面倒な相続問題や争いに関わりたくないと思ったら読むブログ。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
プラスの財産の相続放棄
かなり前の事ですが、相続が開始している方の息子さんから、こんな相談がありました。
「自分の親が、相続人で、相続財産が全部で数億円あって、親も数千万の財産を受け取る権利があるんだよね。
でも、相続争いでウンザリした父親が相続放棄したいと言っている。」
そんな話でした。
状況を聞いてみると、約半年前に相続人の親が亡くなり、相続開始が開始し、遺言書はない。
相続人は数名。
相続人の皆が自分の都合や権利ばかりを主張して、遺産分割協議もできない状況で、相談者のお父さんはウンザリして相続を放棄したいとのこと。
ただ、このケースでは、相続の放棄は難しいケースです。
「相続放棄」は、「相続を知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に申し立てすることになってます。
相続人は、自分の親がなくなって、半年経過しており、相続が開始したことを6か月前には知っていたわけですから、これから相続放棄はできないでしょう。
また、本件については3か月以内に相続放棄の手続きをしていたとしても、最終的には家庭裁判所の承認がされるかどうかは、申し立てをしないとわかりません。
つまり、申し立てをしたからと言って必ず相続放棄が認められるものではないのです。
しかし、本件は珍しいケースではあると思います。
通常、「相続放棄」は相続財産のうち負債(マイナスの財産)が多い場合に行うことがほとんどだからです。
相続する財産が借金ばかりだと、相続するのは嫌ですよね。
ご相談のあったケースでは、相続財産は数千万円になる可能性があるので、本人が負債をおうこともありません。
ただし、遺残分割協議で、他の相続人と話し合うことにつかれ、ウンザリしたので、財産はいらないと思ったようです。
相続人皆さんが、言い分を通そうとしているようなので、確かに難しい案件だと思います。
僕が遺産分割協議書の作成依頼を受けてもかなり時間のかかるケースなのかな、と思います。
また、そもそも遺産分割で争いになっているようなら、行政書士は関わることができないですからね。
法定相続分の譲渡
ご相談者のお父さんは、お金にも困ってないし、生活はできているようなので、「相続はしない!」と堅い決意のようでしたので、僕は、他の相続人への「法定相続分の無償での譲渡」といった方法もあることを情報提供しました。
「法定相続分の譲渡」とは、簡単に説明すると、遺産分割協議が完了していないことを前提として、自分の相続分を他の相続人または第三者に譲渡することで、譲渡を受けた人は相続分の割合がそれだけ増えて、譲渡した人は遺産分割協議から外れることができる制度です。
ご相談のケースでは、相続人同士がもめていますから、譲渡した人は遺産分割協議から外れるので、すっきりするかもしれません。
しかし、譲渡を受けた人の相続分の割合は増えますので、相続人同士のバランスが崩れて余計に、こじれる可能性はあるかもしれないです。
その辺も説明したうえで、情報提供させていただきました。
なお、法定相続分の譲渡は、有償でも無償でも可能ですが、有償の場合には譲渡した人にも相続税が課税されます。
また、法定相続分の譲渡は、法定相続人以外の第三者にも譲渡できますが、その場合には余計に遺産分割協議がややこしくなる可能性もありますね。
まったく関係のない人が、遺産分割協議に加わってくるわけですから。
遺言書を書くことで争いは回避される
いずれにせよ、今回の相談内容は、お金が欲しくて争いになったというよりも、感情のもつれから、数千万円もの財産を相続などしたくないと考えられた、まれにみる例でした。
遺言書さえあれば、相続人がこんな思いをしなくていいのですから。
大切な家族が争わないように、遺言書はちゃんと書いてください。
遺言書を書いて円満かつ円滑な幸せな相続を実現してください。
しかし、数千万円の相続財産もったいないですね。
僕なら粘り強く交渉するけどな、と思った案件でした。
今日のJAZZ
ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Stella By Starlight》(星影のステラ)を紹介します。
エヴァンスがドラマー、シェリー・マンと2度目の共演をしたアルバム『Simple Matter of Conviction』に収録されています。
ベーシストは初共演のエディ・ゴメスです。後にエヴァンスとゴメスは11年間にわたってトリオで演奏することになります。
スタンダードを落ち着きのあるミディアム・テンポで聴かせてくれます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。
城間 恒浩
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