遺産分割協議に期限はありませんが、不動産の相続登記に期限ができそうですから気を付けて。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺産分割協議に期限はあるのか?

何事にも期限がつきもので、食品なら賞味期限、消費期限、作家やマンガ家なら締め切り、小学生なら宿題の提出期限、仕事をしていても多くの納期、プロジェクトの期限など様々な期限があります。

僕の専門は遺言・相続ですが、許認可の申請や契約書の作成なども行政書士の主業務なので、ご依頼があれば承っています。
納期を守れるとホッとしますね。

ところで、僕の専門分野である相続においてもいくつか期限がある者もあります、相続をするかしないか決めるのは3か月以内、相続税の申告納付は10か月以内、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の印鑑証明書は3か月以内のものなど、様々な期限があります。

僕に質問が多いのが「故人の財産を分けるための話し合いをする遺産分割協議には期限はあるか?」ということです。

結論から言うと遺産分割協議に期限はありません。
相続人であれば、いつでも遺産分割協議をしよう!と言い出せますが、相続開始から何日以内というのはありません。

そんなこともあってか、遺産の中に不動産があった場合でも相続登記の申請期限はありませんし、金融機関も基本的には相続人から解約の申し入れがあれば、応じてくれます。

注意してほしいのは、マイナスの財産が多くて相続放棄したいということなら3か月以内なので、悠長にはしていられませんからね。

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

相続が繰り返されて相続人が多くなるのでお早めに

ただ、期限がないからと言って相続を放棄していると、困ったことも起きてしまいます。
一番大変なのは、相続人が増えてしまう可能性があること。

といいますのは、遺産分割協議を放っていたばかりに、相続人である方が亡くなり、新たな相続が発生し、最初の相続における相続分も引き継がれるので、相続人がどんどん増えてしまう可能性があるのです。

相続人が増えると話し合いが大変なのは想像に難くないでしょう。

遺言書があれば円滑な相続手続きも可能かもしれませんが、遺言書がないと「遺産分割協議」が必要で、時間もかかるし、面倒です。

ただ、遺言書がなかったのであれば、できるだけ早く遺産分割協議をしてくださいね。

相続財産の分与方法

相続登記の義務化の方向

今年2月21日、政府、所有者がわからないまま放置されている土地の問題を解決するため、相続登記の義務化や不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の新設などを盛り込んだ民法及び不動産登記法の改正案などを閣議決定したとのニュースがありました。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

現在は法案が衆議院を通過し、参議院で審議(経過情報はこちら)されているようです。
おそらく近いうちに成立することでしょう。

僕は小さな国土において、所有者不明または判明していても多数の人が所有し、有効活用できないような土地があることは好ましくないと思います。

ですから、この法案はとても意義のあることだと思います。
相続登記が義務化されるとともに、相続登記がしやすくなったり、不要な土地を国の帰属にすることや法務局で所有している不動産の一覧が発行できるようになるのは、大きな前進だと思います。

一方で、義務化されるということで、義務を果たさない者への過料が課されるということもありますので、相続手続きは速やかに行いたいですね。

そのためにも不動産を所有している方は、円満かつ円滑に相続を実現するために遺言書は必須だと思います。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

昨日、NHK-BSプレミアムで放送されていたトランぺッター、マイルス・デイヴィスのドキュメンタリー番組でマイルスが、同じトランペット奏者フレディ・ウェブスターの吹き方を真似ていたという紹介がありました。
ウェブスターはマイルスよりも9歳年上で、同じ楽団で活動していたことがあったようです。
天才と言われ、多くのトランペット奏者に影響を与えたようですが、早くに亡くなったことから、あまり収録が残っていないそうで、サイド・マンとして参加した収録がほとんどだそうです。
歌姫サラ・ヴォーンの《I Can Make You Love Me If You’ll Let Me》のバックで演奏するウェブスターの音色が聴けます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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