再婚相手の子供は自分の相続人になるの?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
結婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない
少し前のことですが、相続の相談を受ける中で、お客様にビックリされて、僕もビックリしたことがありました。
ご相談者は女性で、ご結婚相手は、再婚で、前妻との間に子供がいたそうです。
ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなんです。
しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ですから、結婚相手の連れ子は法律上は「他人」です。
ということは、ご相談者の財産が、相続で、夫の連れ子に相続されることはないのです。
そのことを聞いたご相談者様はびっくりされてましたが、僕もビックリしました。
このような基本的なことも一般の方には分かりづらいことなんだな、と思ったのです。
養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる
では、結婚相手の子供に相続させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?
方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。
前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も選択肢の一つかもしれないですね。
後者の場合は、養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。
もちろん相続を見越して、養子縁組をしたのであれば、遺言書を書くことは言わずもがなですね。
贈与、遺贈や相続する場合での違いは、相続税、贈与税、不動産取得税や登記の際の登録免許税などにも大きな差が出たりしますので、よく考えてくださいね。
今日のJAZZ
ピアニスト、トミー・フラナガンのアルバム『Overseas』をB.G.M.にブログを書いています。
1957年のフラナガンのリーダーとしての初アルバムのようですね。
ドラマーはエルヴィン・ジョーンズですし、アグレッシブなセッションが聴けます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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