知ってますか?法律上結婚していないパートナー(内縁関係など)に財産を遺す方法。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

内縁の妻(夫)は法定相続人にはなれない

入籍はしていないのだけど、長く一緒に暮らしている相手がいる。
事実婚、内縁の妻や内縁の夫といいます。

事情があって入籍できないカップルもいますね。
僕もよくそんな話を聞きます。

内縁の妻は法律上の妻とは違い制限を受けることが多いのですが、相続でも相続人にはなれないのです。

故人の遺産を相続をする人は法律で定められています。
これを法定相続人と言います。

法定相続人は第一順位から第三順位まで定められていて、配偶者(夫と妻)はいつでも相続人となります。

ここでの配偶者は、法律上の婚姻関係にある者をいいますので、入籍していない内縁の妻または夫は該当しません。

ですから、どんなに長く連れ添ったとしても内縁関係にある相手の財産を相続する権利はないのです。

例えば、婚姻関係にある相手がなかなか別れてくれず、離婚せずに内縁関係の相手ができて数十年たったとしても相続の権利があるのは、婚姻関係にある相手になるのです。

数年前に亡くなった俳優Aが亡くなる数時間前に内縁関係にあったBと入籍していたというニュースがありました。
Bは入籍していたことで、相続人となりましたが、入籍していなければ、相続人にはならなかった事例ですね。

ただ、亡くなった当日、それも数時間前に入籍するというのは他の相続人からすると釈然としないこともありますよね。
実際、ニュース報道などによると、BとAの他の相続人の間では、トラブルも起きているようです。

内縁の妻(夫)に財産を遺す方法

では、内縁関係の相手に財産を遺す方法はないのでしょうか?

大きく分けると2つ方法があります。
贈与または遺言書で遺贈する方法です。

贈与契約

贈与契約は、生前に当事者同士が合意すれば成り立ちます。
つまり、贈与する人が、「僕の財産をあなたにあげる」ということに対して、贈与を受ける人が「ありがとう。頂きます。」となると贈与は成り立つのです。

しかし、内縁関係の相手に贈与するならのちのちのトラブルを避けるためにも、贈与契約書を遺したほうがいいでしょうね。
公正証書の贈与契約書がいいでしょう。

また、贈与にも税金がかかります。

暦年で110万円までは、税金は課税されないので、うまいこと使って何年かに分けて贈与したらいいかもしれないですね。

さらに、贈与契約の一種に、死因贈与契約があります。
贈与者が「自分が亡くなったら、自分の財産は全てあなたにあげる」、受贈者が「分かった。受け取ります。」と合意すれば成り立ちます。
口頭でも契約は成立しますが、死因贈与契約が実行されるのは、贈与者が亡くなった後に実行されるものですから、受贈者がどんなに主張しても証拠がなければ、他の相続人とトラブルになるのは目に見えています。

ですから、死因贈与契約の場合には、書面にしておくことをお勧めします。
公正証書にしたほうが、いいでしょうね。

遺言書

そして、もう一つの方法は、遺言書に、「私の財産の〇〇〇は、内縁関係にある妻(夫)△△△△(生年月日)に遺贈する。」と書き残すことです。

ただし、遺贈する財産は、相続人の遺留分に注意してくださいね。

「遺留分」とは、相続人に相続する権利として認められた最低限の相続分です。

遺贈する場合には、他の相続人が「遺留分」の請求(遺留分侵害額請求といいます)をしてきたときのために、その分を勘案して遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を書く人イラスト

まとめ

内縁関係にある相手に財産を遺す方法を2つお話しましたが、生前に財産を移転させるのが「贈与」で、死後に財産を移転させるのが「遺贈」であることをご理解ください。

事情があって内縁関係でいなくてはならなかった相手が自分の死後、経済面で困らないようにしてあげたいというのは当然の感情だと思います。

しかし、ちゃんと準備していなければ、財産は内縁関係の相手にわたらずに、法定相続人に相続されることとなりますので、ご注意下さいね。

贈与契約書の作成や遺言書の作成の際には、お近くの行政書士にご相談ください。
僕も多くの贈与契約書や遺言書の作成に携わり、真に財産を遺したい方への承継をお手伝いしております。

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二人のテナー・サックス奏者ソニー・ロリンズとホークことコールマン・ホーキンスの共演アルバム『Sonny Meets Hawk!』をB.G.M.にブログを書いています。
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1963年の作品ですが、ロリンズのスピード感溢れる自由闊達な音色とホークのゆったりした野太い音色が絡み合いセッションを繰り広げてます。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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