ご存じですか?相続人ではないけれども大事な人に財産を遺す方法とは。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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相続人でない者には遺言書で遺贈する

全国的に核家族が増えていますが、沖縄でも例外ではありません。
家を継ぐ長男でも、両親とは別に住んでいることは多いと思います。

昔は、旦那さんの親との同居は、お嫁さんが嫌がると聞いてましたが、最近は親も気を使うくらいなら別がいいと考えたりするようですね。

ただ、やはり夫の両親と暮らしている世帯もまだありますね。

僕は、15年前に沖縄に帰ったときに実家をリフォームして二世帯で住んでます。
玄関は一緒ですが、生活スペースは別フロアーですし、キッチンも別です。

我が家のように分かれていることもあると思いますが、妻と母親も良好な関係を保ってくれています。

そんな二世帯の家庭でも、たとえば息子が先になくなってしまい両親が残った家庭などもあると思います。
息子が亡くなった後も自分の面倒をよく見てくれている息子のお嫁さんに、とても感謝している方も多いかもしれませんね。

では、自分の死後、優しく面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺す方法はないでしょうか?

息子のお嫁さんは、法律上、相続が開始されても相続人にはなりません。

息子のお嫁さんに財産を遺す方法があります。
それは、遺言書の中で、息子のお嫁さんに財産を与えることを書き記すのです。

これを「遺贈」といいます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

「包括遺贈」とは、財産の全てを与えるとか、財産の3分の1を与えるなど一定の割合を示すことです。

一方で、「特定遺贈」は、「沖縄県那覇市○丁目○番地○号の宅地と建物を遺贈する」や「現金100万円を遺贈する」など、具体的に示すことです。

たとえば、息子のお嫁さんが住むところが今の家しかなく、自分の死後、その家を息子のお嫁さんに遺したいときには・・・
「自分の死後、自宅(沖縄県那覇市○丁目○番地○号)の土地と建物は長男沖縄太郎(昭和42年12月2日生)の妻沖縄花子(昭和46年5月12日生)に遺贈する。」といった内容のことを遺言書に書くのです。
もちろん書き方はありますが、趣旨としては「どの財産」を「誰」に残すのかを明確にする必要があります。

これは財産を特定していますので、特定遺贈となります。

ただ、他の子供達がいると息子のお嫁さんに財産を遺すことで争いになることもあるかもしれないですね。

他の相続人には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」もありますから。

しかし、「子供達はだれも自分の面倒は見てくれなかったけど、息子の嫁は自分たちによくしてくれている」と思うのであれば、少しでも財産を遺して、その労に報いたいことはあるかもしれないですよね。

遺言書に「遺贈」することを書いたときには、その理由も書いておいていただくといいかもしれません。

または、遺言書を書いた時点で、相続人になるであろう方にもその理由を話しておくことですね。

そうすれば、善意で遺した財産が争いの種になることも最小限に抑えられるのではないかと思います。

ただし、相続人でない方に財産を遺したいのであれば、遺言書に書けばいいのですが、くれぐれも他の相続人との争いにならないように配慮してくださいね。

せっかく書いた遺言書が相続問題や争いを起こしてしまってはとても残念なことですから。

家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。乱雑で申し訳ありません。

相続人でない人に財産を遺すもう一つの方法

ちなみに自分の死後に相続人以外に財産を遺す方法として「死因贈与契約」があります。

法律上は、亡くなった方が「亡くなったらこの財産をあげます。」、もらう方が「そうなった時はもらいます。」とする契約を「死因贈与契約」といって、自分が亡くなった後には、財産を贈与することを双方が約束する諾成契約です。

口約束でも法的には有効ではありますが、その内容を知っている方が当事者だけでしたら、相続が始まった時点で、他の相続人ともめる可能性は高いでしょうね。
ですから、もし、死因贈与契約をするのであれば、契約書を作成することをお勧めします。

今日のJAZZ

ピアニスト、バリー・ハリスの《A Time For Love》をB.G.M.にブログを書いています。
ライブでのソロ演奏です。
「美しく演奏する」の信条を持つジャズマンで、《A Time For Love》も美しいですね。
ハリスは1929年生まれの91歳で高齢です。
近況は分かりませんが、何年か前までは、ワークショップを開くなどして、後進の指導にも力を入れているようでした。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
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ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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