知ってますか?遺言書を書いた方がいい最たる状況とは。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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子供のいないご夫婦はよくよく考えてほしい

以前にご相談を受けた件で、かなり深刻な相続問題がありました。

ご夫婦で、お子様がいらっしゃらない場合には、他人事とは思わずに、読んでいただきたい事例です。

僕の主催する相続セミナーでも毎回お話しするのですが、皆さん、真剣な顔でお聞きになっています。

個人が特定されないように、実際のに脚色はしてますが、相続の概要は以下の通り。

☑お子さんのいないご夫婦で、旦那様が亡くなり、相続が開始。
☑旦那様の御両親は亡くなっていましたが、姉、妹と弟がいました。
☑相続人は、妻と第三順位の相続人である姉、妹、弟の合計4名。
☑相続財産は、住居用の不動産と僅かな預貯金です。
☑遺言書はなかった。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

もし、このケースで、夫の姉妹弟が道理のわかる人なら、遺言書がなくても、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全ての財産を妻が相続することで、ちゃんちゃんの一件落着かもしれません。

しかし、相続においては、怖いことが起きます。
第三順位の法定相続人には法定相続割合が4分の1あります。
このケースでは、姉妹弟がその権利を主張してきたのです。

法律上は権利の認められている姉妹弟ですから、遺産分割をするには姉妹弟の同意が必要です。

多くの方が、このケースでは「え、そんなことがあるの?」といった反応を示します。
長い年月をかけて、夫婦で築いてきた財産を相続が開始した時に、いくら血のつながった親族とはいえ、たいていの場合が独立して家計も別になり家庭を築いているような兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。

妻または夫からしたら「何で?」と思いますよね。
でも、法律上はそのようになっているのです。

紹介した事例では、行政書士の僕では介入できないため弁護士を紹介し、わずかばかりの預貯金を姉妹弟にわけることで、決着がつきましたが、法律家の僕でさえ、スッキリしない、納得できない事例でした。

ただ、それでも話し合いができたのは良かったのです。
場合によっては、奥様は旦那さんと長い間暮らしてきた思い出のある終の棲家と考えていた、住居を売却して、分け合わなくてはならなかったのかもしれないのですから。

法定相続人の第三順位兄弟姉妹には「遺留分」はない

こういったご相談を受けると、本当に切ないですし、しっかり準備してください!と強く思うのです。

このご相談事例では「妻に全財産を相続させる」との遺言書さえあれば何の問題もなかったんです。

法定相続人である兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がありません。
ですから、遺言書を書いてさえいれば、兄弟姉妹は旦那さんの遺した財産には手が出せないのです。

お子さんのいないご夫婦で、主たる財産が不動産の方は、今すぐに遺言書を書いてくださいね。
僕が遺言書の作成を強く勧めする状況です。

今日のJAZZ

トランぺッター、サッチモことルイ・アームストロングの《Struttin’ With Some Barbecue》(バーベキュー料理で踊ろう)を紹介します。
この曲はサッチモの元妻リルの作曲だそうです。
「BBQ料理で踊ろう」とはとても楽し気ですね。
海辺のBBQの際に流してみたいと思います。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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