故人の遺言書を見つけたらどうする?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書を見つけたらどうする?

遺言書のうち、公正証書遺言及び法務局に保管している自筆証書遺言以外の書遺言は、遺言書を発見した相続人や保管者は、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはならないとされています。

また、遺言書が封入されて「封印」されているのであれば、開封手続きも家庭裁判所でしなくてはならないとされています。

遺言書封筒 封印

遺言書封筒 封印

遺言書の検認手続きを行わずに遺言書を執行したりと開封手続きを家庭裁判所で行わなかった場合には、その者には過料5万円が科されます。
ちばみに、家庭裁判所で開封手続きをとらなかったとしても、遺言書が無効になったり、開封した者の相続権が亡くなったりすることはないようです。

ただし、遺言の内容を知った相続人が廃棄や改ざんなどするようなことがあれば、その相続人は欠格事由に該当し、相続人となることができなくなります。

遺言書を作成したら、封筒に封入してください。
遺言書をそのまま、置いておくことは避けててください。
せっかく書いた遺言書が紛失したりするとせっかくの貴方の想いが無駄になります。

遺言書を封入した封筒の表には「遺言書」と書き、裏面には作成年月日と署名し遺言書に押したハンコと同じ印鑑をし、その上で次のように書いてあげると親切です。

『本遺言書は家庭裁判所での「検認」を受け開封すること』

そうすれば、相続人に遺言書の開封手続きをを知らせてあげられて、知らずに開けた人が過料を科されることも避けられるかもしれません。

遺言書封筒

家庭裁判所での検認・開封手続き

なお、遺言書の検認の申し立てができるのは、遺言書を保管している者または遺言書を発見した相続人です。
遅滞なく、検認の申し立てをしなくてはなりませんので、お気を付けください。

遺言書の検認手続きについて、詳しくは裁判所のHPをご参照ください。

自筆証書遺言の法務局保管制度

冒頭で、家庭裁判所での検認手続きが必要な遺言書は「公正証書遺言と法務局に保管している遺言書以外」と説明しました。

公正証書遺言は公証人役場で作成するものです。

一方で、自筆証書遺言は自分で作成できますが、自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっていました。

その課題を解決、改善するため自筆証書遺言保管制度が令和2年(2020年)7月10日から運用開始されています。

法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
根拠となる法律は民法ではなく、通称、遺言書保管法と呼ばれるものです。

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのですが、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

また、自筆証書遺言の法務局への保管は、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

遺言書検認件数(平成22年-令和元年)

遺言書検認件数(平成22年-令和元年)

これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人や遺言執行者にとっては、大変助かる制度だと思います、

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始しした後です。
これも大事なことですね。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

今日のJAZZ

サックス奏者デクスター・ゴードンの《But Not For Me》をB.G.M.にブログを書いています。
ゴードンの音色は野太いイメージがあるのですが、こちらの演奏では澄み渡った伸びのある演奏に聴こえます。
曲により気分により演奏方法を変えるのでしょうが、様々な表現力にミュージシャンの凄さを感じます。

相続セミナー・説明会情報

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開催日時:令和3年6月24日(木) 午前10時から11時20分
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また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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