知ってますか?遺言書で財産を同世代に遺そうと思ったら書き加えて欲しい○○的遺言とは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
今夜(9/15水)9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今回もご機嫌なジャズを選曲しています。
初めて紹介するジャズマンもお二人いますよ。
オープニングのマイルス・デイヴィスは毎度おなじみですが、ピアニスト大江千里、トロンボーン奏者J.J.ジョンソンとサックス奏者フィル・ウッズの演奏を選曲しています。
もちろん、専門の相続遺言の話もしています。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。
お楽しみに!
遺言書で「予備的遺言」が必要となるケース
遺言を書くのは年齢的には遅くとも70歳くらいまでに書いておくといいのかなと僕は思っています。
というのも遺言書を書くには精神力、忍耐力と体力もそこそこいるかなと思っていますので、元気なうちに書いたほうがいいと思っています。
そして遺言を作成し、財産の分与方法を指定する場合には、同世代の家族やお世話になった方が対象になることもあるかもしれません。
例えば、配偶者や兄弟姉妹などですね。
もし、財産を遺したい方がお子さんやお孫さんなどのかなり歳の差があれば、人生を終える順番として、年長者からというのが一般的ではあると思います。
もちろん人生は何があるかわからず、寿命というのがあるので、誰が先に逝くかはわかりませんが、年齢面からの順番というのはあるでしょう。
遺言を作成するときにどうしてもとらわれてしまうのが「自分が先に亡くなる」と考えていることですが、これは絶対とは言い切れないことは皆さんもわかるかと思います。
ですから、遺言者がどうしても同世代の配偶者や兄弟姉妹などに財産を分与する方法なら考えて遺言書を作成するのであれば、遺言書に加えてほしいことがあります。
それは「予備的遺言」をしたためることです。
予備的遺言とは、もしも当初予定していた人に財産を遺せない時、つまりは遺言者よりも財産を受け取る人が亡くなっていた時に予備的にしたためる遺言です。
例えば、ご夫婦のうち居住用の不動産などを夫が所有している場合に、夫としては自分の亡き後の妻の生活を考え、妻に不動産を遺したいと考えるでしょう。
生活費などの現金預貯金もそうだと思います。
そのことを想定して、夫が遺言書を書きます。
遺言者、沖縄太郎(昭和18年3月27日生)は次の通り遺言する。
第1条 遺言者の有する次の不動産および預貯金債権の全てを妻沖縄花子(昭和20年10月11日生)に相続させる。
【不動産の表示】
~省略~【預貯金債権の表示】
~省略~
上記の例ですと、夫太郎と妻花子の年齢は2歳違いです。
場合によっては、妻が先に亡くなっていることも考えられます。
もし、妻が先に亡くなっていたらこの遺言書は全く意味をなさなくなります。
そこで予備的遺言を追加するのです。
遺言者、沖縄太郎(昭和18年3月27日生)は次の通り遺言する。
第1条 遺言者の有する次の不動産および預貯金債権の全てを妻沖縄花子(昭和20年10月11日生)に相続させる。
【不動産の表示】
~省略~【預貯金債権の表示】
~省略~第2条 万が一遺言者と同時または先に前記沖縄花子が亡くなっている時には、前条で指定した遺言者の有する不動産および預貯金債権の全てを長男沖縄一郎(昭和45年1月11日生)に相続させる。
上記の第2条が予備的遺言になります。
この一文があると、妻の沖縄花子が先に亡くなっていても、長男の沖縄一郎が夫の財産を相続できるのです。
もしも、同年代に財産を分与するような遺言を書く場合には予備的遺言も加えてください。
貴方の想いを実現するための遺言とするためにも。
ちなみに、上記の例としてあげた年齢設定(夫昭和18年生、妻昭和20年生)ならば、現金・預貯金債権は妻に、不動産は将来的にこの家を承継する長男に直接、相続させるような遺言書を書くことも状況によってはいいのかもしれません。
その場合には、長男が不動産を相続する条件(負担)として、妻が存命中はその不動産に無償で住まわせることを付け加えることも重要ではないかと思います。
自分の亡き後に妻の生活に支障がないようにするためですね。
こういった考え方は、専門家に相談すると出てくるアイデアでもあると思いますので、遺言書を作成する時にはお近くの専門家にご相談されてください。
今日のJAZZ
ピアニスト、ジュニア・マンスさんの《Swingmatism》をB.G.M.にブログを書いています
ニューヨークとジャズの本を読んでいたら目に留まりました。
マンスさんは87歳の2016年の春まで、ニューヨークの「カフェ・ルー」で演奏していたそうです。
僕は2010年と2012年にN.Y.を旅行していますが、行きたかったけど、もうかないません。
マンスさんは残念ながら今年1月に92歳でお亡くなりになられたそうです。
また、大江千里さんの通ったジャズの学校「The New School for Jazz and Contemporary Music」でも23年間、指導していたそうです。
今、大江さんの本を読んでますので繋がりますね。大江さんはマンスさんの指導を受けていたのだろうか?
ジュニア・マンスさんのご冥福をお祈りいたします。
相続セミナー・説明会情報
Ⅰ.外部のセミナー
1.「那覇青色申告会 研修会」
(延期)タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~」
開催日時:9月22(水)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター 1階ホール(那覇市小禄1831-1)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会
沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーは延期となりました。
開催日は11月11日(木)の予定です。
詳細は一般社団法人那覇青色申告会のサイトをご覧ください。
(2021年9月11日追記)
2.「2021年秋のスマホ祭り★9/20~10/2オンライン開催!」
タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし~幸せな相続の準備~」
開催日時:➀9月23日(木)13:00~ ②10月2日(土)10:00~
※どちらも同じ内容で、40分程のオンライン(リモート)によるセミナー
※事前予約制
参加費:無料
主催・詳細・お申込み・お問合せ:パソコムプラザ
Ⅱ.自主開催セミナー
(中止)「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーを中止といたしました。
参加表明をいただいておりました皆様、大変申し訳ありません。
個別に連絡をさせて頂きますが、あらかじめ告知させていただきます。
なお、次回以降の開催は、10月27日(水)及び11月25日(木)を予定しております。
セミナー内容、会場、時間、定員、参加費及びお申し込み方法は同様です。
あらためて、当ぐログで告知させていただきます。
(2021年9月10日追記)
開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。