配偶者だから全てを相続できるとは限りません。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

配偶者の相続分

昨日のブログでは、法律上の婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となることを書きました。
また、相続人には順位があることも解説しました。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲

第一順位:直系卑属(子や孫など)
第二順位:直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
配偶者(法律上婚姻している妻や夫)はつでも相続人となる。

順番に相続人が移るのです。
例えば、子のいるご夫婦で夫が亡くなると相続人は妻と子です。

もし、子のいないご夫婦で、亡くなった夫のご両親が健在だとすると、相続人は妻と夫の両親です。

さらに、子のいないご夫婦で、亡くなった夫のご両親もすでに他界していて、夫に兄弟姉妹がいたとすると、相続人は妻と兄弟姉妹になります。

子もおらず、亡くなった夫の両親は他界していて、夫に兄弟姉妹がいなければ、配偶者である妻だけが相続人になりますが、亡くなった方が婚姻していなかったとすると、相続人はおらず遺産は国のものになります。

では、配偶者の法定相続分はどのようになっているのでしょうか?
法定相続割合は相続人の順位によって変わってきます。

第一順位直系卑属と配偶者が相続人

第一順位の直系卑属(子や孫など)が相続人になるケースです。
例えば、ご夫婦に子供が三人いて、夫が亡くなった場合には、妻が2分の1、三人の子供が2分の1を分け合うので、夫々6分の1となります。

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

第二順位直系尊属と配偶者が相続人

次に、第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になるケースです。
例えば、子のいないご夫婦の夫が亡くなり、夫の両親が健在の場合、配偶者の相続分は3分の2、ご両親は3分の1を分け合うので、夫々6分の1となります。

法定相続人 第二順位 直系尊属(父母など)の例

第三順位兄弟姉妹と配偶者が相続人

最後に、第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースです。
例えば、子のいないご夫婦で夫が亡くなり、夫のご両親は他界していて、夫には3名の兄弟姉妹がいたとします。
その場合の法定相続分は妻が4分の3で、三名の兄弟姉妹が4分の1を分け合いますので夫々12分の1となります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

 

法定相続分を修正するのが遺言書

相続では、亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば、必ず相続人にはなりますが、ほかの相続人の存在によって法定相続割合も変わってきます。

場合によっては、亡くなった夫のご両親や兄弟姉妹が相続人となることもあります。
遺された妻や夫からすると、夫婦で一生懸命に働いてきた財産を相手方の両親や兄弟姉妹に分けないといけないことには疑問を感じるかもしれません。

ですが、法律ではそのように決まっています。
この不合理と思われる法定相続分を修正できるのが、遺言書です。

遺言書は法定相続割合にかかわらずに財産を遺したい人に分与することを指定することが可能です。
ですから、財産を遺したい人、または必要とする人に遺せるように遺言書を書くことを重要です。

ただし、相続人の相続する最低限の権利である遺留分を侵害する遺言は、遺留分侵害額請求により遺言の内容とは違う結果をもたらすこともありますので、ご注意ください。

なお、遺留分が認められるのは配偶者、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言書で法定相続分を修正するにしても、遺留分にはご注意ください。

今日のJAZZ

沖縄はさわやかな天気です。
ジャズを聴こうと思いついたのが、ギタリスト、ウェス・モンゴメリーの《California Dreaming》です。
僕はさわやかな演奏だと思うんですよね。
初めて聴いた時には「これはジャズなのか?」と思うくらいカジュアルで、ポップです。
モンゴメリーは親指だけで弦を弾き演奏していたそうですが、すごいテクニックですね。

相続セミナー・説明会情報

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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