儲かるからと飛びついて泣きを見ないように準備すべき民泊の注意点。


昨日は日本FP協会沖縄支部主催のFP(ファイナンシャル・プランナー)の継続研修会でした。
FPはAFPおよびCFP®として登録すると更新のために規定の単位を取得しなくてはなりません。
僕も年に数回研修会に参加しています。
更新するためという目的もありますが、やっぱりFPとして学ぶことは大事です。
行政書士の業務に関わることも多いので安価で受講できる研修会は助かっています。
昨日の研修はFP、宅地建物取引士および行政書士の資格を持つ比嘉時生さんが「不動産投資のおける民泊~注意すべきポイント~」として約3時間事例や関係法令の解説をしながらお話しくださいました。
事例に基づくお話は面白いですし、勉強になりますね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

日本FP協会沖縄支部 継続研修 不動産投資としての民泊 20180804

民泊を始めるのは慎重に

今日本中でも社会現象となり様々な問題点も上がっている「民泊」ですが、今年6月に関係する法令が新たに施行されたり、もともとあった旅館業法が改正されたりして、世の現状に合わせる取り組みがやっとされました。

民泊は造語ではありますが、もともとある住居などに他人から料金を受けて宿泊させることをいいますが、昨今では新たにアパートのような建物を建てて民泊を始める方もいるようです。

民泊は、改正前の旅館業法では簡易宿泊所として許可を得て営業をするのが主流だったようです。
日本では外国人観光客の急激な増加と手ごろな価格で宿泊できる施設の不足、空き家を有効活用したい、または宿泊施設として貸したほうが利回りがいいということも相まって民泊も激増しましたが、不心得なオーナーや一部のいい加減な不動産屋が旅館業法で定められた許可をとらない、無許可での民泊を始めたりして、近隣住民とのトラブルが発生し、規制強化と法令順守の声が高まっていました。

これを受けて今年6月に旅館業法が大幅に緩和されて改正施行されました。
改正旅館業法ではホテル・旅館営業、簡易宿泊所および下宿の許可なのに対し、新たに住居として使用していた施設を貸し出す形態を「住宅宿泊事業法」の届け出対象として規制を設けたのです。

改正旅館業法では部屋数の制限も撤廃され、一部屋からも営業可能となり、フロント、ロビーや食堂の設置不要のケースも設けられたそうです。

一方で、これまで主に民家を宿泊施設として貸し出していた所謂本当の民泊では、住宅宿泊事業法のもと届出制とされました。

両者の大きな違いは、施設の態様はもとより営業ができる地域や年間の営業日数にあります。
営業日数については住宅宿泊事業法では上限が180日となっており、自治体の条例で制限を厳しくすることも可能です。

民泊については厚生労働省・国土交通省・官公庁のサイト「民泊制度ポータルサイト」を参考にしてください。

住宅宿泊事業法では、自治体によっては金曜日の正午から日曜日正午までしか営業ができないというところもあるようです。

となると年間108日の宿泊営業日しか設けられないこともありますから、本当にそれでもうけが出るのか?と言ったことになると思います。

法令に乗っ取った民泊を行うために用途地域確認、施設の規模、消防設備の設置、安全措置など検討しなくてはならないことも多々あり初期費用もかなり掛かる可能性もあります。
営業日数が制限される以上、初期投資や維持費も含めて実質利回りも考えなくてはならないでしょう。

民泊は本当に儲かるのか?
その辺はFPの視点でもありますね。

不動産屋や許可・届出等だけを行う行政書士の言いなりになって、キャッシュフロー、実質利回りや本当に許可が取れるのか解らないような物件に手を出さないように気を付けてくださいね。

今はAirbnbなどの民泊のマッチングサイトも許可や届出をしていない施設は掲載してくれませんので、集客もできなくなり当初の目論見とは違う結果となっているオーナーも多いのではないでしょうか。

民泊を始めるには、経営と許可・届出の可能性についてしっかり考えてください。

当たり前のことのようですが、儲かるからという甘言に飛びついた人はこの視点が完全に抜け落ちているとは、昨日の講師の言葉です。

民泊は、日本を訪れる観光客または日本国内を観光する国民が旅の忘れられないいい想い出を作り出すために必要不可欠な宿泊施設を提供しているのだと考えたら、オーナー、不動産屋、行政書士は適当なことはできないと思います。

昨日の日本FP協会沖縄支部の研修に参加して感じたことはそんなところです。
僕ももう少し掘り下げて民泊のことも勉強したいと思います。

今日のJAZZ

沖縄は暑いとはいえ気温は30度前後で風が吹き木陰に居ればなんとも過ごしやす。
爽やかというわけではありませんが、朝晩は少し湿気はあるものの不快ではないように思います。
ちょっと爽やかなジャズをと思って探していたらタイトルが爽やかな演奏がありました。
ジャズジャイアントの一人サックス奏者ソニー・ロリンズの《Softly, As In A Morning Sunrise》(朝日のようにさわやかに)を紹介します。
ロリンズの爽やかな”歌声”をお聴きください。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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