも共同で同一の書面に遺言書を書いてはいけない理由とは?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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どんなに仲が良くても共同遺言はできない

遺言書の作成のご相談をお受けする時に、ご夫婦で作成したいとのお話を承ることもあります。
僕はご夫婦ともに財産があるなら、それぞれが遺言書を作成することは賛成です。

というのもご夫婦のどちらが先に亡くなるかわからないので、どちらが先に亡くなっても相続に備える遺言ができるからです。

また、ご夫婦双方の財産を合わせて相続計画を立てれば、総合的に考えて、子供たちにできる限り平等に財産を遺せるのではないかと思います。

もちろん、僕はどのようなケースにも可能な限り対応できる遺言書の作成をご提案します。

ただし、一つ気を付けてほしいことがあります。
遺言書を夫婦で作成することを決めても、別々に書いて欲しいのです。

なぜかというと、一つの書面に共同で遺言書を作成することは法律(民法)で禁止されているからです。

根拠となる民法の条文です。

(共同遺言の禁止)
民法 第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。


共同で書かれた遺言については、判例で有効とされているものもありますが、共同遺言は無効と判断される可能性は高いようです。

共同遺言が禁止されている理由としては、主に次の二つがあります。

(共同遺言の禁止の主な理由)
1.誰の財産について記載しているのかわからず、遺言の内容があいまいになる。
2.夫婦どちらかの真意が反映されなくなる可能性がある。

遺言書は、自分の財産を自分の考えた通りに、自分の意志で書けるから意味があるのです。
共同で書くと遺言者の意思が反映されなくなる可能性があります。

どんな仲のいいご夫婦でも、遺言書は別々に書いてくださいね。

今日の記事は遺言書は単独で書いてくださいね、ということでした。

熟年夫婦

熟年夫婦

今日のJAZZ

ヴォーカリスト、エラ・フィッツジェラルドとギタリスト、ジョー・パスの《TakeLove Easy》をB.G.M.にブログを書いています。
二人の奏でるバラードの心地よいこと。
しっとりと心にしみる演奏です。
好きだな。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

1.「那覇青色申告会 研修会」

(延期)タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~」
開催日時:9月22(水)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター 1階ホール(那覇市小禄1831-1)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーは延期となりました。
開催日は11月11日(木)の予定です。
詳細は一般社団法人那覇青色申告会のサイトをご覧ください。
(2021年9月11日追記)

2.「2021年秋のスマホ祭り★9/20~10/2オンライン開催!」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし~幸せな相続の準備~」
開催日時:➀9月23日(木)13:00~ ②10月2日(土)10:00~
※どちらも同じ内容で、40分程のオンライン(リモート)によるセミナー
※事前予約制
参加費:無料
主催・詳細・お申込み・お問合せ:パソコムプラザ

Ⅱ.自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーを中止といたしました。
参加表明をいただいておりました皆様、大変申し訳ありません。
個別に連絡をさせて頂きますが、あらかじめ告知させていただきます。
なお、次回以降の開催は、10月27日(水)及び11月25日(木)を予定しております。
セミナー内容、会場、時間、定員、参加費及びお申し込み方法は同様です。
あらためて、当ぐログで告知させていただきます。
(2021年9月10日追記)

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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