想像するだけで頭が痛くなる。相続人が十数名の相続で話し合いができるのか?


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

JAZZを聴きながらブログを書いています。
【今日のジャジーのJAZZタイム】はピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)のライブアルバム『Half Moon Bay』。
1973年のカリフォルニア州ハーフムーンベイのバッチ・ダンシング・アンドダイナマイト・ソサイアティでのライブを1998年にアルバムとしてリリース。
ベーシストのエディ・ゴメスとドラマーのマーティー・モレルとのトリオによるライブ。
一曲目の《ワルツ・フォー・デビー》など多くの名演が聴ける一枚です。
ライブアルバムは、お客様の反応も聴けるので面白いですね。

相続は放置してると相続人がどんどん増えます

八月の末から手掛けていた相続人の調査が完了しました。

今回の相続は、数年前に亡くなった被相続人(故人)の配偶者からの依頼でしたが、ご夫婦には子供はおらず、被相続人のご両親も既に亡くなっており、相続人は兄弟姉妹。

ただし、お父様が再婚しており、いわゆる腹違いの兄弟姉妹がいました。
また、兄弟姉妹もすべになくなっている方もいて、甥や姪が相続人となっているケースです。

遺言書がなかったため、遺産分割協議が必要となりますが、相続人の数は約20名。
県内だけでなく、県外にも多数在住しています。
海外に住む方がいなかったのが、せめてもの救いですが、これからの話し合いが長く険しいものになることが予想されます。
約20名の方と遺産分割の話をするのは、相続するだけで大変そうですよね。

相続が開始してすぐに、解決できればよかったのですが、諸々の事情で数年がたってしまっています。
その間に、相続人も増えてしまっていたのです。

今回のケースでは、全ての財産を配偶者に相続させる旨の遺言書があれば何の問題もなく、相続手続きは完了してましたが、遺言書がなかったために時間を要しているのです。

話し合いがつかないとは言いませんが、かなり厳しい道のりでしょう。

数次相続と代襲相続の違い

今回のケースは相続が開始した時点では、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている方もいて「代襲相続」も発生しており相続人の数は14名でした。

被相続人の死後に、相続人が数名亡くなっており、その結果「数次相続」が発生し、相続人の地位を承継した法定相続人が新たに数名いらっしゃいました。

相続人がご高齢だとこういったことも考えられるのです。

ちなみに、「代襲相続」とは、被相続人(故人)が亡くなる以前に相続人が亡くなっていたり、相続欠格や相続排除で相続権を失っている時にその相続人の子供が相続権を得ることです。
例えば、兄弟姉妹の誰かか亡くなっていて、その兄弟姉妹に子供があるときにはその子供(被相続人からすると甥や姪)が相続人となります。

代襲相続は直系卑属(子や孫など)の場合には、再代襲相続などがあり永遠と下に続きます。
兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹の子(甥や姪)までで、再代襲相続はありません。

 

また、「数次相続」とは被相続人(故人)の財産を分割するための話し合いである遺産分割協議が終了する前に、相続人が亡くなっていて、最初の相続における相続人の立場をそのまた相続人が承継している状態です。
例えば、お父さんが亡くなり、遺産分割協議が終わらないうちにお母さんも亡くなった状況などが数次相続の状態です。

 

代襲相続、数次相続、いずれも遺産分割のための話し合いをする相続人がどんどん増えていく可能性があるわけです。

相続手続きは時間がかかればかかるほど、大変な状況になるのがわかると思います。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

円満かつ円滑な相続のために遺言書を書こう

相続人が増えると相続手続きが煩雑になることが分かったと思います。
ですから相続人が多くなることが予想される場合は遺言書を書いておくことが望ましいと思います。
遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありませんので、相続手続きはスムーズに進むことでしょう。

もちろん、遺言書があれば絶対に問題が起きないかというと残念ながら万能ではないので、なにかしらのほころびはあるかもしれません。

遺言書は故人の最終意思ですので、基本的には尊重されるはずですが、相続人が遺言の内容に不満を持っていたり、遺言書が法的要件を満たしていなかったり・・・と想定されることはあります。

遺言書を書くことがあったら、専門家にご相談して、法的要件やトラブルになる可能性を確認してもらうといいと思います。

対処策も出てくると思いますよ。

【相続セミナー・説明会情報】 詳細はここをクリック

「円満かつ円滑な相続の準備 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年10月25日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「10/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【ジャジーのJAZZツアー開催中】

僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【連絡先】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください