被相続人、相続人と相続の開始について、できる限りわかりやすく解説してみた。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

本日から新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している個人事業主や中小企業向けの家賃支援給付金の申請が始まっています。
個人事業主(最大300万円)や中小企業(最大600万円)などが支払う家賃・地代の一部を一定の要件に該当すれば給付してくれる制度です。中小企業庁の申請用サイトも立ち上がっていますので申請を考えている方は要チェックですよ。

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- URLの記述に誤りがあります。
- URL=https://yachin-shien.go.jp/overview/index.html

被相続人と相続人

被相続人と相続人は名称が似ていますが、「被」がついていることで区別されます。
「被」とは接頭辞(接頭語)で他の言葉の頭について、他からその行為をされる対象になることを言います。
例えば、被保険者は保険を掛けられる人で保険を掛けるのは保険者です。
また、被扶養者は扶養される人で扶養するのは扶養者です。
さらに、被選挙権は選挙に立候補できる人の権利を指しますが、選ぶ権利が選挙権ですね。

被相続人は亡くなった方を指し、財産(遺産)を遺した方のことを言います。
一方で、遺産を受け取る権利のある人を相続人(遺族)と言います。

被相続人と相続人。

基本的には一つの相続に被相続人(故人)は一人で、相続人(遺族)は1名以上になりますが、被相続人が生涯結婚しておらず、子供や孫(その下)もいなくて、両親や祖父母(その上も)は他界しており、兄弟姉妹もいない場合には相続人は0名と言うこともあります。

ここで、覚えておいて欲しいのは被相続人はと相続人の定義です。
とても似通っているので、混乱しないようにしてください。

相続の開始とは

誰か亡くなり相続が開始すると相続手続き上は、故人を被相続人、ご遺族の内相続する権利のあるものを相続人と言います。

では、相続の開始はいつなのでしょうか?
それは被相続人が亡くなった瞬間に開始します。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

例えば、病室で医師が「ご臨終です。死亡を確認しました。」と告げた時が相続の開始です。
その時間はとても大事なので、死亡診断書(死亡検案書)などにも死亡年月日が記載されます。
病院の死亡(自然死亡)であれば、日時もはっきりしますが、自宅で亡くなっていて確実な日時が分からないこともありますし、災害により安否不明、失踪などで生きているのか亡くなっているのかわからないこともあります。

ただ、そんな時でも亡くなった日を推定したり、亡くなったとみなしたりして、死亡年月日を決めます。
なぜかと言えば、相続手続きに様々な期限があるからです。
例えば、相続放棄は死亡を知った時から3か月以内、相続人の相続する最低限の権利を行使できる遺留分侵害額請求は知った時から1年またはあった時から10年以内、相続税の申告納付は相続開始から10か月以内となっています。

また、相続が重なることもありますが、その時に被相続人の亡くなった時間はとても重要なのです。
例えば、夫が令和2年4月8日午後7時に亡くなり、妻が同日午後8時に亡くなったとすると、夫は被相続人で妻は相続人となっていて、妻が被相続人となる相続の相続人には夫の遺産もわたる可能性が出てきます。

また、交通事故や災害でご夫婦が一緒に亡くなった時には、本来ならば亡くなった時間には数秒差はあるかもしれませんが、どちらが先に亡くなったかわからない状況もあると思います。
そのような場合には同時死亡の推定がされて、夫婦の間には相続は行われないこととなります。
つまり、同時死亡の推定がされる場合には夫婦間では被相続人と相続人の関係は生じないのです。

相続の開始する時間はとても重要なのです。

今日のJAZZ

サックス奏者ズート・シムズの《Softly, As In A Morning Sunrise》がタイトル通り爽やかです。
軽快で柔らかな音色がとても心地がいい。
毎朝、ライブで流れてきたら寝起きもいいはずなのに・・・(笑)

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年7月29日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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