法定相続人と法定相続割合。そして推定相続人とは?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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法定相続人と法定相続割合とは

誰かが亡くなると相続が発生し、故人のプラス・マイナスの財産、権利や義務を承継する相続人は法律で決まっています。
これを「法定相続人」と言います。

相続手続きにおいては、法定相続人を確認しなければ様々な手続きが進みません。
例えば、遺言書がない相続では法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をし、合意する必要がありますし、その他の手続きでも法定相続人を示さなくては受け付けてもらえない手続きがほとんどでです。

遺産分割協議については、次のブログを参考にしてください。

余談ですが、もしも今、自分が亡くなったら誰が相続人になるだろうかと考えた時に法律上、相続人となるだろうと思われる人を「推定相続人」と呼びます。

話を戻しますと、法定相続人は法律で決まっていますが、順位もあります。

相続人の範囲

法定相続人の範囲

 

法定相続人は、第一順位が直系卑属(子や孫など)、第二順位は直系尊属(父母や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹で、配偶者(夫または妻)はいつでも相続人となります。

ちなみに相続割合も法律で決まっていますが、法定相続割合といい次の通りとなっています。

第一順位直系卑属(子や孫など)と配偶者:直系卑属が2分の1、配偶者2分の1
第二順位直系尊属(父母や祖父母):直系尊属が3分の1、配偶者3分の2
第三順位兄弟姉妹:直系卑属が4分の1、配偶者4分の3

配偶者以外の同順位の相続人がいる場合には、各相続人に等分で相続割合があります。
なお、配偶者がいなければ、各相続人に等分の相続割合があることとなります。


一般的な事例で、第一順位の直系卑属(子や孫など)と配偶者が相続人となるケースです。
夫婦に子供が3人いて、夫が亡くなったとします。
その場合の法定相続人と相続割合は次通りです。

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

上の例の通り、配偶者である妻が2分の1で、子供は2分の1割合を3人で分け合うので、夫々6分の1となります。

 

法定相続人や推定相続人を確認するためには戸籍謄本などの収集が必須ですが、これがなかなか大変です。
専門家に任せることで、スムーズかつ見落としのない相続人の確定ができるでしょう。

相続人の調査については、次のブログを参考にされてください。

今日は法定相続人と法定相続割合について、解説しましたが、詳しくは次のサイトを参考にされてください。

今日のJAZZ

サックス奏者ズート・シムズの《Over The Rainbow》を聴きながらブログを書いてます。
名曲をシムズが落ち着いた音色で吹き上げています。
ズート・シムズは芸人の家庭に生まれて父親がタップダンサーだったことから子供のことはタップダンスもしていたようです。
もしかするとその影響もあり、独特のリズム感があるかもしれないですね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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