知ってますか?エンディング・ノートと遺言書の大きな違いについて。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
昨晩(7/21水)はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)をお聴きいただきました皆様、ありがとうございました。
ジャズで少しでも癒されていただけたのなら嬉しいです。
また、専門の相続遺言の話ではお困りの皆さんの少しでもヒントになりましたら幸いです。
次回の放送は8月4日(水)21時からです。お楽しみに!
エンディング・ノートと遺言書の大きな違いとは
昨日と一昨日は、終活に関する記事を書かせていただきました。
ところで、終活に取り組む上で、情報を整理するのに役立つのが「エンディング・ノート」です。
本屋さんに行くと名称は違いますが、多くのエンディング・ノートが売られています。
エンディング・ノートには基本情報(生年月日、性別、家族関係)、自分の簡単な出生からの生い立ち、財産(不動産、預貯金、株式、動産など)、貸金庫の有無、加入している保険、ネット・バンキング、ネット・トレード、利用しているSNS、ネット上のIDやパスワード、介護をどうしたいのか、終末期医療の希望、葬儀の方法、ご供養の方法、遺言書の有無、親しい友人のリストなどをまとめるものです。
一方で、遺言書は自分の財産を誰に、どのくらいの割合で分与したいのか、ということを中心に書き遺します。
遺言書とエンディング・ノートの最大の違いは「法的拘束力」です。
遺言書には、法的拘束力があります。
エンディング・ノートには法的拘束力はありません。
ですから二つは違うものなのです。
両方を混同して考えている方もいるようですので、お気を付けください。
以前にSNSで「私は相続の準備として、エンディング・ノートを書いているから大丈夫!」といった発信を見かけましたが、遺言書も併せて書いていただけるといいですね。
僕は終活に取り組む方はエンディング・ノートで情報を整理し、遺言書を書くとスムーズだと思っています。
両方の特徴を知って、うまく活用してください。
今日のJAZZ
昨日のラジオ番組でも選曲しましたが、ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Nardis》をB.G.M.にブログを書いています。
音源は違いますが、エヴァンスは幾度もこの曲を演奏していたそうです。
好きだったんでしょうね。
作曲はトランぺッター、マイルス・デイヴィスですが、マイルスはあまり演奏しなかったようです。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
(中止)「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
沖縄県の緊急事態宣言が8/22(日)まで延長されたことから、今月7/27(火)の相続セミナーは中止とさせていただきます。
ご参加をご希望されていた皆様、大変申し訳ございません。
来月は8/25(水)に予定しており、セミナー内容、時間、場所、定員、参加費は同様の予定です。
詳細が決まりましたら、当サイトにて告知いたします。
(7/15追記)
開催日時:令和3年7月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。